交通事故の示談金はいつ受け取れる?示談前にもらえるお金も解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の被害者になったとき、治療費や通院交通費など、多くの出費が必要となります。また、ケガのため仕事を休むことになり、収入が減って生活が苦しくなる方もいらっしゃるでしょう。

交通事故の被害に遭ったときは、基本的には加害者側の任意保険会社から示談金を受け取ることになります。しかし、示談交渉が長引き、示談金の受け取りまで時間がかかることも少なくありません。

「示談金っていつ受け取れるの?」

「事故で働けなくなって生活が苦しいんだけど、何かお金を受け取る方法はない?」

こんな不安を抱えている被害者の方は、決して珍しくないのです。

この記事では、交通事故の示談金が受け取れる時期を解説します。また、示談前に受け取れるお金についても紹介しているので、交通事故の被害者で経済的な悩みを抱えている方は、ぜひご一読ください。

交通事故の示談金が受け取れる時期

示談金は原則的に示談成立後に受け取れる

交通事故の示談金が受け取れるのは、原則的に示談成立後です。

交通事故発生後、加害者側と示談金や過失割合について示談を行い、お互いに合意したあとにようやく示談金が支払われることになるのです。

なお、示談の内容に合意したあとは、示談書の作成や任意保険会社の支払い手続きが必要になります。一般的には、示談の内容に合意したあと、示談金の振り込みまで約2週間程度かかる場合が多いようです。

事故で受けた損害によって受け取れる時期が変わる

示談金が受け取れるのは原則的に示談成立後になりますが、事故発生から示談金受け取りまでの流れは、事故で被害者が受けた損害によって異なります。

これは、示談金として受け取れる費目が被害者が受けた損害によって異なるためです。示談交渉を開始できるのは事故で受けた損害額が算定できるようになってからであり、損害額が算定可能になる時期は示談金の費目によって異なるのです。

ここからは、交通事故で受けた損害ごとに、事故発生から示談金受け取りまでの流れを確認していきましょう。なお、ここで確認するのは交通事故で受けた損害のうち人損部分になります。物損部分については、事故で受けた傷害の治療開始後に示談交渉を行うことが多いです。

傷害事故(後遺障害なし)の場合

交通事故によって傷害を負い、後遺障害が残らなかった場合は、入通院による治療が終了してから示談交渉を開始し、示談金を受け取ります。

軽傷事故の一般的な流れ

交通事故で傷害を負い、後遺障害が残らなかった場合は、主に下記の費目を示談金として請求することになります。

  • 入通院慰謝料
  • 治療費および入院費
  • 看護料
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 休業損害

これらの費目は、いずれも傷害が完治した時点で損害額の算定が可能になります。よって、交通事故で傷害を負い、後遺障害が残らなかった場合は、入通院治療が終了した時点から示談交渉を開始するのです。

傷害事故(後遺障害あり)の場合

交通事故で傷害を負い、後遺障害が残った場合は、後遺障害等級が認定されてから示談交渉を開始し、示談金を受け取ります。

後遺障害を負ったときの示談金受け取りまでの流れ

交通事故で傷害を負い、後遺障害が残った場合は、後遺障害が残らなかった場合の費目に加えて、主に下記の費目を示談金として請求することになります。

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

これらの費目は、後遺障害等級の認定を受けた時点で損害額の算定が可能になります。よって、交通事故で傷害を負い、後遺障害が残った場合は、後遺障害等級の申請をし、結果が出てから示談交渉が開始となるのです。

なお、早めに示談金を要するのであれば、先に後遺障害以外の傷害部分の示談交渉を行い、後遺障害等級が認定されてから追って後遺障害部分の示談交渉を行う場合もあります。

死亡事故の場合

交通事故によって被害者が死亡した場合は、葬儀が終了してから示談交渉を開始し、示談金を受け取ります。

死亡事故の流れ

交通事故によって被害者が死亡した場合は、主に下記の費目を示談金として請求することになります。

  • 死亡慰謝料
  • 逸失利益
  • 葬儀関係費用

※事故発生から死亡までに治療を行った場合は、傷害部分の費目も請求可能

交通事故によって被害者が死亡した場合、示談金のほとんどの費目は被害者が死亡した時点で算定可能です。ただ、事故直後は遺族の方は葬儀や各種手続きなどで忙しく、示談交渉を行うのは難しいでしょう。また、葬儀関係費用は葬儀が終わるまで算定できません。よって、葬儀が終わった時点から示談交渉を開始することになります。

示談成立前にお金が必要なときは?

