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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故と聞いてイメージするのは、自動車やバイクを運転中の事故という方が多いのではないでしょうか。
しかし、過去の判例をみると、自転車事故において高額な賠償金が認められたという事実は存在します。
また、自転車は軽車両に位置付けらるため、道路交通法が適用になることもポイントです。
よって、自転車を運転する方は交通ルールを遵守しなければなりません。
自転車運転には運転免許こそ必要ありませんが、交通事故を起こせば警察の届け出は必要になりますし、自動車同士の事故同様、双方の過失問題も生じます。
当記事では、自転車同士の事故に特化した過失割合や損害賠償請求についてみていきましょう。
目次
過失とは、いわば不注意のことです。
交通事故が起きると、最終的に損害賠償請求を検討することになりますが、その前段階として双方の責任割合を確定させる必要があります。
この責任の割合のことを「過失割合」といいます。過失割合は、過去の判例にもとづいて「20%:80%」などのように数字で表されます。
つづいて「過失相殺」です。
過失相殺とは、双方に生じた責任を相殺させることですが、まず相殺できるものとは、法律上同種のものでなければなりません。
交通事故における過失相殺とは、発生する互いの損害額を決まった過失割合により、双方に負担させることをいいます。
双方に発生した交通事故の損害額は、それぞれ同種のものです。
よって、相殺することが可能になるのです。
過失割合は言葉で説明してもわかりにくいため、以下例に沿ってみてみましょう。
過失相殺の例
交通事故の損害額が、被害者Aさんは500万円、加害者Bさんは150万円だったとします。
最終的に決定した過失割合が、Aさん10%、Bさん90%だった場合、被害者AさんがBさんに支払う損害額は150万円×10%である15万円となり、加害者BさんがAさんに支払う損害額は500万円×90%である450万円となります。
冒頭で触れたとおり、自転車同士の事故であっても、当事者の過失は割れます。
自転車の基本となる過失割合は、自転車同士の場合50%:50%です。
これはあくまでも、双方が交通ルールを遵守していた場合の原則的な割合をさしており、自転車同士であるという前提での割合となります。
どういうことかといいますと、たとえば歩行者と自転車の事故での過失割合を検討してみましょう。
歩行者と自転車は明らかに弱者と強者であると考えられ、自転車同士のように双方の過失をまったくの同質であると考えることが難しくなります。
よって、歩行者のからむ事故と自転車同士の事故では過失割合の基本が異なり、歩行者が有利になるのです。
また、最近では自転車によって性能も異なります。
基本となる過失割合といっても、そのような性能の事情を無視することは難しいでしょう。
修正要素とは、基本となる過失割合から加算・減算をおこなうことです。
基本となる過失割合から、双方の加算・減算要素を検討し、最終的に過失割合が確定されます。
たとえば、自転車同士の事故の場合は以下のような修正要素が加わることが考えられます。
自転車事故における修正要素の例
直進で進行中の自転車と、交差する方向から進行してきた自転車とが接触した場合の基本となる過失割合です。
A青:B赤 | A0%:B100% |
A黄:B赤 | A20%:B80% |
A赤:B赤 | A50%:B50% |
参照元:日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(下巻)』自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)
一時停止の規制 | 規制なし30%:規制あり70% |
同幅員の交差点 | 左方車45%:右方車55% |
参照元:上記に同じ
生活道路上 | 50%:50% |
歩道上 | 50%:50% |
参照元:上記に同じ
追突事故 | 先行車0%:後続車100% |
先行車の進路変更 | 先行車60%:後続車40% |
参照元:上記に同じ
自転車同士の事故であっても、被害者は自動車同士の事故同様、損害賠償請求ができます。
損害賠償請求の根拠は、事故にあった乗り物が自動車や自転車で異なることはありません。
交通事故で問題となる損害賠償請求の根拠は、おもに不法行為です。
