交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で負ったケガがむちうちや打撲、挫創、挫傷といった軽傷であっても示談金は請求できますし、条件を満たせば慰謝料ももらえます。
この記事では、ケガが軽症だった場合にもらえる示談金の相場や内訳、計算方法を解説しています。十分な金額を獲得するポイントや軽傷ならではの注意点も説明するので、確認していきましょう。
目次
示談金の詳しい内訳や計算方法を解説する前に、軽傷と呼ばれるケガの大まかな示談金相場を紹介していきます。示談金相場は示談交渉で弁護士を立てた場合と立てなかった場合でも大きく変わるので、両方を見ていきましょう。
休業損害は職業や収入によって相場が変わりますし、治療費は実費となるのでここでは割愛します。
打撲の治療期間は平均で1ヶ月程度とされます。そのうち実際に通院していた日数を15日とすると、もらえる示談金(入通院慰謝料)の相場は以下の通りです。
弁護士 | 相場 |
---|---|
あり* | 19万円 |
なし** | 12万9000円 |
*「弁護士基準」の金額
**「自賠責基準」の金額
むちうちの治療期間は平均で3か月程度とされます。そのうち実際に通院していた日数を45日とすると、もらえる示談金(入通院慰謝料)の相場は以下の通りです。
弁護士 | 相場 |
---|---|
あり* | 53万円 |
なし** | 38万7000円 |
*「弁護士基準」の金額
**「自賠責基準」の金額
むちうちによりしびれや痛みといった後遺症が残った場合は、新たに後遺障害慰謝料という費目も請求できます。その相場額は、以下の通りです。
弁護士 | 相場 |
---|---|
あり* | 110万円~290万円 |
なし** | 32万円~94万円 |
*「弁護士基準」の金額
**「自賠責基準」の金額
ケガが軽症だった場合の示談金相場は上記の通りですが、実際の通院日数や入院の有無によって、金額は変わります。より詳しい相場額は、以下の計算機から確認してみてください。
ただし、この計算機でわかるのは「示談交渉で弁護士を立てた場合」の相場額です。
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では、軽傷の場合にどのような示談金がもらえるのか、詳しい内訳を見ていきましょう。
治療関係とは、主に以下の費用のことです。
ケガが軽症の場合は入院や介護・看護が必要になることは少ないですが、治療費や通院交通費については発生するので、しっかり請求していきましょう。
通院交通費としては、公共交通機関の運賃、自家用車のガソリン代、駐車料金の請求が可能で、必要性が認められればタクシー代ももらえます。領収書提出の要不要は以下の通りです。
領収書 | 内訳 |
---|---|
必要 | タクシー代、駐車料金 |
不要 | 公共交通機関の運賃、自家用車のガソリン代 |
交通事故で軽傷を負った場合に請求できる慰謝料は、入通院慰謝料です。場合によっては後遺障害慰謝料も請求できます。
入通院慰謝料 | 交通事故によるケガの治療中に生じる、精神的苦痛に対する補償。 1日でも通院すれば請求できる。 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害が残ることで生じる、精神的苦痛に対する補償。 後遺症に対して後遺障害等級が認定されれば請求できる。 後遺障害等級が認定されると、合わせて後遺障害逸失利益*も請求可能。 |
*後遺障害が仕事に支障をきたすことで減ってしまった、生涯収入に対する補償。
むちうちや打撲といった比較的軽症なケガでも、負傷部位にしびれや痛みが残れば後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、以下の条件に該当しないと後遺障害等級の認定は難しいです。
軽微な後遺症であっても、残っているなら一度弁護士に相談してみてください。
休業損害とは、交通事故による通院や入院で仕事を休んだ日の収入を補償するものです。休業損害に関するポイントは、以下の通りです。
休業損害は、弁護士を立てなければ原則1日当たり6100円程度として計算される傾向にあります。弁護士を立てれば実際の収入に近い金額の獲得が期待できます。
車の修理費や代車費用など、物が壊れたことに関する損害賠償金も加害者側に請求が可能です。ペットのケガも「物損」として補償がなされます。
物損に関する賠償金は基本的には実費が支払われますが、場合によっては実費以下の金額しか支払われないこともあります。詳しくは、以下の関連記事を参考にしてください。
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交通事故で軽傷を負った場合に請求できる示談金額はいくらなのか、計算方法を解説します。冒頭で紹介した相場額には含まれていない、休業損害の計算についても合わせてみていきましょう。
まずは慰謝料の計算方法を解説していきますが、その前に、慰謝料には3種類の相場があることを紹介しておきます。慰謝料には目的別に3つの計算方法があるので、それに応じて相場も3種類存在するのです。
自賠責基準 | 被害者に補償される、最低限の金額を算出する計算方法。 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が用いる計算方法。 示談交渉では任意保険基準の金額を提示される。 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとにした相場額を算出する計算方法。 裁判基準とも呼ばれ、3つの中でもっとも高額かつ妥当。 |
3つの中でもっとも低い基準額は自賠責基準のものですが、任意保険基準もそれほど変わりません。弁護士基準は任意保険基準よりも2倍~3倍程度高額ですが、示談交渉で弁護士を立てるか、裁判を起こすかしないと獲得が難しいです。
なお、任意保険基準は各保険会社で異なり非公開です。そのため、任意保険基準での計算方法は割愛しますが、金額は自賠責基準のものを目安にしてください。
弁護士を立てると弁護士費用がかかりますが、それを差し引いて考えても、弁護士を立てた方が多くの慰謝料を手にできる可能性が高いです。