ご紹介してきたように、示談金の受け取りまでには時間がかかります。とくに後遺障害が残った場合は、後遺障害等級の申請から認定まで通常1ヵ月~2ヵ月を要することが多く、治療期間も含めると受け取りまで長い間待たなければなりません。

しかし、示談が成立する前に、治療でお金が必要な方もいらっしゃると思います。交通事故で仕事を休むことで当面の生活費に困る場合もあるかもしれません。

示談金は原則的に示談成立後に一括で受け取ることになりますが、中には示談成立前に受け取れる費目も存在します。場合によっては、自身が加入している保険から保険金を受けることも検討するとよいでしょう。それぞれの方法について、順に解説していきます。

任意保険会社に治療のための費用を支払ってもらう

交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社に病院へ直接支払ってもらえる場合が多いです。

交通事故の被害者の治療費は、加害者側の任意保険会社や自賠責保険会社が負担するのですが、任意保険会社が自賠責保険会社分を立て替えて支払うこともできます。このような任意保険会社の対応を「任意一括対応」と言います。

任意一括対応の場合の治療費支払いの流れ

交通事故の被害に遭ったあと、加害者側の任意保険会社に通院先を伝え、保険会社から送られてくる書類を返送することで、任意一括対応が可能になります。任意一括対応を受けることで、被害者は入通院治療費の支払いが不要になるので、覚えておきましょう。

なお、被害者の過失割合が高い場合は、任意一括対応を受けられないことがあるので注意が必要です。

  • 治療費の打ち切りについて

治療を続けていくと、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

治療を続けてもこれ以上よくならない状態である「症状固定」と判断されれば、それ以降の治療費は加害者側の任意保険会社から支払われず、被害者の自己負担となるのです。

治療費の打ち切りを打診されたとき、加害者側の任意保険会社の判断に納得できない場合や、承諾してよいのか自信がない場合は、弁護士に相談するようにしましょう。

また、通院に必要な交通費についても、示談成立前に加害者側の任意保険会社に請求が可能です。通院交通費の請求は通院の都度行えます。

原則として、通院交通費として認められるのは公共交通機関の利用料金のみです。ただし、足を骨折した、被害者が高齢であるなど、やむを得ない場合はタクシーや自家用車の利用が認められることがあります。自家用車の利用が認められた場合は、ガソリン代、高速道路料金、駐車料金などの請求が可能です。

通院交通費は実費で支払われることになるので、領収書を忘れずに発行してもらいましょう。

任意保険会社に休業損害を請求する

休業損害とは、交通事故の影響で仕事を休んだため失った収入のことです。

休業損害も原則的には示談成立後にお金を受け取ることになります。しかし、場合によっては事前に加害者側の任意保険会社に請求することもできるのです。

休業損害は、通常は月ごとに請求することができます。事故の影響で収入がなくなり、生活が苦しくなったときは、加害者側の任意保険会社に休業損害を請求するようにしましょう。

休業損害を請求するときは、勤務先が作成する「休業損害証明書」や収入を証明する「源泉徴収票」が必要です。自営業の場合は前年度の確定申告で収入を証明することになります。その他に必要な書類がある場合もありますので、まずは加害者側の任意保険会社に確認しましょう。

自賠責保険会社に仮渡金を請求する

自賠責保険には仮渡金の制度があり、法令で定められた金額をあらかじめ受け取ることができます。

仮渡金とは、損害賠償の金額が確定していない段階でも請求できる前払い金のことです。仮渡金の金額は被害者が受けた損害によって異なります。

  • 仮渡金が290万円となる場合
    • 死亡
  • 仮渡金が40万円となる場合
    • 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
    • 上腕または前腕の骨折で、合併症を有するもの
    • 大腿または下腿の骨折
    • 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
    • 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
  • 仮渡金が20万円となる場合
    • 脊柱の骨折
    • 上腕または前腕の骨折
    • 内臓の破裂
    • 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
    • 14日以上病院に入院することを要する傷害
  • 仮渡金が5万円となる場合
    • 11日以上医師の治療を要する傷害

仮渡金は金額があらかじめ定められているため、損害賠償の算出が不要です。よって、申請すれば比較的早くお金を受け取ることができます。

ただし、仮渡金はあくまで被害者に支払われる損害賠償金の一部を前もって支払うものです。後日示談金が支払われる際に、仮渡金の金額が差し引かれることになりますので、覚えておきましょう。

自賠責保険会社に被害者請求をする

加害者側の任意保険会社との示談交渉に時間がかかる場合は、先に加害者側の自賠責保険会社が支払う分の損害賠償金の支払いを請求することが可能です。被害者が自賠責保険会社に損害賠償金を請求することを被害者請求と言います。

基本的に、被害者は加害者側の任意保険会社から、自賠責保険会社が支払う分も含めた示談金を受け取ります。加害者側の任意保険会社は、自賠責保険会社が支払う金額を一旦立て替えているのです。

被害者請求では、加害者側の任意保険会社による支払いに先立って、被害者が自賠責保険会社が支払う分の金額を請求します。被害者請求を行ったときは、先に自賠責保険会社が支払う分の金額を受け取り、示談成立後に任意保険会社が支払う分の金額を受け取ることになるのです。

なお、自賠責保険の支払金額には上限があります。以下の表の金額を超えた分については、任意保険会社からの支払いを待つことになるので注意しましょう。

被害者が受けた損害請求できる内容限度額
傷害入通院慰謝料、治療費、休業損害など120万円
後遺障害後遺障害慰謝料、逸失利益75万円~4000万円
死亡死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用など3000万円
被害者が受けた損害ごとの自賠責保険の限度額

