事故であとから痛みが出た…受診・人身事故への切り替え・慰謝料請求が必要!

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hanrei thumb shufu

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故にあうと、そのときは怪我がないように思えても、事故の衝撃でダメージを受けた場所にあとから痛みが出ることがあります。
見えない部分の損傷であるだけに事故との関連性もわかりにくいので、痛みが出た場合には迅速かつ正確に対応することが大切です。

そこでこの記事では、交通事故であとから痛みが出た場合にまずどこで受診するべきか、怪我の存在が認められたあと何をするべきか、わかりやすく解説していきます。

あとから痛みが…まずは病院へ

交通事故であとから痛みが出たら、その痛みが事故のせいかどうかわからなくても、ひとまず病院に行きましょう。
その際にかかる科や治療費などについて解説していきます。

何科に行けばいい?

交通事故にあってあとから痛みが出たら、通常は整形外科を受診しましょう。整形外科では、骨やじん帯、神経の問題について診察してもらえます。

痛みのみならず、しびれや吐き気、めまい、頭痛、肩こりを感じる場合も病院へ行ってください。頚椎捻挫や外傷性頚部症候群といったむちうちや脳脊髄液減少症、低随液圧症候群の可能性もあります。

整骨院・接骨院に行きたい場合は

交通事故であとから痛みが出ると、行きつけの整骨院や接骨院に行きたいと思うかもしれません。しかし、まずは病院の医師の診察を受けてください。

整骨院や接骨院は病院ではないので、加害者側から支払われる慰謝料や治療費が減額されたり、支払われなかったりする可能性があります。

治療していく中で整骨院・接骨院にも通いたい場合には、事前に医師に相談しておきましょう。

整骨院への通院については、『交通事故の入通院慰謝料は通院日数が多いほど高額?ベストな通院日数を紹介』の中で解説しています。

病院はすぐに行くべき?

痛みを感じたら、なるべくすぐに病院に行きましょう。病院へ行くのが遅くなると、次のリスクがあります。

  • 怪我が治りにくくなる
  • 怪我と交通事故との因果関係がわかりにくくなり、治療費や慰謝料請求で不利になる

のちほど解説しますが、交通事故であとから痛みが出た場合には、人身事故への切り替え手続きが必要です。事故後10日以上経過してから新たな怪我が発覚しても、事故との関連性があいまいで人身事故への切り替えができない可能性がります。

そのため、遅くても事故から10日以内、痛みを自覚したらすぐに病院へ行くことをおすすめします。

治療費の支払い方は?

治療費は、交通事故を人身事故として切り替えれば加害者側に請求することが可能です。
ただし、あとから痛みが出て病院に行ったときは、被害者がひとまず治療費を立て替えておきます。立て替えの際は健康保険が使えるので、活用して負担を減らしましょう。

交通事故での健康保険の使い方

  1. 病院の受け付けにて、交通事故の治療で健康保険を使いたい旨を伝える
  2. 「第三者行為による傷病届*」を保険組合に提出する
    *加入している保険組合のホームページからダウンロード可能

人身事故への手続きが終わったあとは、治療と並行して加害者側任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれることが多いです。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

診断書をもらうことを忘れずに

病院で診察を受けたら、必ず怪我の状態や検査結果を記した診断書をもらってください。診断書は、人身事故への切り替え手続きや加害者側への治療費・慰謝料請求の際に必要です。

診断書の作成費として2000円~1万円程度かかってしまいますが、この費用は後から加害者側に請求できるので、きちんと領収書をもらっておいてください。

補足|あとから痛みが出るのは珍しくない

事故直後は痛みがなかったのに、あとから痛みが出るなんてなぜ?と思うかもしれませんが、これは決して珍しくはありません。

交通事故にあいショックを受けたり興奮状態に陥ったりすると、知覚と知覚と意識が解離し、痛みを感じにくくなることがあるのです。出血のように明らかな外傷がない場合はなおさらです。

