交通事故のむちうち慰謝料相場|正しい計算方法で納得いく金額を獲得

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慰謝料相場むちうち 正しい計算方法

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の被害者が、むちうちの症状に悩まされることは多いです。むちうち程度で弁護士に相談するのは大げさだと思うかもしれませんが、むちうちでも後遺障害12級・14級に認定されると損害賠償金は高額になってきます。認定されなかったとしても、適切な金額の慰謝料を得るには弁護士の存在が欠かせません。

本記事ではむちうちに関する慰謝料相場や計算方法、保険会社の提示額から増額するためのポイントを解説します。

むちうちの慰謝料相場と計算方法

むちうちの慰謝料相場|一覧表で早わかり

むちうちとは、後ろからの追突事故などで受けた衝撃によって首が大きく揺れ、首・肩・背中等に痛みやしびれを感じる症状です。ひどい場合だと、頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気等によって日常生活に支障をきたすような症状も見られます。

交通事故でむちうちのケガを負った場合に得られる慰謝料の種類は2つあります。

むちうちの慰謝料

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料(12級・14級)

入通院慰謝料は、交通事故でケガを負ったという精神的苦痛に対して支払われるもので、治療に要した期間に応じて慰謝料の金額が算定されます。

後遺障害慰謝料は、交通事故で負ったケガの後遺症が残ったという精神的苦痛に対して支払われるものです。後遺障害慰謝料は、後遺障害に認定されることではじめて請求できるようになり、該当する等級に応じて慰謝料の金額が算定されます。むちうちでは、12級または14級の後遺障害が認定される可能性があります。

では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料それぞれの相場を確認していきましょう。

入通院慰謝料

むちうちの多くは通院で治療し、3ヶ月程度が治療の目安となっています。もっとも、通院期間は半年以上かかることも少なくありません。また、むちうちで入院する場合、1ヶ月を超えることは滅多にないと言われています。

入通院慰謝料は治療期間によって相場が決まります。治療期間は通院と入院で要した期間の合計が対象です。通院のみ、入院のみ、通院と入院があったケースに分けて相場を確認してみましょう。

むちうちの入通院慰謝料の相場(万円)

経過月数通院のみ任意保険基準との差額
1月19+6.4
2月36+10.8
3月53+15.2
4月67+19.1
5月79+22.3
6月89+24.7
7月97+26.4
経過月数入院のみ任意保険基準との差額
1月35+9.8
2月66+15.6
3月92+16.4
経過月数通院
入院
任意保険基準との差額
1月
1月
52+14.2
1月
2月
69+18.6
1月
3月
83+22.5
1月
4月
95+25.7
1月
5月
105+28.1
1月
6月
113+29.8
1月
7月
119+29.5

事故の相手方が任意で加入している保険会社が提示する慰謝料の金額は、ここで紹介したむちうちの入通院慰謝料相場よりも大幅に低額である可能性が高いです。提示を受けた金額と比較することで、増額の可能性があるか確認することができます。

後遺障害慰謝料

治療が終わっても、むちうち症状が改善しない場合、12級または14級の後遺障害が認められる可能性があります。数字が小さい方、つまり、12級の方が後遺障害の症状としては重く、慰謝料の金額も高くなります

12級と14級の慰謝料相場を確認してみましょう。

むちうちの後遺障害慰謝料の相場(万円)

弁護士基準自賠責基準との差額
12級290+196
(+197)
14級110+78

※(  )内の金額は2020年3月31日までの発生した事故の場合

事故の相手方が任意で加入している保険会社が提示する慰謝料の金額は、ここで紹介したむちうちの後遺障害慰謝料相場よりも大幅に低額である可能性が高いです。提示を受けた金額と比較することで、増額の可能性があるか確認することができます。

さらにご自身の事案に即した金額が知りたい方は、慰謝料計算機をお使いください。

計算機はケース別に「重傷」「打撲、むちうち等」「死亡」の3種類に分かれています。交通事故のケガがむちうちだった方は「打撲、むちうち等」のタブを選択し、治療日数や年齢等の必要な項目を入力して下さい。

