通院慰謝料を計算する方法

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通院慰謝料計算方法|ポイントは通院期間!

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で通院した場合、慰謝料をどれくらい請求できるのでしょう。

計算方法はシンプルですが、意外と見落としがちなルールもあるので、調査内容をまとめてみました。

通院慰謝料は、治療期間で決まる!?

交通事故の怪我に対する慰謝料って、怪我の痛みとか治療のための苦痛を金額に換算しているんですよね?

その通り。だから、本当は怪我の部位や程度ごとに基準を作ったほうがいいんだけど、実際には治療に要した期間が慰謝料のほぼ唯一の基準になっているよ。

そんなざっくりとした基準で決めてるんですか!

交通事故被害者が怪我を負った場合、慰謝料はどのように算定されるのでしょうか。怪我の部位や程度に応じて慰謝料の基準が設定できればいいのではないかと思えます。

しかし、治療方法や治療にかかる期間には個人差があるし、交通事故は日々大量に起きていて、明確な慰謝料の基準が必要なため、通院期間を基準とし、期間に対応する慰謝料相場が決められているとのことです。

一方、通院期間だけで一律に慰謝料を決めてしまうのも問題があるようです。事故の衝撃により首の辺りが継続的に痛むむちうち症の場合は、心理的な原因で痛みが継続し通院が長引くケースも少なくないため、他の怪我よりも慰謝料の相場は低く設定されているとのことでした。

いずれにしろ、通院慰謝料は、自分の怪我がむちうち症なのか否かを把握し、通院期間に対応する慰謝料相場を把握することで計算できるらしいです。

通院慰謝料の計算表(万円)

経過月数

通常

むちうち症

経過月数

通常

むちうち症

1月

28

19

8月

132

103

2月

52

36

9月

139

109

3月

73

53

10月

145

113

4月

90

67

11月

150

117

5月

105

79

12月

154

119

6月

116

89

13月

158

120

7月

124

97

14月

162

121

通院慰謝料の計算表(万円)

経過月数

通常

むちうち症

1月

28

19

2月

52

36

3月

73

53

4月

90

67

5月

105

79

6月

116

89

7月

124

97

8月

132

103

9月

139

109

10月

145

113

11月

150

117

12月

154

119

13月

158

120

14月

162

121

通院頻度も慰謝料に影響するって本当!?

先生、この前の交通事故の件で、通院を途中でやめて、また最近再開しました。通院期間はどうなりますか!?

実際に怪我をしていても、通院が不規則だったり、通院頻度が少なくかったりすると、慰謝料が減額されてしまうよ。

これからはできるだけ通院するので、減額は勘弁してください。

交通事故の通院慰謝料は、通院期間を基準として計算するのが原則ですが、通院頻度が少ないと、慰謝料の金額が減らされてしまう場合があるといいます。

まず、むちうち症以外の通常の怪我の場合はどうか。弁護士さんによれば、以下の3パターンの場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準にして慰謝料が計算されることになるようです。

① 通院が長期にわたり不規則な場合
② 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1か月あたり2~3回程度にも達しない場合
③ 通院を継続しているものの、治療というより検査や治癒経過の観察的色彩が強い場合

一方、むちうち症による通院の場合には、どのような治療方法をとるかにかかわらず、実治療日数の3倍程度を基準にして慰謝料を計算するそうです。

そのため、むちうち症では、月に10日以上の治療をしなければ、通院期間に対応する慰謝料を減額されてしまう可能性があるとのことでした。

(まとめ表)

通常の怪我の場合

原則

通院期間により算定

例外

実治療日数の3.5倍程度により算定
むちうち症で他覚症状のない場合 通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度により算定

保険会社はタダでは通院慰謝料の相場を払ってくれない!?

先生!保険会社って、加害者が賠償義務のある慰謝料を、被害者に払う義務があるんですよね?

保険会社は被害者本人が交渉している限り、相場水準の慰謝料を払うことはないよ。これを知らずに、保険会社の提示額で示談する人があとを絶たないから、こういうマニュアルが残り続けるんだ。

弁護士に相談すれば、そんなマニュアルに関係なく相場の慰謝料がもらえるんですね!

交通事故の被害者が慰謝料を請求する上で気を付けるべきことは、弁護士に依頼せずに自分だけで保険会社と交渉しても、相場水準での慰謝料を払ってもらうことはできないということです。

そのため、たとえば慰謝料とその他の損害を合計して100万円を超える請求が必要になるケースでは、弁護士への依頼を検討したほうがよいとのことです。

たとえば、通院6ヶ月間の慰謝料請求の場合を例にとると、慰謝料相場である弁護士基準では116万円であるのに対し、保険会社の提示額はたった64.3万円と大きな開きがあります。入院1ヶ月通院4ヶ月のケースでは、130万円と64.3万円と、より大きな開きが出てきます。

とくに、被害者の加入する自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることも多いため、より一層弁護士に依頼するメリットが大きいのだそうです。

(まとめ表)

 

任意保険基準

弁護士基準

通院6ヶ月の慰謝料

64.3万円

116万円

入院1ヶ月・通院4ヶ月の慰謝料

60.5万円

130万円

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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