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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したい。けれど弁護士費用が高そうで不安」
交通事故の被害者の方からこんなお悩みをうかがうことは珍しくありません。
交通事故の弁護士費用は各法律事務所が独自で定めています。弁護士費用の内訳には着手金、成功報酬などがありますが、場合によっては時間単価で計算することもあるでしょう。この記事では、弁護士費用の内訳と相場をそれぞれ紹介します。弁護士費用の相場をあらかじめ知っておくことで、弁護士に依頼するときの不安が減るのではないでしょうか。
また、任意保険の弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用が実質無料になることも多いです。この記事では弁護士費用特約とは何かや、弁護士費用特約のメリット・デメリットについても詳しく解説します。
「交通事故の示談交渉は弁護士に依頼するといいらしいと聞いた」、「弁護士費用特約を使おうか迷っている」。そんな交通事故被害者の方は、ぜひこの記事をご一読ください。
弁護士費用には一律の基準がなく、各法律事務所が独自で設定しています。
交通事故の弁護士費用は、「着手金・成功報酬方式」と「タイムチャージ方式」のどちらかの料金体系で計算されることが多いでしょう。
それぞれの料金体系ごとに、弁護士費用の相場を確認していきましょう。なお、この記事では多くの任意保険会社が採用している「LAC基準(日弁連リーガル・アクセス・センターが作成した弁護士費用の保険金支払い基準)」を弁護士費用の相場の参考にしています。
着手金・成功報酬方式の場合、弁護士費用の内訳としては以下の項目があります。
それぞれの項目について、何のための費用なのか、相場はいくらなのか、確認していきましょう。
相談料とは、弁護士と委任契約をする前に行う法律相談で発生する費用のことです。
法律相談では、相談者は抱えている問題について弁護士から法的なアドバイスを受けることができます。必ずしも法律相談をお願いした弁護士と委任契約を結ぶ必要はありません。
相談料の相場は、以下の表のとおりになります。
相談時間1時間まで | 11,000円 |
相談時間1時間経過後、超過時間15分ごと | 2,750円 |
着手金とは、弁護士が弁護活動をはじめる際にかかる費用のことです。
着手金は弁護士と委任契約を結ぶ際に発生する、いわば初期費用のようなものです。着手金は弁護活動の結果にかかわらず必要となります。
着手金の相場は、以下の表のとおりになります。
経済的利益の額が125万円以下の場合 | 11万円 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
経済的利益の額が300万を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 |
成功報酬とは、弁護活動の成果に応じてかかる費用のことです。
依頼した案件が成功したら成功報酬が発生します。この場合の「成功」には一部成功も含みます。弁護士に依頼したにもかかわらず裁判で全面敗訴となった場合は、成功報酬は発生しません。
成功報酬は弁護活動で獲得した経済的利益に応じて計算されることが多いです。経済的利益とは、「弁護士に依頼して獲得できた金額」または「弁護士に依頼することで増額された金額」のことを言います。
成功報酬の相場は以下の表のとおりです。
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
経済的利益の額が300万を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+881.8万円 |
日当とは、弁護士が事件解決のために事務所外で活動することによって発生する費用のことです。
相手方と交渉する際の移動や、裁判所への出張の際に必要となる費用で、着手金や成功報酬とは別に支払う必要があります。日当の算定にあたっては、移動距離や移動時間、日数などが参照されます。具体的にどのような算定方法とするかは各法律事務所によって異なるでしょう。
参考までに、日当の相場は下記の表のとおりです。
往復2時間を超え4時間まで | 3.3万円 |
往復4時間を超え7時間まで | 5.5万円 |
往復7時間を超える場合 | 11万円 |
実費とは、事件の解決のために必要な経費のことです。
具体的には下記のような項目が請求されることが多いでしょう。
タイムチャージ方式の場合、弁護士が事件解決までに要した時間に、1時間あたりの弁護士単価をかけて弁護士費用を計算します。タイムチャージ方式で計算するときは、着手金、成功報酬、日当はかかりません。