交通事故の被害者が本来得られるはずの金額がわかります。この金額よりも保険会社が低く提示してきたら、示談交渉によって増額の可能性が高まります。

もっとも、弁護士に依頼せずに被害者本人のみで保険会社と示談交渉しても、任意保険基準に基づく低額な慰謝料しか支払われない可能性が高いです。適正相場の慰謝料を得るには弁護士が示談交渉に介入する必要があります。

保険会社との示談交渉に不安がある方は、一度、弁護士へ相談いただくことをおすすめします。

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慰謝料の金額を決める3つの算定基準

保険会社が提示してくる慰謝料の金額が相場よりも低くなるのは、保険会社が独自に持つ自社基準で計算してくるからです。保険会社が使う基準を任意保険基準と言います。

任意保険基準のほかに、慰謝料の算定で用いられる基準には自賠責基準と弁護士基準があります。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

最低限の補償を目的としている自賠責基準は、3つの算定基準の中で最も低い金額しか算定されません。任意保険基準は、最も低い金額になる自賠責基準と同じくらいか、自賠責基準を少し上回る程度の金額になっています。

3つの算定基準の中で最も高い金額になるのは弁護士基準による算定です。弁護士基準は過去に行われた裁判の判決をもとにした基準なので裁判基準とも呼ばれています。

慰謝料金額相場の3基準比較

3基準ごとに計算方法、算定される慰謝料の金額が異なります。最も低い金額になる自賠責基準と最も高い金額になる弁護士基準を比べると、事案によっては数十万から数百万もの金額の開きがみられることがあります。

弁護士基準の慰謝料を実現できるのは弁護士が示談交渉に介入した場合のみと言えます。

ポイント

むちうちで得られる入通院慰謝料は治療期間、後遺障害慰謝料は等級に応じて金額が算定されます。交通事故の被害者が本来得られるはずの慰謝料相場は弁護士基準で算定されたものが適正額と言えますが、相場よりも低い金額を保険会社が提示してきたら弁護士に相談してみましょう。

むちうちの慰謝料計算方法|増額・減額のケース

基準別の慰謝料計算方法

交通事故の慰謝料は「3つの算定基準のうち、どの基準を使って算定されているか」ということが重要なポイントになってきます。ここからは、入通院慰謝料における3基準ごとの計算方法を解説します。基準ごとの計算方法でどのくらい金額に差が出るのか見ていきましょう。

自賠責基準で慰謝料計算

自賠責基準の入通院慰謝料は、2通りの計算式のうち、計算した結果の金額が小さい方が採用されます。自賠責基準では1日当たりの日額が4300円で設定されており、日額に対して「通院期間」か「実際に通院した日数の2倍」を掛け算して金額を求めます。

自賠責基準の計算方法

  • 4300円 × 通院期間
  • 4300円 × 実際に通院した日数を2倍

※2020年3月31日以前に発生した事故は日額4200円

通院期間60日のうち実際に20日通院した場合を例にして計算してみましょう。

  • 4300円 × 60日 = 25.8万円
  • 4300円 × 20日の2倍 = 17.2万円

実際に通院した20日を2倍する式で求められた金額の方が小さくなるので、この例では自賠責基準による入通院慰謝料は17.2万円になります。

自賠責基準の慰謝料は、最低限度の金額しか得られません。

任意保険基準で慰謝料計算

任意保険基準の入通院慰謝料は、入院した月数と通院した月数に応じて金額が定められた算定表を確認することで知ることができます。

ただし、任意保険基準の算定表は各保険会社が独自で保有するものなので、ここでは紹介することができません。そこで、かつて保険会社が共通で用いていた旧統一任意保険基準を紹介します。昔の基準とはいえ、現在と金額に大きな違いはないとも言われています。参考に見ていきましょう。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

