物損事故の過失割合とは?過失割合の意味や決め方

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交通事故|物損事故の過失割合の決め方

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故に遭って車を修理したいのに、加害者が修理費の一部しか払ってくれない…

物損事故では、こういった状況は珍しくありません。原因の多くは「過失割合」にあります。物損事故の過失割合とはどういうもので、どうやって決まるのか、少しでも多く賠償金を受け取るにはどうしたらいいのか、詳しく解説します。

物損事故とは?

文字どおり、「物損事故」とは物を壊しただけで、人にケガをさせていない交通事故を指します。ケガ人や死者が出てしまったら、物が壊れているかどうかに関わらず「人身事故」となります。

物損事故と人身事故では、事故後の処分や使える保険、慰謝料などの賠償金に関して違いがあります。

怪我をしているのに物損事故扱いにしてしまう方も多いのですが、適切な補償がもらえなくなるなどさまざまな不利益が生じる可能性が高くなるので、物損事故と人身事故の違いについてしっかりとおさえておきましょう。

人身事故との違い(1)刑事罰や違反点数がない

物損事故は、基本的に犯罪には当たりませんし、免許の点数が引かれることもありません。

一方、人身事故を起こすと、不注意な運転で人を傷つけたことで「自動車運転過失致死傷罪」の加害者となってしまいます。被害者が重傷や死亡の場合は、懲役刑となることもあります。

また、人身事故は、行政処分の対象になります。簡単にいうと、運転免許の点数が引かれしまうということです。場合によっては、免許停止や免許取消しになることもあるでしょう。

物損事故で処罰されるケース

物損事故でも、酒気帯び運転や無免許運転だった場合は「道路交通法違反」に問われます。当然、罰金を科されますし、何度も繰り返すなど悪質なケースは懲役刑となることもあります。

また、物損事故を起こしたにもかかわらず警察に通報しない場合には、道路交通法で定められている「報告義務違反」となります。いわゆる、当て逃げと呼ばれる行為です。

他人の車や持ち物を壊してしまった場合はもちろん、ガードレールや電柱にぶつかった場合でも必ず警察に通報しなければいけません。通報せずに立ち去ると、罰金や懲役といった処罰の対象になります。

人身事故との違い(2)自賠責保険が使えない

物損事故では、自賠責保険による補償が受けられません。自賠責保険は人の死傷に関する範囲しか補償されないので、人の死傷のない物損事故だと自賠責保険の補償範囲に含まれないのです。

人身事故の場合は自賠責保険が適用され、自賠責保険の限度額を超えた部分に関しては加害者の任意保険によって補償がもらえます。

加害者が任意保険に加入していないと、自賠責保険の限度額を超えた部分は加害者本人の負担となるでしょう。任意保険に加入していない加害者は財産がなかったり、そもそも資力が乏しかったりするので、加害者本人が補償を支払えない可能性が非常に高いです。
しかし、自賠責保険は強制加入の保険なので、人身事故の場合は最低限ではありますが、補償を受けとることができます。

一方、加害者が任意保険に加入していないと、物損事故では最低限度の補償すら受け取れない可能性が高いといえます。

人身事故との違い(3)慰謝料は基本的にもらえない

原則として、物損事故で補償される範囲に慰謝料は含まれません。
物損事故で補償される範囲は、主に以下のような損害です。

  • 修理費用
  • 評価損
  • 買替差額
  • 登録手続きの関係費用
  • 廃車料・車両処分費用
  • 代車使用料
  • 休車損
  • レッカー費用
  • 時価査定料・修理見積費用
    など

その他、運送業のような車が必要不可欠な仕事の場合は休業損害、トラックの積み荷が壊れたような場合はその補てん費用など、損害に応じてさまざまな補償が考えられるでしょう。

もっとも、慰謝料がもらえるのは、人の死傷が生じた人身事故の場合です。物損事故でも慰謝料がもらえるケースもありますが、極めて稀なケースといえます。基本的に、物損事故で慰謝料はもらえないと思っておいた方がいいでしょう。

物損事故で過失割合が問題になりやすいのはなぜ?

損害賠償の金額に影響する過失割合

交通事故では、加害者と被害者の「過失割合」が問題になることが少なくありません。なぜなら、事故の賠償金として加害者から支払われる金額が過失割合によって変わってくるからです。

物を壊してしまったときには、壊した人がすべて弁償をしなければなりません。ただし、交通事故では、加害者が100%悪いとはいえないケースがあります。

たとえば、前の車が急ブレーキを踏んだために、後ろの車が止まりきれずに接触してしまった場合などです。突っ込んでしまった後ろの車の運転手が加害者、前の車が被害者ですが、被害者にも事故の原因を作った責任があるとみなされます。

加害者と被害者が、お互いどのくらいの責任があるかをわかりやすく数値で表したのが過失割合です。

被害者の車の修理代が50万円だったとしましょう。加害者の過失が100%なら、加害者から50万円全額を受けとれることになります。

しかし、加害者の過失が60%、被害者の過失が40%なら、加害者からは50万円のうちの60%、つまり30万円しか受けとれないことになるのです。

  • 加害者:被害者=100%:0%
    加害者から50万円全額を受けとれる
  • 加害者:被害者=60%:40%
    加害者から30万円を受け取れる
    被害者は20万円を自己負担する