「事故直後には感じなかった痛みだから、事故とは関係ないはず」と決めつけるのではなく、必ず病院で診てもらいましょう。

あとから痛みが…次は人身事故へ切り替えを

交通事故後に痛みがない場合、事故は「物損事故」として処理しているかと思います。しかし、あとから痛みが出て怪我が発覚した場合には、人身事故への切り替えが必要です。

なぜ人身事故に切り替える必要があるのか、人身事故へはどう切り替えたらいいのかについて解説していきます。

人身事故へ切り替える重要性

たとえ交通事故で怪我をしても、人身事故として処理をしていないと、以下のリスクがあります。

  • 慰謝料や治療費を加害者側に請求できない
  • 示談交渉で不利になる

慰謝料や治療費を請求できない

慰謝料や治療費は、人身事故の場合に加害者側に請求できるものです。よって、物損事故のまま処理をしてると、慰謝料や治療費が受け取れない可能性があるのです。

慰謝料も通院日数によっては高額になることもあるので、請求できないとなると大きな損になってしまいます。

示談交渉で不利になる

実は、実務上のお話をすると、警察では物損事故のまま処理されていても、加害者側任意保険会社が人身事故であると認めてくれれば、治療費や慰謝料は請求できます。

しかし、物損事故のままでは警察に「実況見分調書」を作成してもらえないので、示談交渉で不利になり、治療費や慰謝料が満額もらえない可能性があるのです。

実況見分調書

警察が事故当事者とともに事故現場に立ち会って行った捜査内容をまとめた書類。
事故発生時の状況を裏付ける証拠書類として有力。

実況見分調書がないために治療費や慰謝料が減額されてしまう理由は以下の通りです。

  • 事故発生時の状況を証明できないので、交通事故が怪我の原因であると証明できない
  • 事故発生時の状況を証明できないので、被害者に不利な過失割合*になってしまう

上記のことから、警察で物損事故から人身事故への切り替え手続きを行ったうえで治療費・慰謝料請求することが必要だと言えます。

*過失割合

交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
被害者側に過失割合が付くと、その割合分、慰謝料・損害賠償金が減額される。

関連記事『交通事故の過失割合でなぜもめる?理由と対策・対処法を知れば安心!

人身事故への切り替え方法

物損事故として処理していた事故を人身事故に切り替える手順は、以下の通りです。

  1. 病院で診察を受け、診断書をもらう
  2. 警察に診断書・その他必要書類を持って行き、人身事故に切り替えたい旨を伝える
  3. 実況見分捜査に協力する

警察に行く場合は、次の点に注意してください。

  • 受付時間が指定されている場合や、事前のアポイントメントが必要な場合があるので、必ず管轄の警察署のホームページを確認する
  • 必要書類・加害者の同伴の必要性も事前に確認しておく

人身事故への切り替えにおける細かい規定は各警察署によって少しずつ違います。必ず事前に確認しましょう。
加害者の同伴が必要なのに加害者が来てくれない場合は、その旨を警察に伝えれば大丈夫です。

ポイント

人身事故への切り替えについて、わからないことや不安なことがあれば、いつでも弁護士にご相談ください。
また、今後十分な慰謝料・損害賠償金を手にするためには、弁護士のアドバイスを受けながら治療や示談金請求を行うことが重要です。

人身事故への切り替えと合わせて、一度弁護士に状況を説明しておくことをおすすめします。
関連記事:『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証

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痛みが出た場合の示談金相場|むちうちを例に

交通事故にあい、あとから痛みが出た場合に請求できる慰謝料・損害賠償金について解説します。いずれも、人身事故の場合のみ請求できる項目です。
物損部分に関する損害賠償金はこちら:『物損事故では慰謝料請求できない?例外事例や物損事故の損害賠償金の内訳を詳しく解説

治療関係費

治療費をはじめ、通院交通費、入院でかかる雑費、介護や看護が必要な場合の看護費・介護費などは、加害者側に請求できます。

慰謝料

交通事故で怪我をした場合、慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故による入院や通院の過程で生じた精神的苦痛に対する補償のことです。

  • 通院や入院で時間的・身体的自由が制限された
  • 治療や手術で痛い思いや怖い思いをした

上記のような精神的苦痛が、入通院慰謝料によって補償されます。
入通院慰謝料額は、以下の表からわかります。ただし、これは示談交渉で弁護士を立てた場合に獲得できる金額相場です。
弁護士を立てなかった場合の金額は、半分~3分の1程度になるとお考えください。

むちうちのように、レントゲンやMRI画像などに異常が写らない怪我の入通院慰謝料額は、以下の通りです。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

骨折のように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写る怪我の場合は、以下の表の金額を参考にしてください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

後遺障害慰謝料

交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されれば請求できます。

むちうちで後遺障害等級認定され、示談交渉で弁護士を立てた場合の後遺障害慰謝料額の相場は以下の通りです。弁護士を立てなかった場合は半分~3分の1程度の金額が相場であるとお考えください。