(不法行為による損害賠償)
民法709条
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
交通事故では、この不法行為の条文にもとづいて損害の範囲を立証していく必要があります。
また、請求できる損害の範囲は、被害者の過失分を除いたものとなるでしょう。
損害を立証するためには、その損害である結果と、交通事故による因果関係を証明しなくてはなりません。
たとえば、自転車の事故によりケガをしたとします。
そのケガにより治療が必要になると、治療費が発生します。
この治療費が損害にあたり、加害者に請求するためには根拠が必要なのです。
ケガの治療の場合ですと、単に治療費の領収書を出すだけでは足りません。レセプトと呼ばれる診療報酬明細書や、診断書も必要になってくるでしょう。
どの時期に、どのような治療をしたかという証明が必要になり、経過がわかるようにすることがポイントです。
慰謝料や休業損害、逸失利益を請求する際、どの程度の事故でどれくらいのケガをし、どのような治療がおこなわれたかということを証明する必要があります。
休業損害は仕事を休んだことによる損害ですので、会社員の場合は「休業損害証明書」、自営業の方であれば確定申告書の写しなどが必要になるでしょう。
また、事故が起きてから治療が終了するまで、もしくはこれ以上医学的に治らないと認められる時点までは、休業損害を請求できます。
いわゆる症状固定です。
その先、治療はしたけども回復せず後遺障害が残った場合や、死亡してしまった場合は、逸失利益を請求することになるでしょう。
また、治療時期から死亡までに、段階に応じて以下の慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料や逸失利益を請求するにあたり、後遺障害慰謝料なら後遺障害等級認定が必要ですし、死亡慰謝料であれば死亡がわかる証明書を出す必要があります。
また、意外と知られていないのが、自転車事故でも交通事故証明書が発行されることです。
交通事故証明書も損害請求には必要になるため、警察の届け出が人身事故になっているかを確認したうえ入手しましょう。
次章で後述しますが、自転車同士の事故の場合、自動車のからむ事故とは違って、自賠責保険会社や任意保険会社が窓口になるのでは通常ありません。
損害を証明する先は、加害者本人や、場合によっては裁判所になることもあるでしょう。
損害を証明する作業は、素人が簡単におこなえるものではありません。
損害賠償請求について困った際は、法律の専門家である弁護士への相談を検討するといいでしょう。
自動車を運転する人であれば、かならず強制保険である自賠責保険に加入しています。
また、自賠責保険は被害者救済を目的とした最低限の保険であるため、いざ賠償責任が生じた場合にそなえ、任意保険にも加入している人が大半でしょう。
しかし自転車に乗る場合、自賠責保険のような強制保険はありません。
最近では自治体によって、自転車保険の加入義務がある都道府県もあります。
また、自転車保険に加入していれば、自転車事故が起きた場合の示談交渉も保険会社が対応してくれます。
しかし、自動車の自賠責保険と違い、加入義務があるが加入しなくても、罰則が適用されるわけではありません。
あくまでも、条例違反にとどまる点が特徴です。
加害者が自転車保険に加入している場合、先述の損害賠償請求について、加害者加入の自転車保険に対応してもらえることもあるでしょう。
ただ、自転車保険とひとくちに言っても、その内容はさまざまです。
自転車に特化した保険もあれば、そうでないものもあり、当然ですが補償範囲もさまざまです。
加害者が自転車に特化した保険に加入していない場合は、結論的に被害者の損害賠償の請求先は加害者本人になるでしょう。
自転車に特化した保険では、おもに以下のような補償がついています。
また、オプションで以下の補償をつけられる保険会社・商品もあります。
日常的に自転車に乗る方は、加入が義務付けられた地域以外でも、自転車保険に加入しておくと非常に安心です。
自動車保険においても共通のことがいえますが、加害者が無保険であっても、被害者がご自分で保険をかけておくと何かしら補償が受けられるでしょう。
なお、自転車保険について詳しくは関連記事『自転車事故の賠償金|最高額は?自転車保険の加入は必要?』を参考にしてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了