交通事故で通院のみ|慰謝料金額を通院・後遺障害・死亡のケースで解説

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ashikubi

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の被害者が、通院のみで回復した場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか?

結論、通院のみでも慰謝料は請求できます。
その理由は、入院や通院をしたことに対して請求できる慰謝料というものが存在するからです。

また、慰謝料とは実に奥深いものです。
通院のみの治療であっても、その後の状況によりさらに別の慰謝料が請求できるケースや、慰謝料そのものを増額できるケースも存在します。

しかし、慰謝料の算定方法にはある一定の基準があるものの、その金額は千差万別です。
ご自身の個別の慰謝料を知りたい方は、治療後、弁護士に相談することにより相場が見えてきます。

当記事では、慰謝料とは何なのか、そもそも何を根拠に慰謝料を請求できるのかについても解説しています。
また、計算方法についても載せていますので、ぜひ事故にあわれた被害者の方は参考にしてください。

慰謝料はなぜ請求できる?

そもそもなぜ、交通事故被害者の方は慰謝料を請求することができるのでしょうか。
まずは、根拠となる法律の条文からお伝えします。
慰謝料は、交通事故賠償金のうちのひとつです。
また、その賠償金請求は、加害者の不法行為に対して認められています。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法710条

(近親者に対する損害の賠償)

第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

民法711条

慰謝料の根拠条文は、民法710条・711条になります。
710条は、非財産的損害を認めているものになり、身体や自由、名誉を保護しています。

711条については、生命の侵害を受けた被害者本人はもちろん、被害者の父母、配偶者や子ついても賠償が認められているものです。

また、被害者が死亡してしまった場合には、相続人が慰謝料などの賠償金を請求するのが通常です。
711条については、親族が請求できる近親者固有の慰謝料に対する根拠ともいえるでしょう。

近親者固有の慰謝料とは?

交通事故では被害者本人のみならず、親族であっても精神的苦痛を受けます。
民法で認められている近親者固有の慰謝料は死亡のみですが、実際、被害者に重大な後遺障害が残った場合、親族には多大な負担がかかります。
そのため、後遺障害についても「死亡に比肩するような精神的損害」についてのみ認められているのです。

通院のみの場合に請求できる慰謝料

つぎに、交通事故被害者の方が請求できる慰謝料の種類についてみていきましょう。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

この章でご説明する慰謝料は「入通院慰謝料」ですが、入院したことが条件なのではありません。
通院のみに対しても認められます。

入通院慰謝料がなぜ認められるのかといいますと、まずは肉体的な苦痛が根拠となるでしょう。事故の怪我により入院や通院をすれば、当然に肉体的苦痛をともないます。
また、通院や入院すること自体も、苦痛の原因となるでしょう。

たとえば入院してしまったら、行動の自由が制限されます。
ふだん仕事をしている方からすれば、当然仕事に穴をあけることになり、大事な仕事の代役を探す必要性だってあるかもしれません。
なにより、仕事をする自由が奪われれば、仕事が生きがいの人にとっては当然苦痛を感じるに違いないでしょう。

通院についても同じです。
通院することにより、被害者のストレスが減ることは通常考えられないかと思います。

このように、入院や通院をすることにより非財産的損害をこうむることについて請求できる慰謝料が、入通院慰謝料です。
また入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも呼ばれています。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故で負傷し、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
後遺障害は各等級ごとに状態が分類されており、もっとも重傷である第1級から、後遺障害のなかでも軽傷である14級まであります。

後遺障害慰謝料が請求できる条件は、後遺障害等級に認定されることです。

等級別に請求できる慰謝料については、被害者本人が受け取ることになります。
さらに後遺障害慰謝料は「近親者固有の慰謝料」についても認められる場合があり、おおよそ本人分の3割くらいを目途に請求することができるでしょう。
しかし、実務においては実際の被害状況なども勘案されるため、相場がはっきりしているとはいえないでしょう。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことに対する精神的苦痛を金銭に換算したものです。

被害者が通院しながら治療していたにもかかわらず、残念ながら死亡してしまったケースでは、入通院慰謝料とは別に請求が可能です。
ただし、事故と因果関係があることが前提となります。

死亡慰謝料は前述のとおり、近親者に対しても認められています。

金額は死亡した被害者の立場によって相場が決まっており、一家の支柱・母親配偶者・その他で分類されているのです。
その他については、独身男女や子ども・幼児なども含まれており、金額の幅があることが特徴です。

次章では、通院のみ慰謝料の計算方法について解説していきましょう。

通院のみ慰謝料の実際の金額と慰謝料算定3基準

通院のみの慰謝料金額を計算する方法は3つあります。
ここでは、慰謝料算定3基準とよびます。

自動車保険には、強制保険である自賠責保険と、任意で加入できる任意保険があり、自賠責保険の基準で計算される慰謝料は最低ラインです。
任意保険が計算する基準は非公開なためあいまいですが、自賠責と同等か、自賠責よりすこし高めに設定されているといわれています。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する方は多いですが、弁護士依頼のメリットの1つとして、慰謝料などを弁護士基準で計算できるということがあります。