被害者が加入している保険を利用する

ここまでは加害者側から示談成立前に支払いを受ける方法を解説してきました。

交通事故の被害に遭ったとき利用できるのは、加害者側の保険だけではありません。被害者が加入している任意保険からも、契約内容によっては保険金を受け取ることができるのです。ここでは代表的な「人身傷害補償保険」と「搭乗者傷害保険」について解説します。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、被保険者が交通事故で死傷したときに利用できる保険です。

契約内容によっては、被保険者の家族についても保険の適用が可能です。また、自動車に乗車していたときの事故だけではなく、歩行中の事故や自動車以外に乗車していたときの事故でも利用できる場合があります。

人身傷害補償保険の特徴として、過失割合の影響を受けないことが挙げられます。交通事故の被害に遭ったとき、被害者にも過失があった場合は示談金が満額受け取れません。また、被害者の過失割合が大きい場合、加害者側の任意保険会社から治療費の一括対応が受けられないこともあります。そのような場合は、人身傷害補償保険の保険金から補填するとよいでしょう。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、保険契約をしている車の搭乗者(運転者を含む)が交通事故で死傷したときに利用できる保険です。

搭乗者傷害保険からは、損害賠償の金額に関わらず、一定金額を保険金として受け取ることができます。搭乗者傷害保険で受け取れる金額は契約によって異なり、入通院の日数を基に算定する場合もあれば、あらかじめ一定の金額が定められている場合もあります。

搭乗者傷害保険は、損害賠償の算定が不要なため、比較的早く保険金を受け取れるのが特徴です。人身傷害補償保険との併用も可能なので、交通事故の被害に遭った際は自身の任意保険の契約状況を確認するようにしましょう。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット3つ

(1)早期にお金を受け取れる

お伝えしてきたとおり、交通事故発生から示談金の受け取りまでにはさまざまな手続きがあります。とくに加害者側の任意保険会社との示談交渉では、示談金の金額や過失割合などでなかなか合意に至らないことが多く、示談金の受け取りまで時間がかかることもあるのです。

交通事故に詳しい弁護士であれば、加害者側が主張する示談金の金額や過失割合などが適切かどうか判断でき、交渉のポイントも熟知しています。

示談交渉を弁護士に一任することで、示談交渉が早期にまとまり、示談金の早めの受け取りが期待できるでしょう。

(2)任意保険会社の治療費支払いの打ち切りに対処できる

すでに述べたように、交通事故の治療費は加害者側の任意保険会社に任意一括対応で支払ってもらうことができます。このとき支払いを受けられるのは症状固定とみなされるまでです。

交通事故で受けた傷害の程度にもよりますが、加害者側の保険会社は事故から3ヵ月~6ヵ月経過した頃に、治療費の打ち切りを打診してくることが多いようです。しかし、治療費の支払い打ち切りが妥当か、被害者自身ではなかなか判断できないのではないでしょうか。まだ痛みが残っている場合は、治療費支払いの打ち切りに納得できないこともあるかもしれません。

交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、治療費の打ち切りが適切か知ることができます。また、治療費の打ち切りが適切ではないと判断した場合は、治療継続の必要性を主治医から任意保険会社に伝達するよう交渉することも可能です。

(3)示談金の増額が期待できる

実は、示談金には以下の3つの算定基準があります。

示談金の3つの算定基準

  • 自賠責基準
    • 自賠責保険が用いる基準であり、被害者に補償される最低限の金額。
  • 任意保険基準
    • 任意保険会社が用いる基準であり、自賠責基準とほぼ同額~少し高額な程度。
  • 弁護士基準
    • 弁護士や裁判所が用いる基準であり、3つの基準の中で最も高額。
      過去の判例を基にした金額であり、法的にも適正な金額。

被害者自身が加害者側の任意保険会社と示談交渉を行った場合、加害者側の任意保険会社は任意保険基準で算定した示談金を提示してきます。しかし、その金額には増額の余地があるのです。

弁護士が示談交渉を行い、示談金を弁護士基準まで引き上げることで、示談金の増額が期待できます。

慰謝料金額相場の3基準比較

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に、無料の法律相談を実施しています。

示談金を早く受け取りたい場合や、加害者側の任意保険会社から提示された示談金が増額できるか知りたい場合は、ぜひ1度お問合せください。交通事故に詳しい弁護士がアドバイスやサポートをさせていただきます。

相談は電話、LINE、メールで行っていますので、交通事故による治療や社会復帰で忙しい方も気軽にご利用いただくことが可能です。

相談受付は24時間365日対応しています。まずはお気軽にご連絡ください。

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まとめ

  • 交通事故の示談金は、原則的に示談成立後に受け取れる
  • 示談成立前にお金が必要なときは、自賠責保険会社や任意保険会社に一部の費目を請求できる
  • 弁護士に依頼すれば、示談の早期成立や示談金の増額が目指せる
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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