交通事故慰謝料の
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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者になってしまったとき、加害者から損害賠償金として治療費や慰謝料、休業損害などを受け取ることができます。
このうち慰謝料や休業損害は、どのようにして金額が決まるかなかなかイメージしづらいのではないでしょうか。
「慰謝料の相場がわからないので、提示された金額が妥当なのか判断できない」
「交通事故に遭って仕事を休むことになったけど、休んだ分の収入は補償されるのだろうか」
こんなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、交通事故で受けられる補償から慰謝料と休業損害に絞って、計算方法を詳しく解説します。
目次
慰謝料は交通事故の損害賠償金の一部で、「交通事故などの他人の不法行為によって負った精神的苦痛に対する金銭的補償」のことを指します。
交通事故の慰謝料にはいくつか種類がありますので、それぞれ確認していきましょう。
交通事故の慰謝料には以下の3種類があります。
入通院慰謝料 | 交通事故によってケガを負い、入通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する損害賠償金 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故によって後遺障害を負った精神的苦痛に対する損害賠償金 |
死亡慰謝料 | 交通事故によって亡くなった被害者と、その遺族の精神的苦痛に対する損害賠償金 |
慰謝料を算定するにあたって知っておきたいのは、慰謝料には以下の3つの算定基準があるということです。
自賠責基準 | 自賠責保険が用いる基準。 被害者に補償される最低限の金額。 |
任意保険基準 | 任意保険会社が用いる基準であり、各保険会社が独自で設定している。 自賠責基準とほぼ同じか、自賠責基準より少し高額な程度。 |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる基準であり、過去の判例を基にした金額。 3つの基準の中で最も高額で、法的にも適正な金額。 |
任意保険基準の金額は各保険会社によって異なるうえに非公開なので、ここからは自賠責基準と弁護士基準に絞って慰謝料の金額を確認していきます。
入通院慰謝料は、「日額×対象の日数」で計算します。日額と対象の日数は算定基準によって下記のとおり決まっています。
項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
日額 | 4,300円(4,200円)※ | 下記の算定表のとおり |
対象の日数 | 治療期間または実治療日数の2倍 (いずれか短い日数) | 入通院期間 |
※()内は2020年3月31日までに発生した交通事故の場合
弁護士基準の日額については、下記の算定表を用いて算定します。
算定表には「重傷」と「軽傷」の2種類がありますが、基本的には「重傷」の表を参照し、むちうちや打撲、かすり傷の場合は「軽傷」を参照してください。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって慰謝料額の目安が定められています。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998(958) | 2,370 |
3級 | 861(829) | 1,990 |
4級 | 737(712) | 1,670 |
5級 | 618(599) | 1,400 |
6級 | 512(498) | 1,180 |
7級 | 419(409) | 1,000 |
8級 | 331(324) | 830 |
9級 | 249(245) | 690 |
10級 | 190(187) | 550 |
11級 | 136(135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57(57) | 180 |
14級 | 32(32) | 110 |
単位:万円
※ ()内は2020年3月31日までに発生した交通事故の場合
死亡慰謝料は、算定するときの遺族に対する慰謝料の考え方が自賠責基準と弁護士基準で異なります。
自賠責基準では亡くなった被害者本人の慰謝料額と、遺族の慰謝料額があわせて支払われます。被害者本人への慰謝料額は金額が一律で決まっており、遺族への慰謝料額は遺族の人数や被扶養者の有無で異なります。
なお、自賠責基準の金額には上限が定められており、死亡による損害(死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係費などを含む)で支払われるのは被害者1名につき3,000万円までとなります。
一方、弁護士基準では亡くなった被害者本人が家族内で果たしていた役割や属性で慰謝料額が算定されます。弁護士基準の慰謝料額には、本人の慰謝料額と遺族の慰謝料額が含まれていると考えてください。
被害者 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400(350) | 2,800 |
母親・配偶者 | 400(350) | 2,500 |
独身の男女 | 400(350) | 2,000~2,500 |
子ども | 400(350) | 2,000~2,500 |
幼児 | 400(350) | 2,000~2,500 |
(以下は該当する場合のみ) | ||
+遺族1名※※ | 550 | - |
+遺族2名 | 650 | - |
+遺族3名以上 | 750 | - |
+被害者に被扶養者がいるとき | 200 | - |
単位:万円
※()内は2020年3月31日までに発生した交通事故の場合
※※遺族とは、被害者の父母・配偶者・子のことを言います。