過失割合に応じて、損害額から差し引いて賠償することを「過失相殺」といいます。

過失割合は、警察が決めてくれるわけではありません。加害者と被害者間での話し合いがまとまらなければ、最終的に裁判などで決定することになります。

過失割合は損害のすべてに適用される

過失割合が影響するのは、車や物の修理代だけではありません。事故によって被った損害すべてに適用されます。

たとえば、車を修理している期間、別の車を借りる必要があった場合には、レンタカーにかかる代金も損害となります。しかし、被害者に過失があれば、レンタカーにかかる代金全額を加害者に請求することはできません。

さらに、人身事故の場合、過失割合は慰謝料の金額にも影響します。交通事故でケガをすると、その精神的な苦痛に対して慰謝料が支払われますが、被害者の過失割合が大きければ、その分、慰謝料も減額されてしまうのです。

交通事故によって被害者が最終的に受けとれるお金は、損害金額の総額から過失割合に応じ金額が決まると考えておきましょう。

過失割合を決めるのは誰?

加害者側と被害者側の話し合いで決めるのが基本

過失割合は、加害者側と被害者側が「示談交渉」と呼ばれる話し合いで決めるものです。警察は通報を受けて事故現場に駆けつけてくれますが、過失割合の話し合いに入ってくることはありません。なぜなら過失割合は、民事上の問題だからです。

過失割合は、過去に起こった数々の交通事故の事例を参考にし、該当事故の状況を照らしながら検討します。事故の状況については、ドライブレコーダー映像や目撃証言などが用いられることもあります。

過失割合を判断するポイントのひとつとして、警察が事故の状況を詳しく記した「実況見分調書」がありますが、物損事故では実況見分調書が作成されませんので注意が必要です。

多くの人は、過失割合の決め方や過去に起こった交通事故の事例の集め方について、知識がないことがほとんどでしょう。加害者や被害者が任意保険会社に加入していると、一般的に示談交渉は任意保険会社によって進められます。

もっとも、任意保険会社が進めてくれるから安心だと思って任せきりにしていると、納得できない結果に終わってしまうこともあります。

保険会社が示談交渉できないこともある

交通事故に遭ったら、さまざまな手続きや示談交渉はすべて保険会社に任せておけばいいと思っている方もいることでしょう。しかし、被害者の過失割合が0%の場合、被害者側の保険会社は代わりに示談交渉することができません。

被害者に代わって保険会社が示談交渉できるのは、保険会社が損害賠償金の支払いに関わっているときのみです。被害者の過失割合が0%の場合、損害賠償金を支払う必要がない保険会社は、被害者に代わって示談交渉をすることはありません。

つまり、被害者の過失割合が0%のときは、被害者のみで示談交渉に当たらなければならないことを意味します。

弁護士費用特約が付いていれば安心

このような事態を想定して、任意保険のプランには「弁護士費用特約」が用意されています。弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が必要になりますが、この特約が付いていれば保険で弁護士費用がまかなわれるというものです。
しかし、故意または重大な過失があるなどのケースでは、弁護士費用特約が使えないこともあるので利用条件に注意しましょう。

過失割合が示談で決まらない場合

示談では多くの場合、加害者側の保険会社が過失割合や賠償金額を提示してきます。被害者側がそれで納得すれば「示談成立」です。もっとも、提示された過失割合や賠償金額に不服を抱くことも多いでしょう。

原因は、最初に保険会社から提示される賠償金額が被害者にとって安すぎることです。保険会社はできるだけ損をしたくないので、必要最低限の金額を提示してくることがほとんどです。場合によっては、最低限の金額どころか、損害そのものを認めてくれないこともあるでしょう。

加害者側と被害者側がお互いに納得のいく結論が出るまで、示談交渉は何度も繰り返されます。長い時間がかかることも決して珍しくなく、示談がまとまらないときには、紛争処理センターや裁判所による調停に持ち込むか、裁判を起こして決着をつけることになるでしょう。

物損事故の過失割合は弁護士に相談

交通事故の被害者になってしまったら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。初期の対応を間違えると、思わぬ不利益を被ってしまう可能性があるからです。

とくに過失割合が0%だと、加害者側の保険会社に対して個人で交渉しなければなりません。経験豊富な保険会社の担当者を相手にすべての損害賠償を認めさせるのは大変、困難なことでしょう。

物損事故でも車の修理費や評価損の計算など、専門的な知識が必要になるポイントがたくさんあります。その点、交通事故の損害賠償問題に長けた弁護士なら安心して一任できるでしょう。

弁護士に依頼することで示談交渉だけではなく、さまざまな調査や書類の作成など交通事故にまつわる一切の手続きを代理で行ってもらえます。交通事故のストレスを軽減するためにも、弁護士に相談するのが得策です。

まとめ

物損事故で受けた損害をどのくらい賠償してもらえるかは、過失割合によって変わってくることがお分かりいただけたと思います。交通事故の被害者であっても、過失割合が大きければ、過失相殺されて最終的に受け取れる賠償金額も減ってしまいます。

そのため、示談交渉では過失割合が争点になります。示談交渉を有利に進めるためにも、交通事故に遭ったらなるべく早いうちに弁護士に相談しましょう。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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