等級 弁護士
12級290万円
14級110万円

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ることで労働能力が低下し、生涯収入が減ってしまう場合に、その損害を補償するものです。
後遺障害慰謝料と同じように、後遺症に対して後遺障害等級が認定されれば請求できます。

計算方法が複雑なのでここでは説明を省きますが、30歳で年収400万円、むちうちで後遺障害14級に認定された男性の逸失利益は約100万円です。

休業損害

休業損害とは、交通事故による通院や入院のために仕事を休んだ日数分の収入を補償するものです。専業主婦でも請求できます。

示談交渉で弁護士を立てれば実際の減収分に近い金額が得られますが、立てなかった場合は原則日額6300円として休業損害が計算されます。

あとから痛みが出た場合の示談金請求

あとから痛みが出た場合は、物損に関する示談金請求のほかに、上で紹介したような人身に関する示談金の請求が必要です。
どのように請求していけばいいのか詳しく解説していきます。

示談金獲得までの流れ

まずは基本である、示談金獲得までの流れを紹介します。

  1. 症状固定または治癒の診断を受け、治療を終了する
    ※症状固定とは後遺症が残った、治癒とは完治したと判断されることを指す
  2. 症状固定の場合は、後遺障害等級認定の審査に申請し、結果通知を受ける
  3. 加害者側任意保険会社から、提示金額を記載した示談案が届く
  4. 電話やFAXを通して示談金額について話し合う
  5. 合意が成立したら、相手方から示談書が届く
  6. 示談書に署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる

ここで注意すべきなのは、治療は最後まで行うこと、示談交渉の難しさを把握しておくことの2点です。

治療は最後まで行う

被害者自身が最後まで治療を行いたいと思っていても、加害者側任意保険会社から「これ以降の治療費は支払いません」と打ち切りを提示されることがあります。

しかし、ここで治療をやめてしまうと、身体によくないだけではなく慰謝料額が減ってしまいます。とはいえ打ち切りを延期してもらうようお願いしても聞き入れてもらえるとは限りませんし、被害者の負担で治療を続けるのも理不尽です。

弁護士に相談をすれば、治療を続けつつ治療費を加害者側に支払ってもらえるよう対処してもらえます。打ち切りを打診されたら、すぐに弁護士にご相談ください。

示談交渉の難しさ

示談交渉は、受け取れる慰謝料や損害賠償額を決める大切なフェーズです。
相手となる加害者側任意保険会社は日々交渉を行うプロなので、被害者が自分で加害者側と争い、高額な示談金を勝ち取るのは難しいと言わざるをえません。

弁護士を立てなかったときの慰謝料額相場が、立てたときの慰謝料相場の半分~3分の1程度でしかないことからも、示談交渉の厳しさがわかります。

プロを相手に行う示談交渉は、同じくプロであり、専門知識と資格を持つ弁護士に依頼することがベストです。

示談交渉がもう終わっていたら

痛みが出ていた時にはもう、物損事故として示談交渉が終わっていたというケースでも、あとから人身部分に関する示談交渉をすることは可能です。

もともと、初めから人身事故として処理していたとしても、物損部分と人身部分の示談交渉は別々にすることが多いのです。

交通事故で受傷し、すでに人身部分に関する示談交渉まで済ませたあとに新たな怪我が発覚した場合も、改めて示談金請求はできます。
ただしこの場合、加害者側が再度示談交渉することを拒む可能性があるので、以下のような工夫が必要です。

  • 新たに発覚した怪我が、交通事故により生じたものであると証明できる書類を集める
  • 弁護士に相談する

示談交渉の際は、経験や知識の量からあらかじめ加害者側の方が有利な立場にあることを十分に理解して、少しでも困った状況になった場合にはすぐに弁護士に連絡することをおすすめします。

あとから痛みが出たらアトムまで

アトム法律事務所では、電話・LINEで相談が可能です。
通常、法律相談では30分あたり5000円程度の相談料がかかりますし、そのまま委任契約を無数んだ場合は20万円程度の着手金もかかりますが、アトムの場合相談は無料なので、次のような安心感があります。

  • 相談が長引いて多額の相談料がかかる心配がない
  • 着手金が無料なので、弁護士の必要性を感じたら資金調達に時間を割かず、すぐに契約を結べる

交通事故であとから痛みが出た場合は、迅速かつ正確な対応が必要です。費用に関するリスクなく相談できるアトム法律事務所にぜひご連絡ください。

相談の流れはバナーの下で解説しています。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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