交通事故後、病院には何日以内に行くべき?通院しないと慰謝料に影響あり

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muchiuchi10

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故にあったものの幸いなことに無傷で済んだと思って、病院を受診しない方がいます。
しかし、交通事故にあったときは、外傷や痛みがなくてもまず病院へ行きましょう

一見、無傷のようでも、交通事故にあうと実はケガをしていることも多いです。さらに、ケガをしているのに病院に行かないと、交通事故で受けた被害に対する補償が適切に受けられない可能性が高まってしまいます。

今回は、交通事故にあったら何日以内に病院へ行くといいのか、症状がないときにはどこの科に行けばいいのか、さらに診断書の費用や健康保険が使えるかどうかについて解説します。

交通事故被害にあったら何日以内に病院へ行くべき?

交通事故にあってしまったとき、ケガの状態がひどければ救急車で搬送されます。しかし、目立った外傷や自覚症状がない場合は「医者に診てもらうほどでもない」と考えて病院へ行かない人も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、交通事故にあったときは傷や痛みがなくともできるだけ早く病院へ行きましょう

タイミングとして理想的なのは事故直後もしくは事故当日です。事故にあったのが夜間や休日などですぐに行けないときは、遅くとも2~3日以内に行き、医師の診察を受けてください。

交通事故にあったらまず病院へ行く理由

交通事故にあったらまず病院へ行くべき理由は主に、以下の2つがあげられます。

  1. 外傷や痛みがなくても実際はケガをしている可能性
  2. 病院へ行かないとケガをしていても加害者に治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなる

ぞれぞれの理由をみてみましょう。

外傷や痛みがなくても実際はケガをしている可能性

1つ目は、外傷や痛みがなくても実際はケガをしている可能性がある点です。

事故直後は興奮状態になるため痛みを感じにくく、ケガをしていても気づかないことが少なくありません。パニックになり、正しい判断ができない可能性もあります。

また、交通事故でよくある「むち打ち」は後になってから痛みが出てくるケースも多いです。その場で痛みがないからといって、油断はできません。

病院へ行かないとケガをしていても加害者に治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなる

2つ目は、病院へ行かないとケガをしていても加害者に治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなる点です。

交通事故によってケガを負ったという事実は、病院に行くことで証明しやすくなります。事故から初診までに時間が経ってしまうと、症状と事故との因果関係を疑われる可能性があります。

つまり、ケガと交通事故の因果関係を適切に証明することではじめて、治療費や慰謝料を加害者に支払ってもらえるように請求することができるようになるのです。交通事故にあったら、できる限り早く病院へ行く必要があるといえます。

また、人目に触れる場所に目立つような傷痕が残ったり、しびれなどの症状が残ったとしても、後遺障害として認定してもらえません。後遺障害として認定してもらえないと、後遺障害慰謝料などの補償がもらえなくなります

交通事故の診断書を作成できるのは医師だけ

交通事故によるケガを証明するには、医師の診断書が必要です。医師の診断書があることで、治療費や慰謝料を適切に請求することができます。

診断書は負傷者本人を診察した医師だけが作成できる書類で、症状や病名、治療期間などが記載されています。診断書は、医師でない人が作成することはできません。資格のない人が作成するのは法に触れる行為ですので、必ず医師の診断が必要です。

もっとも、整骨院の施術証明書も治療費や慰謝料の請求で用いられます。ただし、整骨院は病院ではありません。治療費や慰謝料の請求で整骨院の施術証明書が用いられるようにするには、医師の許可のもと整骨院の利用が認められている必要がある点に注意しましょう。整骨院の利用については後ほど説明します。

何科へいけばいいかわからない場合

交通事故にあったものの、これといった症状がないときはどの診療科に行けばいいのか判断に迷うものです。そんなときはひとまず「整形外科」を受診しましょう。

整形外科とは、体を動かすのに必要な骨や筋肉、それらを司る神経の症状を治療する診療科です。ケースに応じてレントゲンやMRIなどを使った精密検査が可能で、目に見えない痛みの原因もわかります。

もし、整形外科では対応できない症状がある場合は、適切な病院や診療科を紹介してもらうことができます。

近くに整形外科がない場合は、一般の外科や総合病院でも構いません。どの診療科へ行くにしても、後から痛みが出てきた場合や気になる症状があるときは必ず医師に相談し、判断を仰ぎましょう。

整骨院に行ってもよいか

「むち打ちやねんざの症状改善なら、病院ではなく整骨院に通えばいいのでは」と考える人は少なくないでしょう。

しかし、病院へ行く前に整骨院へ行ってはいけません。整骨院や接骨院を利用するのは「病院で診断を受け、医師の許可をもらってから」です。

すでに説明した通り、ケガの診断書を作成できるのは医師のみです。整骨院では診断書を出せず、ケガの証明をしてもらえません。

万が一病院へ行かずに整骨院に行くと、その後の治療費や慰謝料の支払いに支障が出る可能性があります。痛みを和らげるために整骨院や接骨院に通いたい場合は、必ず事前に病院を受診し、診断を受けたうえで医師の許可を取りましょう。

事故後いつまで病院へ通えばよいのか

通院する期間は、ケガが「完治」するか医師が「症状固定」と判断するまでです。完治とはケガが完全に治ることで、症状固定とは治療をこのまま継続しても症状の改善が見込めない状態になることです。

交通事故にあってケガをすると、しびれや痛みなどの回復が見込めない後遺症が残ってしまうことがあります。このように事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」に認定されることで補償が得られるようになります。症状固定の診断が出たら、後遺障害等級の認定を受け、等級に準じた慰謝料を請求することが可能なのです。

保険会社から「治療費を打ち切る」「症状固定してほしい」と言われることもありますが、症状固定はあくまで医師が決めることです。
「保険会社から治療をやめるよう言われたから」「自分でこれ以上治療が必要ないと思ったから」といった理由で、医師の許可なく治療を中断するのはやめましょう。

交通事故で病院へ通う場合は健康保険が使える

「交通事故でケガをすると健康保険が使えない」という噂を耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。

しかし、これは誤りで、交通事故のケガでも健康保険を使えます。厚生労働省からも「一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象」という通達が出ているので、健康保険証を提示し、保険診療を受ける意思があることを示して利用しましょう。

ただし、交通事故の被害者の治療費は本来、加害者が支払うものであり、健康保険はそれを一時的に立て替えるだけに過ぎません。健康保険側から加害者へ請求するために、加入している健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

また、通勤中や仕事中の交通事故は労災保険が適用されます。勤務先や損害保険会社にその旨を伝え、労災保険の適用を受けましょう。

事故後は保険会社だけでなく弁護士にも相談を

大小を問わずケガにつながりやすい交通事故は、治療費や慰謝料をめぐって金銭的なトラブルに発展しがちです。加害者側の保険会社とのやりとりで心身を消耗させられることも少なくありません。

「保険会社から提示される損害賠償金や慰謝料は適切な額なのか」「後遺障害等級の認定は正しいのか」など、少しでも疑問を感じたときは交通事故の案件を取り扱う弁護士へ相談することをおすすめします。

さまざまな手続きや交渉を代理してもらえるうえ、示談金の増額も見込めるなど、数々のメリットがあります。

ぜひ、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。24時間365日いつでも相談予約を受け付け中です。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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