弁護士基準は裁判でも使う算定方法です。
より高額な、本来の損害賠償金を請求したい被害者にとっては、欠かすことのできない算定基準といえるでしょう。

慰謝料算定3基準

基準内容
自賠責基準強制保険ならではの最低ライン。
あくまで国が定める最低額であるため、通常はみ出た分を加害者に請求していく。
任意保険基準任意保険会社が独自で設定している基準。
保険会社の経営に関わってくるため、多くの金額では計算されない。自賠責基準よりもすこし高い程度。
弁護士基準裁判基準ともいわれ、算定額はもっとも高額になる仕組み。
過去の裁判例をもとにしている。

では実際に、通院のみの被害者が請求できる慰謝料を計算してみましょう。
以下で計算された金額は、もっとも高額算定が可能な弁護士基準をもちいています。
もし被害者の方が、すでに加害者側任意保険に慰謝料額を提示されている場合は、ぜひ比較してみてください。

入通院慰謝料(通院に対する慰謝料)

弁護士基準では、通称「赤い本」をもちいます。
赤い本で計算する入通院慰謝料は、むち打ちや他覚症状のないケースと、それ以外の重傷であるケースによって表を使い分けています。

むち打ちや他覚症状のない場合

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

骨折含む重傷などの場合

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

表のマスが交差するところが慰謝料の金額になりますが、表を見てもわかるとおり、通院のみでも慰謝料額は計算できます。

縦軸が通院期間ですので、横軸はつねに「0月」のところをみていけばいいのです。

参考までに、重傷パターンで通院期間3ヶ月(うち40日が実通院日数)だった場合の、慰謝料算定3基準の金額を比較してみましょう。

通院3ヶ月のみの慰謝料比較

慰謝料算定3基準金額
自賠責基準34万4000円
任意保険基準(推定)37万8000円
弁護士基準73万円

弁護士基準によれば、症状別に2つの表を使い分けていますが、その他の基準だと、一律に形式的な金額で算定されてしまいます。

被害者が通院のみで終わらず、たとえば後遺障害が残ってしまった場合や、通院したものの死亡してしまった場合は、別途それらの慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料についても、弁護士基準で請求することによって高額な慰謝料を受け取ることができるでしょう。

通院後に後遺障害慰謝料を請求した場合の金額

後遺障害等級が、重い順より1級から14級まで区別されていることについてはお話ししました。

後遺障害14級は、たとえばむち打ち症などが代表的です。
むち打ち14級の場合、さきほどの入通院慰謝料を請求する際は、「軽症」の別表をもちいて慰謝料算定することになります。

後遺障害等級認定にはコツがいりますが、とくにむち打ち症など一般的に等級が認められにくいものは、弁護士に相談してみるのが得策です。
非該当だったケースが、異議申立などにより等級認定されたということもよくある話です。

後遺障害等級が認められた場合の後遺障害慰謝料は以下になります。

自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料

等級 自賠責弁護士
1級・要介護1,650
(1,600)
2,800
2級・要介護1,203
(1,163)
2,370
1級1,150
(1,100)
2,800
2級998
(958)
2,370
3級861
(829)
1,990
4級737
(712)
1,670
5級618
(599)
1,400
6級512
(498)
1,180
7級419
(409)
1,000
8級331
(324)
830
9級249
(245)
690
10級190
(187)
550
11級136
(135)
420
12級94
(93)
290
13級57
(57)
180
14級32
(32)
110

※()内は令和2年3月31日以前の事故の場合の後遺障害慰謝料

通院後に死亡した場合請求できる慰謝料

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が受け取れる場合であっても、被害者が死亡した場合は、やはり死亡慰謝料を請求します。

同じように、自賠責基準と比較してみましょう。

自賠責基準の被害者本人分慰謝料は、2020年4月1日以降の事故であれば一律400万円です。
さらに、以下遺族の数により、近親者固有の慰謝料が定められています。

遺族死亡慰謝料
1人550万円
2人650万円
3人以上750万円

以下は、近親者固有の慰謝料を含んだ弁護士基準の死亡慰謝料です。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

慰謝料の増額理由とは

最後に、被害者が慰謝料を増額できるケースについてもお話しておきましょう。

被害者が慰謝料を増額できるケースで代表的なのは、事故態様や加害者側の対応の悪さです。

あまり知られていませんが、慰謝料は過失の割合によって増額したり減額されたりします。

先ほどの死亡慰謝料の表では、一家の支柱だと弁護士基準で2800万円です。
しかし、過去の判例をみてみると、一家の支柱で3600万円やそれ以上の金額で算出された例も珍しくありません。

加害者の悪質さが慰謝料の金額に表れるケースとしては、たとえば酒気帯び運転などがあります。
酒気帯び運転の場合の慰謝料増額率は3割に満たないことが多いですが、ある程度は増額事由となるでしょう。
また、飲酒運転となれば酒気帯び運転よりも悪質なため、被害者が子どもであっても、3400万円の慰謝料を認めた判例などがあります。

被害者が慰謝料の増額について検討される場合は、ぜひ弁護士に相談しましょう。
増額理由の算定は、素人にとって困難を極めます。
慰謝料のスムーズな支払いを希望される方も、迷わず弁護士相談を利用してください。

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まとめ

  • 被害者は法律にのっとり慰謝料(損害賠償)請求ができる
  • 入通院慰謝料は通院のみでも認められる
  • 入通院慰謝料以外にも状況によって後遺障害慰謝料や死亡慰謝料の請求が可能
  • 慰謝料算定3基準により受け取る金額は変わる
  • 慰謝料の増額・高額請求は弁護士に依頼がベスト
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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