アトム法律事務所ならどなたでも自己負担金が0円となる料金体制を整えているので、十分な慰謝料額を得たい場合はお気軽にご相談ください。
では、自賠責基準と弁護士基準における入通院慰謝料を解説していきます。
自賠責基準では、以下の計算式に従って入通院慰謝料を計算します。
4300円×入通院日数
入通院日数は、次のうち少ない方を適用
通院回数が1日に複数回となった日でも、入通院慰謝料は1日分しか支払われません。
弁護士基準の場合は、「入通院慰謝料算定表」を参照しながら計算します。表には重傷用と軽症用がありますが、ここでは軽症用のみ紹介します。
たとえばむちうちにより、3ヶ月10日通院したとしましょう。その場合の入通院慰謝料の計算は、以下の通りです。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに決まっています。一覧表は以下の通りです。
等級 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
1級 要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級 要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料とともに請求できる後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
ただし、後遺障害逸失利益の計算方法は複雑なので、以下の計算機から計算方法を確認してみてください。入通院慰謝料や後遺障害慰謝料も合わせて確認できます。
休業損害の計算方法は、以下の通りです。
日額×休業日数
ただし、日額の算出方法は自賠責基準と弁護士基準で次のように異なります。
自賠責基準 | 原則6100円 |
弁護士基準 | 給与所得者の場合 事故前3ヶ月の収入÷過去3ヶ月の実労働日数 自営業者の場合 事故前年の所得÷365日 |
弁護士基準における日額の算定方法は職業別に異なるので、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
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慰謝料や損害賠償金の相場はここまで解説した方法で算出できますが、事情によっては相場よりも増額・減額されることがあります。
増額・減額される具体的なケースを見ていきましょう。
交通事故の示談金は、次の場合に増額される可能性があります。
上記のような場合は、慰謝料や損害賠償金の増額が期待できます。実際の裁判で増額が認められたケースは、以下の通りです。
事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが、事故直後、加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして追跡し立ち合い等ををした被害者につき、20万円を認めた
事故日平7.2.3 神戸地判平12.9.14 交民33・5・1515
ただし、本当に増額されるのか、どれくらい増額されるのかは示談交渉次第です。被害者が自分で増額を主張しても、微々たる金額しか上乗せされない可能性が非常に高いので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
また、上記以外にも増額が適用されるケースはあります。心当たりがある場合は、弁護士に問い合わせてみてください。アトム法律事務所であれば、無料で相談が可能です。
示談金が減額されるケースとしては、以下のものがあります。
素因減額が適用された裁判例は以下の通りです。
(略)原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。
東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号
示談交渉次第では減額を防いだり、減額幅を小さくしたりできます。加害者側から示談金を減額されて困っている場合は、弁護士に相談ください。
重要見出し
軽傷の場合にもらえる示談金の内訳、金額がわかったところで、示談金請求の方法についても触れておきます。
簡単な流れとともに注意点を紹介するので、確認していきましょう。
(1)治癒または症状固定後、加害者側の任意保険会社から示談金額の提示を受ける
注意点
治癒とはケガが完治すること、症状固定とは後遺症が残ったと判断されることです。治療は必ず、治癒または症状固定の診断が出るまで続けましょう。
治療を途中でやめてしまうと、慰謝料が少なくなってしまいます。
(2)電話やFAXを通して、加害者側の任意保険会社と示談交渉をする
注意点
加害者側に対して損害賠償請求をする権利には、「消滅時効」があります。
後遺障害がない場合は事故翌日から5年後、後遺障害がある場合は症状固定日の翌日から5年後です。なお、物損分に関しては事故翌日から3年後です。
軽傷の場合、示談成立が時効に間に合わない可能性は低いですが、不安な場合は弁護士にご連絡ください。
(3)示談が成立したら加害者側の任意保険会社から示談書が届く
(4)示談書に署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる
注意点
一度示談書に署名・捺印をすると、原則として合意内容の撤回や再交渉はできません。本当にその内容で合意していいのか、示談書の記載内容に間違いはないかをよく確認しましょう。
軽傷の場合は重傷の場合と比べ、示談交渉で大きくもめることは少ないです。しかし、軽傷の場合ならではの注意点もあります。把握していないと適切な示談金額をもらえない可能性があるので、確認していきましょう。
けがが軽症で済むような軽い交通事故の場合、その場でお互いに謝り、当事者同士で示談を成立させてしまうことがあります。しかし、これは口約束に過ぎないため、以下のリスクをはらんでいます。
もし交通事故直後に加害者側と示談してしまっていたなら、速やかに弁護士に相談してください。今後の対応を可能な限り穏便に、損のないようにするためには、専門家が間に入る必要があります。
交通事故にあった際、加害者に関する以下の情報は確認しましたか?