表の1月は30日間で換算します。たて列が通院期間、横列が入院期間を表します。入院と通院がある場合は、入院と通院の月が交差するマスの金額が入通院慰謝料になります。

例|通院のみ30日

通院のみ30日は通院1月なので、たて列1月を確認すると12.6万円となります。

例|入院のみ30日

入院のみ30日は入院1月なので、よこ列1月を確認すると25.2万円となります。

例|入院30日、通院60日

入院30日、通院60日は入院1月と通院2月なので、よこ列1月とたて列2月が交差するマスを確認すると50.4万円となります。

任意保険基準の慰謝料は、最低限度の金額しか得られない自賠責保険と同じ程度か、少し上回る程度の金額です。

弁護士基準で慰謝料計算

弁護士基準の入通院慰謝料は、入院した月数と通院した月数に応じて金額が定められた算定表を確認することで知ることができます。

弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されています。赤い本では、重傷ケースの別表Ⅰと軽傷ケースの別表Ⅱの2種類に算定表が分けられています。

むちうちは軽傷ケースに該当するので、別表Ⅱで入通院慰謝料を計算します。骨折といった重症ケースに該当するものは、別表Ⅰを使って入通院慰謝料を計算します。本記事では別表Ⅱをベースに解説します。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

表の1月は30日間で換算します。たて列が通院期間、横列が入院期間を表します。入院と通院がある場合は、入院と通院の月が交差するマスの金額が入通院慰謝料になります。

例|通院のみ30日

通院のみ30日は通院1月なので、たて列1月を確認すると19万円となります。

例|入院のみ30日

入院のみ30日は入院1月なので、よこ列1月を確認すると35万円となります。

例|入院30日、通院60日

入院30日、通院60日は入院1月と通院2月なので、よこ列1月とたて列2月が交差するマスを確認すると69万円となります。

弁護士基準の慰謝料は、3つの基準の中で最も高い金額が得られます。

注意|通院が長期に及ぶ場合

むちうちや打撲等の軽傷ケースでは、通院期間が長期に及ぶと「実際に通院した日数の3倍程度」を算定に用いることもあります。

慰謝料金額を左右する要因を解説

3つの算定基準別に入通院慰謝料の計算方法を紹介しましたが、慰謝料がさらに増額したり、減額したりする可能性があります。

慰謝料は、事故個別の状況を反映して増減することがあるのです。どんな場合に増額したり減額したりするのか、それぞれみていきましょう。

慰謝料の増額ケース

慰謝料の増額ケースでは、大きく「加害者に故意や重過失がある」「加害者の事故対応が不誠実」「被害者のケガが重大」な場合に慰謝料が増額する可能性が高まります。

加害者に故意や重過失がある

飲酒運転や居眠り運転・著しいスピード違反・信号無視・無免許運転・ひき逃げといった加害者の故意や過失が認められる場合、慰謝料が増額する可能性があります。

加害者の事故後の対応が不誠実

事故後に被害者に対して罵詈雑言を浴びせる、謝罪しない、取り調べで虚偽供述を行う、証拠隠滅を図ったといった加害者の事故後の対応が不誠実だと認められる場合、慰謝料が増額する可能性があります。

被害者のケガが重大

生死の境をさまようようなケガを負った、麻酔なしの手術を受けたといった被害者のケガが重大だと認められる場合、慰謝料が増額する可能性があります。

慰謝料の減額ケース

慰謝料の減額ケースでは、大きく「素因減額」「損益相殺」「過失相殺」がある場合に慰謝料が減額する可能性が高まります。

素因減額

ヘルニアを患っていたために事故で負ったケガの治療が長引いた、事故でうつ病がひどくなった等、事故前から持っていた被害者の病気等が事故によって被害が拡大した場合、慰謝料が減額する可能性があります。

損益相殺

自賠責保険から損害賠償をすでに受け取った、労災保険から給付金を受け取った等、交通事故の損害に対する金銭的な補てんを得た場合、慰謝料が減額される可能性があります。

過失相殺

被害者に少しでも過失がある場合、慰謝料が減額されることになります。過失割合分を損害賠償額から減額することを過失相殺といいます。

ポイント

入通院慰謝料の金額は、自賠責基準では計算式で求められる一方、任意保険基準と弁護士基準はそれぞれが規定する算定表で求めることができます。事故状況や事故後の対応によっては、慰謝料が増減することもあるので注意が必要です。

