交通事故慰謝料の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で重傷を負い、治療もむなしく3級の後遺障害が残ってしまった場合、慰謝料はどれくらいもらえるのでしょうか?
障害の種類も含めて調査結果をまとめてみました。
先生!3級の後遺障害を認めてもらうポイントを教えてください。
3級のポイントは、今後働くことができるかどうかなんだ。一生働けないほどの障害であれば3級が認められることがあるよ。
一生働けない体になるなんて酷い、でもそれでも3級なんですね。
3級の後遺障害の中でも、形式的な基準を満たせば3級と認定してもらえるものと、実質的な審査が必要になるものがあります。その実質的な審査の中身は、「労務に服することができない」といえるかどうかだそうです。
要するに、障害が原因で働けない状態になれば3級と認めてもらえるようです。まず、3級3号は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない場合をいいます。
典型的には、脳損傷が原因で高次脳機能障害が残り、随時の介護までは必要ないけれど、就労するために必要となる記憶力、注意力、学習能力、コミュニケーション能力などに大きな障害がある場合を指すそうです。
<3級3号の後遺障害>
概要 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。 |
認定基準 |
生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態。 |
高次脳機能障害 |
●自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。 ●声かけ、介助なしでも日常の動作を行える ●記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって一般就労が全くできないか、困難である |
脊髄障害 |
●軽度の四肢麻痺が認められる ●中等度の対麻痺が認められる |
神経系統や精神以外でも、呼吸器に障害がある場合にも3級が認定されることがあります。呼吸器障害での3級の認定基準は以下の表の認定基準に示したとおりですが、医学用語が多くて分かりにくいですね。
要するに、呼吸器障害が著しいために、一生働けないといえる障害の基準が示されているらしいです。
<3級4号の後遺障害>
概要 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。 |
認定基準 |
単独で3級になるのは 呼吸器の障害のみ。以下のいずれかの場合で、随時介護が不要な場合は3級となる。 ●動脈血の酸素圧力が50Torr以下の場合 ●動脈血の酸素圧力が50Torrを越え60Torr以下で、かつ動脈血の炭酸ガスの圧力が37~43Torrの限界値の範囲を逸脱するもの ●スパイロメーターの呼吸気量が1秒量≦35または肺活量≦40であり、かつ連続して100m以上歩行できないもの |
労務不能以外で3級が認定される場合を教えてください。
一生働けないかどうかの判断には実質的な評価が伴うけど、形式的な障害の要件を満たせば3級になる場合もいくつかあるんだ。たとえば、両手の指を全部失った場合とかね。
両手の指全部!?たしかにそれでは全く働けないけれど、ひどいですね。
次は、形式的な要件を満たせば3級と認めてもらえる場合を教えてもらいました。
片眼が失明して、もう一方の矯正視力が0.06以下の場合、咀嚼機能か言語機能のいずれか一方を喪失した場合、両手の指を全て失った場合に3級を認定してもらえるらしいです。
これらの障害があれば、働けるかどうかを実質的に判断するまでもなく、形式的にみても一生働けない程度の障害があるので、3級と認めてもらえるんだそうです。
ちなみに、3級の労働能力喪失率は100%だから、3級の後遺障害は全く働けないことを前提にしているようですね。
<3級の後遺障害>
概要 |
認定基準 |
|
眼の障害 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | ●失明とは以下の場合 a眼球を摘出したもの b明暗を感じることが不可能または困難なもの ●視力は矯正後のもの |
口の障害 |
咀嚼または言語のいずれかの機能を廃したもの | ●咀嚼障害は、流動食以外を摂取できないもの ●言語障害は、4種の語音のうち3種以上発音不能のもの |
上肢の障害 |
両手の手指の全部を失ったもの |
- |
3級の慰謝料はどうやって決まってるんですか?
3級の場合、労働能力喪失率は100%なんだけど、1級や2級と比べて日常生活で介護が不要なこともあるから、慰謝料は少し低くなるんだ。
仕事上の能力と日常生活の能力はまた別物ってことなんですか。
3級の後遺障害の慰謝料の相場は、最も高い弁護士基準で1990万円だそうです。1級よりも810万円低く、2級よりも380万円低い水準です。
3級の場合には、日常生活を随時の介護なしに自力で過ごせることもありますが、労働を全くできない分、慰謝料水準は1級や2級と比べて低くなっているようです。
最低限の補償である自賠責基準や任意保険基準をみると、相場よりも大幅に低い水準であると分かります。弁護士基準での慰謝料を払ってもらうためには、弁護士に依頼した上で保険会社と交渉する必要があるそうです。
つまり、弁護士に依頼するだけで、後遺障害の慰謝料を含む賠償金が大幅にアップするということです。
これまでにアトム法律事務所が扱った事案における3級の解決実績については「3級の解決実績一覧」のページでご確認いただけます。
アトム法律事務所では、LINEを利用すれば無料で弁護士に法律相談を受けることができ、気軽に何でも相談できるみたいですね。
(まとめ表)
3級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責基準 |
829万円(被扶養者がいるときは973万円) |
任意保険基準 |
950(父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は1100万円) |
弁護士基準 |
1990万円 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了