慰謝料が請求できる時期は、慰謝料の種類によって異なります。具体的には以下の表のとおりです。
慰謝料の種類 | 請求できる時期 |
---|---|
入通院慰謝料 | 症状固定時※または完治した時 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害の等級が認定された時 |
死亡慰謝料 | 死亡時 |
※症状固定とは、治療を続けても大幅な改善が見込めなくなったと判断される状態のことを言います。
交通事故の被害に遭ったあとは、緊急搬送された病院や自宅近くの病院で治療を受ける方が多いと思います。
その中には、通院先の主治医とあまり相性が合わず、通院することが億劫になってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
実は、通院することが億劫になって通院先から足が遠のいてしまった場合、加害者側の保険会社から「ほとんど通院していないようなので不要な通院だ」と判断されてしまうことがあるのです。
加害者側の保険会社から不要な通院と判断されると、加害者側の保険会社から治療費の支払いが打ち切られることがあります。また、入通院慰謝料は通院の実日数や期間に応じて支払われるため、不要な通院と判断されてしまうと、入通院慰謝料が満額支払われない可能性も生じます。
そんなときは、通院先を変えるとよいでしょう。
加害者側の保険会社は、通院先変更の必要性を十分に説明すれば、大抵は治療先の変更に応じてくれます。通院先を変更したいときは、変更の理由を加害者側の保険会社に電話や書面で伝えましょう。
通院先の変更が認められやすい例を3つご紹介します。
ただし、頻繁に通院先を変更すると、加害者側の保険会社に応じてもらえないこともあるので、通院先を変更するときは事前に転院先の情報をしっかりと収集するとよいでしょう。
交通事故に遭わなければ働いて得られていたお金のことを「休業損害」と言います。休業損害は加害者側に請求し、補償してもらうことができます。
ここからは、休業損害の計算方法やいつまで補償されるかを解説していきます。休業損害についてさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の休業損害はいくらもらえる?計算方法や事例を紹介』の記事をご参照ください。
休業損害の金額は、「基礎日額×実際に休んだ日数」で計算します。
なお、休業損害も慰謝料と同じように自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。休業損害の基礎日額は算定基準によって異なります。
自賠責基準では、休業損害の基礎日額は以下のとおり定められています。
2020年3月31日以前に発生した事故 | 5,700円 |
2020年4月1日以降に発生した事故 | 6,100円 |
一方、弁護士基準では、被害者の立場(給与所得者、自営業者など)によって基礎日額の算定方法が異なります。順に確認していきましょう。
サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者の場合は、基礎日額は「事故前3か月分の給料の合計額÷出勤日数」になります。
休業損害を請求する場合は、勤務先に「休業損害証明書」の発行を依頼し、前年度の「源泉徴収票」をあわせて用意しましょう。
自営業の場合は、基礎日額は「事故前年の確定申告書に記載した所得金額÷365」になります。
休業損害を請求する場合は、事故前年の「所得税確定申告書」一式を用意しましょう。
また、被害者がケガから回復するまでの期間、事業を維持するためにかかった経費を基礎日額に加算して請求することも場合によっては可能です。
主婦の場合は、給料をもらっているわけではありませんが、家事労働を評価されて休業損害が補償されることが多いです。
主婦の基礎日額は「賃金センサス」という全国の賃金の統計からを参照し、全国の女性の平均額÷365で算定されます。令和2年度の賃金センサスで算定した場合、基礎日額は10,000円程度になります。
無職の場合であっても、就職活動をしている最中の方や、既に内定をもらっている方は休業補償が支払われる可能性があります。
この場合も基礎日額は「賃金センサス」を参考にして算定されることが多いです。具体的な金額は被害者の状況によって異なりますので、休業補償の支払いの可否や具体的な金額を知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。
休業損害が補償されるのは、休業の必要性が認められる期間までです。
休業の必要性は、ケガの状態や症状の程度から、医師が医学的に判断します。
加害者側の保険会社から休業損害の打ち切りを打診されたら、医師に自身の具体的な仕事内容を伝え、仕事を休む必要があることが記載された診断書を発行してもらいましょう。そのうえで、自身でも加害者側の保険会社に説明していくことが大切です。
なお、交通事故によって負ったケガは時間が経つごとに治療で回復するのが通常なので、当初は休業損害の100%が補償され、徐々に80%、60%と割合が下がっていくこともあります。
ここまで慰謝料と休業損害の計算方法について解説してきました。
お伝えしたように慰謝料と休業損害には3つの基準があり、加害者側の保険会社から提示された金額が、本来被害者が受け取れるはずの金額より少ないことも往々にしてあります。
もし、加害者側から提示された慰謝料や休業補償の金額に疑問がある場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
アトム法律事務所は交通事故に関する解決実績が豊富であり、交通事故被害者からの法律相談を無料で行っています。
相談予約は24時間365日受け付けており、窓口は電話、LINE、メールの3つがありますので、まずは気軽にお問合せください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了