むちうちで気を付けたい通院方法

適正な金額の慰謝料が得られるかどうかは、算定にどの基準を用いるかがポイントになりますが、むちうちではさらに、通院方法に気を付けることが大切です。どんな点に注意をはらって通院をしていくべきなのか見ていきましょう。

むちうちだからと軽視せず通院頻度を保つ

むちうちは人によって症状に差があるものの、通院頻度は週2~3日程度を目安にして通院を継続しましょう。

むちうちの痛み・しびれ等の症状が我慢できる程度だからと軽視して、通院を疎かにしてしまう方がいます。外せない仕事の会議や、食事の準備・掃除といった家事で毎日忙しく、通院頻度を保ちながら通院を継続するのがむずかしいこともあるでしょう。

しかし、通院頻度が少ないと入通院慰謝料の減額対象になってしまう可能性があります。後遺症が残って後遺障害を申請する場合、適切な頻度の通院であったかどうかという点も審査のポイントになってきます。

そもそも、必要な治療を受けないと治るケガも治りませんし、完治するようなケガだったのに後遺症が残ってしまうリスクも高まってしまいます。

適正額の慰謝料を得るために、通院頻度を保った通院を継続するよう心掛けましょう。

いつまで通院するかは医師が決める

被害者がむちうち症で通院していると、大体3~6ヶ月を過ぎたあたりで保険会社から治療中止の連絡がくることが多いです。保険会社が治療中止を決めると、これまで保険会社が病院に直接払ってきた治療費の支払いがストップすることになります。

しかし、この保険会社の治療中止の連絡はあくまで治療費打ち切りの打診であって、治療を終了しなければならない訳ではありません。いつまで通院をつづけるかを決めるのは保険会社ではなく医師です。

まだ治療が必要なのに、保険会社から治療中止の連絡を受けて安易に治療を止めてしまうことは避けましょう。保険会社が言うままに治療を止めると、入通院慰謝料が減ってしまうのみならず、むちうちが後遺症として認定してもらえなくなるリスクも高まります。必要なだけ治療をつづけることが大切です。

保険会社から治療費が打ち切りになった場合の対策としてはまず、主治医に相談したうえで治療の必要性がある診断書をもらって保険会社に提出しましょう。治療の必要性が認められれば、治療費が継続して支払われることがあります。

それでも治療費が打ち切られてしまったら、健康保険に「第三者行為による傷病届」を提出して、健康保険を利用して治療をつづけましょう。健康保険を利用すると3割の自己負担で治療が受けられます。自己負担した分の治療費は、交通事故の損害として相当であると認められれば後から保険会社に請求することが可能です。

むちうちの治療は病院からはじめる

交通事故でケガしたら、まずは病院を受診するようにしてください。むちうちは整形外科で治療を受けるのが一般的です。「むちうち程度だから大丈夫」等と自己判断せず、速やかに医師による診察を受けましょう。

事故直後は事故の衝撃で興奮し、外傷がないようなケースだとケガに気づかず、しばらく経ってから痛みを感じだすことも珍しくありません。ケガが一見ないようでも、本当に異常がないのか、病院で医師の診察・レントゲンやMRIによる画像診断・画像検査を受けるようにしましょう。

必要に応じて整骨院も活用する

整骨院での施術は痛みの緩和等に有効なので、必要に応じて利用しましょう。ただし、利用する場合は必ず病院の担当医師に整骨院を利用する旨を相談して、許可を得てからにしましょう。

医師の許可なく整骨院を利用すると、保険会社が整骨院の施術費用は交通事故の損害賠償として認められないと主張してくるおそれがあります。施術費用の支払いに関するトラブルを回避するためにも、医師の確認をとってから整骨院を利用することをおすすめします。

また、整骨院の利用をはじめても、病院の通院はやめないでください。病院に行かず整骨院だけを利用していると、保険会社から治療の必要性事態を疑われてしまいます。整骨院は病院と併用して通院するようにしましょう。

