交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
タクシーとの事故では慰謝料請求が難しいという話をよく聞きますが、その理由をご存知でしょうか?
一般車が加入する任意保険と違って、タクシーは独自の保険である「タクシー共済」に加入していることが多いです。タクシー共済との示談交渉は難航しやすいといわれています。
そこで今回は、交通事故の相手がタクシーだった場合はどのように対処すればいいのか、慰謝料を請求するコツについて解説をしていきます。
目次
タクシー事故でも一般車での事故でも、事故の被害者になってしまった場合にやるべきことは基本的に同じです。
慰謝料の請求で泣き寝入りしないために、事故後どのように対処すればいいのか確認しておきましょう。
事故現場で安易に示談をしてしまったり、相手から「物損事故として処理してほしい」とお願いされてケガをしているのに物損事故として警察に届けてしまうことがあります。
示談は、一度対応してしまうと後から変更することができないので注意が必要です。
また、事故直後にケガを認識していなくても、あとからケガが発覚する可能性もあります。
人身事故として扱ってもらうためには、まず警察に連絡して診断書を提出することが必須です。警察の調査後も、事故現場での示談は安易にしてはいけないと考えてください。
事故直後に意識していなかったケガがあとから発覚する場合があります。
ケガをしているのに物損事故として処理すると、ケガに対する慰謝料がもらえなくなってしまいます。最終的に手にできる金額を大きく左右することになるので、事故後は早めに病院を受診して診断書をもらっておきましょう。
事故現場は事故発生時の状態を保っておくことが望ましいですが、事故の二次被害が生じることもあるので車や人は安全な場所に移動させましょう。ただ、事故発生時の状況を写真に撮って残してください。また、ドラレコを搭載している場合は、映像を確認してみましょう。現場周辺の監視カメラの映像、目撃者の証言なども有力な証拠となります。
警察などの捜査機関が作成する「交通事故証明書」や「実況見分調書」といった書類は賠償金の請求で必要です。警察に事故を報告しないと適切に作成されないことになるので、警察への報告は必ず行いましょう。(警察への報告を怠ること自体が法律違反となります。事故が起きたら警察に報告することが義務付けられています。)
タクシーと交通事故を起こした場合に登場することが考えられるタクシー共済との示談交渉は、一般車が加入する任意保険会社との示談交渉に比べて慰謝料請求が難しい傾向にあります。
タクシーの事故には「タクシーとの交通事故」と「タクシー乗車中の交通事故」があります。それぞれの状況に応じて慰謝料請求する相手先は変化します。
一般車とタクシーが衝突する事故や、タクシーが歩行者を巻き込む事故の場合、タクシーに過失が認められれば賠償金の請求先は「タクシー運転手」または「タクシー会社」です。
もっとも、タクシーはタクシー共済に加入していることが多いので、「タクシー共済」と示談交渉して賠償金を請求していくことになるでしょう。タクシー共済については次章にて解説しています。
自分が客としてタクシー乗車中に事故にあう場合では、いくつか事故のパターンに分けられます。
タクシーの単独事故などタクシーに全過失がある場合、賠償金の請求先は「タクシー運転手」または「タクシー会社」です。
タクシー共済に加入しているタクシーの単独事故なら「タクシー共済」と示談交渉することになります。
タクシーが一般車に追突された事故などタクシーにまったく過失がない場合、賠償金の請求先は「一般車の運転手」となります。タクシーにまったく過失がないなら、タクシー側(タクシー運転手、タクシー会社)に賠償金を請求することはできません。
一般車の運転手が任意の自動車保険に加入していれば、「保険会社の担当者」と示談交渉して賠償金を請求していくことになります。
タクシーと一般車の双方に過失が認められた場合、乗車中の人は完全に被害者となります。「タクシー側(タクシー運転手、タクシー会社)」と「一般車の運転手」の両方に慰謝料の請求ができます。
もっとも、タクシー側(タクシー運転手、タクシー会社)がタクシー共済に加入していれば「タクシー共済」、一般車の運転手が任意の自動車保険に加入していれば「保険会社の担当者」と示談交渉していくことになります。
また、乗車中の人は損害額の限度内でどちらか一方に全額請求することもできますし、それぞれに対して請求することもできます。それぞれに対して請求する場合は、どれだけの金額を請求するかも被害者が自由に決められます。
タクシー事故の示談交渉で登場する「タクシー共済」について解説していきます。
タクシーの多くは「タクシー共済」という保険に入っています。つまり、タクシーとの事故を起こした場合、示談交渉は運転手ではなくタクシー共済の担当者と行うことになります。
一般車と事故を起こしたときは「保険会社」を相手に示談交渉をすることが多いですが、タクシーとの交通事故の場合、「タクシー共済」を相手に示談交渉をします。タクシー共済に加入していないタクシーの場合は、運転手本人やタクシー会社、任意保険に入っている場合は保険担当者が示談交渉の相手となります。
いずれの場合でも、事故直後の示談は避けましょう。一度でも合意すると示談を取り消すのは難しいので、口約束はしない、念書などにサインをしないようにしてください。
タクシー共済とは協同組合のことで、事故後の被害者へ慰謝料の支払いを実行する目的でタクシー会社のためにつくられたものです。タクシー会社はタクシー営業するために保険に加入する義務がありますが、全タクシーを一般的な任意保険に加入させると多額の保険料が発生してしまいます。ですが、保険に加入することを拒否すればタクシー営業の続行は不可能です。つまり、タクシー共済にはタクシー会社の保険料を抑えるという目的もあるのです。
タクシー側は、共済に加入することで「事故後に示談交渉をする担当者を設けることができる」「慰謝料請求先をタクシー共済にできる」という2つのメリットがあります。
基本的に、タクシー共済はタクシー会社の利益を最優先します。示談交渉の際、慰謝料の請求額を低くするために、あらゆる手段を使って「支払わない」主張をしてくる可能性が高いです。
一般的な保険会社は、営業許可を出す金融庁の監督下で営業しているので、営業停止となるような無茶な主張は控えるのが一般的です。したがって、タクシー共済は一般的な保険会社よりも無理な主張をしてくるといえます。
そのため、タクシー共済か一般の保険会社のどちらかに賠償金を請求するか選択できるケースでは、一般的な保険会社に請求した方が十分な支払が受けられる可能性が高いでしょう。
先ほどお伝えしたように、タクシー共済に慰謝料請求をする場合、支払を渋られることがあります。そんなときは「自賠責保険への被害者請求」が有効です。
一般車と同様、タクシーも自賠責保険に加入しています。補償内の慰謝料ですら支払ってもらえないときには、示談が成立しなくても交渉段階で被害者へお金が渡る「自賠責保険への被害者請求」をしましょう。
ただ、被害者請求は自分で申請する必要があります。そのため、書類を用意をする手間というデメリットはありますが、示談が難航している場合の対処方法として覚えておきましょう。
事故の示談交渉を被害者が行うには、知識・時間・精神的にも多くの負担が生じます。タクシー共済との示談交渉は他の示談に比べて難易度も高いため、交渉を失敗したという方も多くいらっしゃいます。示談交渉に不安がある場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。交通事故に強い弁護士に依頼することで、示談がスムーズに進むほか、慰謝料が高くなる可能もあります。
タクシー事故だけに関わらず、事故後は気が動転していて混乱することも多いでしょう。しかし、ケガをしていたことが後から発覚することもあります。その場で示談交渉を成立させてしまうのはやめましょう。
事故が起こっても落ち着いて行動すること、示談や慰謝料などで悩んだときは弁護士へ相談をすることを覚えておいてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了