なお、相談料は弁護士と委任契約を結ぶ前に発生しますので、タイムチャージ方式で計算された弁護士費用とは別に支払う必要があります。また、法律事務所によりますが、タイムチャージ方式で計算された弁護士費用にくわえて実費も必要となる場合もあります。
タイムチャージ方式の弁護士費用の相場は下記の表のとおりです。
1時間あたり | 2.2万円 |
上限(目安) | 66万円 |
これまで解説してきたように、交通事故で弁護士に依頼するときは弁護士費用がかかります。
これらの弁護士費用は、示談交渉で相手方に請求しても、認められることは少ないでしょう。なお、裁判を起こして勝訴したとき、故意または過失による不法行為に対する損害賠償請求が認められたならば、弁護士費用を相手方に請求することができます。しかし、認められる金額は損害賠償金の10%程度になります。
ところが、任意保険にオプションとしてつけられる弁護士費用特約を活用すれば、弁護士費用を抑えることができるのです。
弁護士費用特約とは、任意保険が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。
弁護士費用特約を使えば、報酬金、着手金、日当、実費は1回の事故につき合計300万円まで、相談料は10万円まで保険会社が負担してくれます。
交通事故で示談交渉を行うだけであれば、弁護士費用は300万円以内で収まることが多いです。最終的な示談金額が数千万円にのぼらない限りは、弁護士費用特約を使えば弁護士費用が実質無料になると言えるでしょう。
ただし、被害者に重大な過失がある場合や、被害者が無免許や酒気帯びで運転をした場合は、弁護士費用特約を利用できない場合もあるので注意が必要です。
では、実際に弁護士費用特約を使ったときに弁護士費用はどうなるか、下記のモデルケースで確認していきましょう。
モデルケース
経済的利益を示談金の増額分である1400万円とすると、弁護士費用は下記のようになります。
着手金 | 1400万円の5.5%+9.9万円=86.9万円 |
報酬金 | 1400万円の11%+19.8万円=173.8万円 |
実費 | 20万円 |
着手金+報酬金+実費の合計 | 260.7万円 |
弁護士費用特約を利用すれば、上記の弁護士費用の合計額である260.7万円を保険会社が支払ってくれます。よって、被害者が示談交渉で獲得した金額は1800万円、負担する必要のある金額は0円になるのです。
もし弁護士費用特約を使わなければ、示談金1800万円のうち260.7万円が自己負担となっていました。また、そもそも弁護士に依頼していなければ示談金として受け取れるのは400万円のままだったでしょう。弁護士費用特約がいかに有用か、おわかりいただけたかと思います。
弁護士費用特約は、契約状況によりますが、多くの場合は被保険者だけではなく被保険者の家族にも適用できます。
弁護士費用特約の適用範囲は、具体的には下記のとおりです。
交通事故に遭ったときは、家族の保険内容も確認するとよいでしょう。
実際に弁護士費用特約を利用するときは、下記の流れで手続きを進めることになります。
まずは、弁護士費用特約を利用したいことを自身の任意保険会社に連絡しましょう。
先述のとおり、事故の状況によっては弁護士費用特約を使えない場合があります。自身が被害に遭った事故で弁護士費用特約が使えるか、念のため確認した方がよいでしょう。
任意保険会社への連絡が終わったら、依頼したい弁護士を探しましょう。弁護士費用特約を使うとき、依頼する弁護士は被害者自身が決められます。
弁護士費用特約を使えば弁護士との相談料も補償されます。補償の範囲内で何度か法律相談を受け、信頼できる弁護士を探すこともできるでしょう。
また、依頼する弁護士には、弁護士費用特約を利用することをあらかじめ伝えておくとよいでしょう。
依頼する弁護士が決まったら、再び任意保険会社に連絡します。
任意保険会社には、依頼する弁護士と法律事務所の名前、弁護士の連絡先を伝えるとよいでしょう。また、弁護士費用特約を利用するために必要な提出書類があるか確認し、用意することも必要です。
弁護士費用特約を利用するメリットは、弁護士費用が実質無料になるだけではありません。ここからは、弁護士費用特約を利用するメリットを3つ紹介していきましょう。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に相手方との示談交渉を任せることができます。
交通事故に遭ったとき、被害者の方はケガの治療や日常生活への復帰に多大な労力を要するでしょう。そのうえに交通事故の相手方との示談交渉を行うとなれば、非常にストレスがかかることが予想できます。
面倒な示談交渉を弁護士に一任することで、被害者の方は治療や社会復帰に集中することができるのです。