ポイント

通院が疎かになりがちなむちうちでも適切な頻度を保って通院することが大切です。いつまで通院をつづけるかは医師と相談のうえ決めてください。事故にあったら必ず病院を受診し、整骨院を利用したい場合は医師に許可を得てから通院するようにしましょう。

むちうちの後遺障害認定で大事なポイント

むちうちで適切な金額の慰謝料を得るには、適切な等級の後遺障害が認定されることが大切です。後遺障害が認定されるために必要なポイントを見ていきましょう。

事故の衝撃がわかる証拠で証明する

交通事故の衝撃でむちうちというケガを負ったことが示せるように、事故の態様が証明できる車の損傷の写真を被害者自身も撮って保存しておく必要があります。

通常、事故現場に警察を呼ぶと警察が写真を撮りますが、念のため車を修理する前にも損傷状況がわかる写真をご自身で撮っておくことをおすすめします。

事故後3ヶ月は最低でも週1回通院する

事故後3ヶ月は最低でも週1回程度は通院するようにしましょう。

通院の頻度が少ないと症状が軽いと疑われ、後遺障害として認められない可能性が高くなります。通院頻度や通院日数は、後遺障害を認定するかどうかの審査で重要視されるポイントのひとつです。

週1回程度というのはあくまで目安で、ご自身の症状に応じた頻度の通院を医師と相談しながら続けるようにしてください。

症状の一貫性・連続性を医師に伝える

後遺障害等級の認定では、症状の一貫性・連続性がある点も重視されます。担当医師には一貫性のある症状を明確に伝えることが大切です。

診察の際には、症状に関してあいまいに答えるのではなく、どこにどんな症状がみられるのか具体的に伝えるようにしてください。痛み・しびれ等と明確な言葉にだすようにしましょう。診察日にたまたま症状が軽かったとしても安易に「もう症状が良くなった」等とは言わず、日常生活で感じている症状を正確に医師に伝えてください。

具体的な症状が後遺障害診断書に記載されていることが、適切な等級での後遺障害認定につながります。

他覚的所見を用意する

事故直後には、できるだけレントゲン・MRI両方の検査をしてもらうようにしましょう。いくら「痛い」と自覚症状を訴えても、被害者の主観によるものが大きいと判断されかねません。レントゲン・MRIといった他覚的所見は、むちうちというケガを本当に負っていることを客観的に証明する証拠になります。

症状固定時には、神経学的検査を受け、検査の結果を診断書に反映してもらうことが大切です。

後遺障害診断書、他覚的所見等の資料が準備できたら「被害者請求」の方法で後遺障害申請を行いましょう。被害者請求は申請に必要な資料集めから申請手続きまで自らおこなう必要がありますが、必要最低限の資料にプラスして、さらに認定審査に有利な資料を添付することができます。

一方、後遺障害申請のもう一つの方法である事前認定では、認定審査に有利な資料を添付して提出することができません。事前認定は申請に必要最低限の手続きを行ってくれるので手間はかかりませんが、認定の可能性を高める資料を添付できない点でいうと不利と言わざるを得ません。

被害者請求の手続きに不安がある方は、後遺障害の知識が豊富な弁護士に相談することでアドバイスやサポートが受けられます。

認定されたら逸失利益の請求も忘れない

後遺障害が認定されると請求できるのは後遺障害慰謝料だけではありません。後遺障害を負うと労働能力が下がったことで将来的に得られたはずの収入が減額することになります。こうした将来的な収入の減額に対する補償として「逸失利益」を請求することができます。

交通事故のケガで後遺障害が認定されたら、傷害部分の損害賠償と後遺障害部分の損害賠償に大きく分けて請求することができます。交通事故の損害賠償問題では傷害部分と後遺障害部分の損害を合計したものが損害賠償額となります。

損害賠償金の主な内訳

  • 治療関係費
  • 通院交通費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 入院雑費
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益 等

このうち、後遺障害等級が認定されることで請求が可能になるのが「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」です。

逸失利益は、サラリーマンや自営業者等の実際に収入があった方だけでなく、主婦や学生、無職といった実際に収入がなかった方も請求することができます。

逸失利益について詳しくはこちらの記事『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツ』もあわせてご覧ください。