とくに、示談金の支払元となる自賠責保険・任意保険の確認は重要です。確認し忘れていた場合は加害者に連絡をして教えてもらうか、交通事故証明書を確認しましょう。
軽傷で済んだ場合でも、かならず警察に事故の届け出をしましょう。届け出をしていないと、以下のデメリットがあります。
また、ケガをしたなら必ず「人身事故」として届け出ましょう。ケガが軽症な場合、加害者や警察から物損事故として届け出るよう言われる可能性があります。しかし、従ってしまうと以下の点でよくありません。
すでに物損事故として届け出ている場合でも、あとから人身事故への切り替えが可能です。詳しくは関連記事をご覧ください。
ちょっとした打撲や捻挫だからといって病院に行かずにいると、入通院慰謝料を請求できません。また、事故直後は軽症だと思っていても、日常生活の中で刺激が加わることで症状が悪化したり、気持ちが落ち着くことで強い痛みを感じ始めたりすることもあります。
交通事故で負った軽傷は通常の軽傷とは事情が異なるので、必要ないと思っても必ず一度、診察を受けてください。
病院よりも整骨院や接骨院に行きたいと考える人もいますが、まずは病院に行きましょう。入通院慰謝料や治療費は、原則として、病院に通院した場合に支払われるものです。そのため、整骨院や接骨院では支払われない可能性があるのです。
どうしても整骨院や接骨院に通いたい場合は、病院の医師の許可を得てから行きましょう。
ケガが軽症で済んだ場合でも、示談交渉で弁護士を立てるか立てないかによって、示談金額に大きな差が出る可能性が高いです。
その理由と弁護士を立てる際の注意点、弁護士費用の負担を軽減する方法について解説します。
示談交渉で弁護士を立てないと示談金が少なくなる理由として、以下のものが挙げられます。
資格や専門知識を持つ弁護士を立てれば、加害者側の任意保険会社も態度を軟化させ、被害者側の主張を聞き入れることが多いです。そして何より、弁護士を立てれば弁護士基準の金額を主張できるので、慰謝料が2倍~3倍も高くなる可能性があります。
実際に、弁護士を立てることで示談金が大幅にアップした事例を紹介します。いずれも、アトム法律事務所の事例です。
傷病名 | むちうち |
後遺障害等級 | 14級 |
示談金 | 171万円→309万円に増額 |
ご依頼者様はもともと加害者側からは171万円の提示を受けていましたが、適切な額なのか不安に思い弁護士に相談。弁護士が示談交渉に入ったところ、309万円まで増額しました。
ご依頼者様一人での交渉では、ここまで大幅な増額はできなかったと考えられます。
傷病名 | 頚椎捻挫、腰の打撲 |
後遺障害等級 | 14級 |
示談金 | 62万円→356万円 |
このご依頼者様ははじめ、後遺障害等級の認定を受けない状態で示談金額の提示を受けていました。しかし、弁護士のサポートを受けて後遺障害等級を獲得し、示談交渉を行った結果、大幅に示談金がアップしました。
軽症でも、後遺障害等級が認定されることはあります。後遺障害認定に関するご相談も含めて、お気軽に弁護士に連絡してみてください。
その他の増額実績については、次の関連ページをご覧ください。
増額実績の関連ページ
気になる弁護士費用ですが、基本的には弁護士費用を考慮しても十分な示談金が手元に残ります。ただし、軽傷の場合は獲得示談金が弁護士費用を下回ってしまう「費用倒れ」が生じる可能性があるので要注意です。
とくに次の場合は費用倒れのリスクがあります。心配な場合は一度弁護士に、獲得が見込める示談金について聞いてみてください。アトム法律事務所なら、無料相談が可能です。
ただし、弁護士費用特約を使えば費用倒れの心配はありません。弁護士費用特約についてはこのあと解説します。
アトム法律事務所では、どんな方でも自己負担金0円で相談や依頼が可能です。その理由は、次の料金体制にあります。
弁特 | 料金 |
---|---|
あり | 実質無料 |
なし | 相談料と着手金が無料 成功報酬は獲得示談金の11%+22万円(税込) 成功報酬は加害者側からの示談金から支払える よって、被害者が自前で用意するお金は0円 |
弁特とは
弁護士費用特約のこと。
被害者が加入する任意保険にオプションとしてついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる。
特徴は以下の通り。
弁護士費用特約の有無にかかわらず、ご相談者様・ご依頼者様が自分の手持ちから支払うお金は0円なので安心です。無料相談には電話とLINEの2種類があるので、都合の良い方からお気軽にご連絡ください。
電話 | 下記バナーからアトム法律事務所に電話。 専任のオペレーターに相談内容を伝える。 一度終話し、のちほど弁護士から電話がかかる。 ※相談内容が漠然としている方におすすめ。オペレーターがお困りごとを明確にしていきます。 |
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※アトム法律事務所では、物損事故に関するご相談は受け付けておりません。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了