なお、任意保険の対人賠償保険や対物賠償保険には示談代行サービスが付随されています。示談代行サービスは自身の任意保険会社に示談交渉を行ってもらえるサービスです。示談代行サービスを利用すれば、弁護士費用特約を使わなくともよいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、示談代行サービスは、被害者に賠償義務がないもらい事故では利用できません。もらい事故とは、過失割合が10対0で被害者に過失がない事故のことを言います。一方、弁護士費用特約は、被害者に過失がない事故でも利用できるのです。
また、示談代行サービスを使える場合も、弁護士費用特約の利用を検討した方がよいでしょう。弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のためのアドバイスといった示談交渉以外のサポートも行ってもらえるでしょう。
さらに、弁護士に依頼することで、示談金が増額される可能性もあります。示談金の増額についてはメリット(2)で解説します。
すでにお伝えしたとおり、弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用が実質無料になるため、被害者は示談金をすべて受け取ることができます。
さらに、弁護士が示談交渉を行うことで、示談金が増額されることもあるのです。
交通事故の示談金には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があり、算定者によって用いる基準が異なります。この中で、最も高額かつ法的にも適正な金額なのが弁護士基準です。
示談交渉では、相手方の任意保険会社は任意保険基準で算定した示談金を提示してくるでしょう。これに対し、弁護士が示談交渉をすることで、弁護士基準で算定した金額まで示談金を引き上げることが可能なのです。
弁護士費用が実質無料で、受け取れる示談金が増えるのは、弁護士費用特約を利用する大きなメリットと言えるでしょう。
弁護士費用特約を利用したら、翌年の保険等級が下がり、保険料が上がってしまうのではと懸念される方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士費用特約のみの利用であれば、保険等級は下がらず、保険料も上がりません。
対人賠償保険や対物賠償保険、車両保険などと併用したときは、その種目が原因で保険等級が下がる可能性はあります。しかし弁護士費用特約のみを利用するときは、保険等級は下がらないのが一般的です。
ここまで、弁護士費用特約のメリットをお伝えしてきました。では、弁護士費用特約にデメリットはあるのでしょうか。
結論から言えば、弁護士費用特約をつけることで年間の保険料が少し高くなることだけが、弁護士費用特約のデメリットと言えるでしょう。大抵の保険会社では、弁護士費用特約をつけることで、年間の保険料が1,000円~3,000円ほど高くなります。
しかし、万が一交通事故の被害に遭ってしまったときのことを考えると、年間1,000円~3,000円ほどの負担で大きな安心感を買うのは、決して損ではないと言えるのではないでしょうか。
交通事故で弁護士に依頼するならば、アトム法律事務所への相談をご検討ください。
アトム法律事務所は交通事故に関する解決実績が豊富であり、交通事故の被害者の方に親身なサポートを行っています。また、弁護士費用特約が利用できる方は実質無料で弁護士に示談交渉を任せることが可能です。
アトム法律事務所の交通事故に関する費用体系は以下のとおりで、着手金無料の完全成功報酬型であることが大きな特徴です。
電話、LINE、メールでの相談 | 無料0円 |
来所相談 | 無料0円(初回30分) |
※人身事故に遭われた方からの相談のみお受けしています。
着手金 | 無料0円 |
※人身事故に遭われた方からの弁護活動のみお受けしています。
※着手金0円でご依頼をお受けできない場合もございます。
相手方からの示談金提示前に受任した場合 | 回収額の11%+22万円 |
相手方からの示談金提示後に受任した場合 | 増額分の22%+22万円 |
相談料・着手金ともに無料であるため、示談金が支払われる前にお支払いいただく費用がありません。よって、すぐに大きな金額が用意できない方も安心してご利用いただけます。
また、先述のとおりアトム法律事務所は弁護士費用特約を利用することも可能です。弁護士費用特約を利用すれば、300万円までの弁護士費用が任意保険で補償されます。
アトム法律事務所の料金体系について詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士費用』のページをご参照ください。
アトム法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方を対象に、電話、LINE、メールで無料法律相談を実施しています。
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相談の予約は24時間365日受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了