ポイント

適切な後遺障害等級が認定されるようにするには、まず、事故の状況がわかる写真を自分でも保存しておくことが大切です。必要な頻度に応じて通院をつづけ、細かな症状も医師に明確に伝えるようにしましょう。レントゲンやMRI等の画像検査を受けておくことも大切です。後遺障害が認定されたら逸失利益も請求できるので、請求に漏れのないようにするために自分の損害ではどんな費目が請求できるのか確認しておきましょう。

むちうちでも弁護士に相談することが大切

弁護士基準の適用で増額が実現した事例

むちうちといった軽傷ケースでも、弁護士に相談していただくことで慰謝料・示談金の増額が実現する可能性は大いにあります。

アトム法律事務所が実際に扱った事例で、増額に成功したケースを紹介します。

約203万円の増額事例|14級認定

後遺障害14級
保険会社提示額約277万円
弁護士介入後約480万円
増額約203万円

交通事故でむちうちを負い、後遺障害14級に認定された事例です。逸失利益の因果関係が争点となりましたが、弁護士が示談交渉に介入したことで、保険会社の提示額から約203万円増額に成功しました。

約207万円の増額事例|14級認定

後遺障害14級
保険会社提示額約123万円
弁護士介入後約330万円
増額約207万円

交通事故でむちうちを負い、後遺障害14級に認定された事例です。保険会社の提示の段階では、入通院慰謝料が弁護士基準の半額程度、後遺障害慰謝料は自賠責基準に少し上乗せした程度でした。弁護士が示談交渉に介入したことで弁護士基準を適用した金額で請求し、保険会社の提示額から約207万円増額に成功しました。


交通事故の被害者の方本人やそのご家族だけで保険会社と示談交渉しても、保険会社は適正な相場よりも低額な示談金を提示してくる可能性が高いです。弁護士なしに「提示額は適正な相場よりも低く、妥当とは言えないので、弁護士基準で支払ってほしい」といくら交渉しても、実現はむずかしいと言えます。

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一方、保険会社との示談交渉に弁護士が介入することで増額の可能性が高まります。保険会社は、弁護士が登場することで民事裁判に発展する可能性を危惧します。裁判になれば、弁護士基準で支払うことになる可能性が高いうえ、裁判費用・解決までに要する期間・裁判の準備等、費用も手間も余計にかかります。

増額交渉(弁護士あり)

保険会社は、裁判になって余計な費用や手間がかかるのであれば、示談交渉の段階で弁護士基準を支払っておこうと考えます。交通事故の慰謝料・示談金の増額を実現したいとお考えの方は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

アトムの無料相談はこちら

アトム法律事務所は交通事故の被害にあわれた方を対象に、弁護士による無料相談を行っています。まずは、弁護士相談の予約をお取りください。下記フォームより24時間・365日いつでも相談予約を受付中です。

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弁護士費用の不安は特約でカバー

弁護士相談は無料でも、弁護士費用がどのくらいかかるか不安だという声もいただきます。そんな方は、ご自身が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されているか確認してみてください。

弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約を利用すれば、上限はありますが弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。弁護士に依頼して増額したとしても、かかった弁護士費用が回収額を上回ってしまっては意味がありません。

むちうち等の軽微な事故でも、特約を利用すれば費用倒れの心配はありません。

特約がないという方でも、まずは弁護士相談で増額の可能性をお聞きください。増額幅によっては、弁護士費用を差し引いても最終的に得られる金額がアップする可能性が残っています。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)

「どうせ増額はかなわないだろう」と自己判断はせず、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。電話、LINE、メールでの相談料は無料です。気軽に無料相談をご利用ください。

まとめ

  • むちうちで請求できる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類がある
  • 適正な金額の慰謝料がもらえるのは弁護士基準で算出されたとき
  • むちうちは適切な治療を継続して受けることが大切
  • 弁護士に依頼することで、慰謝料の増額の可能性アップしたり、後遺障害申請のサポートが受けられる

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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