交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
主婦に後遺症が残った場合に慰謝料はどれくらいもらえるのでしょうか?
主婦特有の問題があるのか調査してみました。
主婦の後遺症の慰謝料はどうやって決まるんですか!?
主婦の後遺症は、精神的苦痛は大きそうだけど、実際は後遺症の程度に応じた慰謝料の相場が決まっているんだよ。
主婦だからといって、優遇されないってことですか。
主婦は家庭の中でも家事や育児を一手に担い、家族全員の精神的支柱になるなど、その役割はとても大きいと思います。主婦が交通事故で後遺症を負ったとき、一般人と比べて慰謝料の金額は変わるのでしょうか?
弁護士さんによれば、主婦の後遺症慰謝料の金額は、後遺症の程度によって決まり、特に一般よりも高くなったり低くなったりすることはないようです。
慰謝料が精神的な辛さをお金に換算したものだとすれば、主婦とか学生とかの役割によって辛さも異なるはずなので、金額にも影響がしそうですが、交通事故の裁判ではそういう厳密な慰謝料の計算方法はとっていないようです。
というのは、精神的な辛さを数値で表すことが難しいのが原因なんだそう。できるだけ公平な賠償を実現するためには、後遺症の程度に応じて金額を決めるしかないようです。
下の表にも示ししましたが、主婦が本人で保険会社と交渉しても、相場より大幅に低い慰謝料しかもらえないようです。弁護士に依頼して初めて、後遺症の慰謝料が大幅にアップするらしいです。
(まとめ表)
後遺症の慰謝料の相場(万円) |
|||||
等級 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
等級 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
1級 |
2800 |
+1500 |
8級 |
830 |
+430 |
2級 |
2370 |
+1250 |
9級 |
690 |
+390 |
3級 |
1990 |
+1040 |
10級 |
550 |
+350 |
4級 |
1670 |
+870 |
11級 |
420 |
+270 |
5級 |
1400 |
+700 |
12級 |
290 |
+190 |
6級 |
1180 |
+580 |
13級 |
180 |
+120 |
7級 |
1000 |
+500 |
14級 |
110 |
+70 |
後遺症の慰謝料の相場(万円) |
||
等級 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
1級 |
2800 |
+1500 |
2級 |
2370 |
+1250 |
3級 |
1990 |
+1040 |
4級 |
1670 |
+870 |
5級 |
1400 |
+700 |
6級 |
1180 |
+580 |
7級 |
1000 |
+500 |
8級 |
830 |
+430 |
9級 |
690 |
+390 |
10級 |
550 |
+350 |
11級 |
420 |
+270 |
12級 |
290 |
+190 |
13級 |
180 |
+120 |
14級 |
110 |
+70 |
主婦が後遺症を負うと、家族も悲しいですよね?
主婦の後遺症については、重度後遺症の場合に限って、家族固有の慰謝料も認めてもらえるんだよ。
そうなんですか、主婦が欠けると家族みんなが大変になりますもんね。
主婦が重度の後遺症を負った場合、家庭の中で主婦が占めていた重要な役割の担い手が失われてしまうけれど、主婦だけでなく家族にも慰謝料を認めてもらえないのでしょうか?
裁判例をみると、主に主婦が重度の後遺症を負った場合には、夫や子供などに独自の慰謝料を認めているものがあるようです。
1級~2級の重度後遺症の事例では、概ね家族1人当たり100万円~400万円程度の慰謝料を認めてもらえるようです。この程度の金額で、主婦の家族の精神的な苦痛が補てんされるとは到底思えないですが、主婦の家族の慰謝料はこの程度にとどまるようです。
なお、注意すべきは、家族固有の慰謝料について被害者が独自に保険会社に請求しても、ほとんど払ってもらえることはないということ。必要な場合は弁護士に依頼すれば、保険会社から家族固有の慰謝料を払ってもらえることがあるようです。
主婦のライフワークの家事ができなくなると、すごく辛いですよね!?慰謝料には影響するんですか?
主婦が後遺症で家事できなくなったとしても、慰謝料にはあまり影響しないんだ。でも、代わりに、主婦でも休業損害と逸失利益を請求できるんだ。
休業損害と逸失利益が、不十分な慰謝料の代わりの役目を果たしてるんですね!
主婦が事故にあって家事ができなくなると、家族のために食事を作ったり子供の世話をしたりすることができなくなることがあります。いわば主婦の生きがいを奪われるような事態になりますが、この点は慰謝料に影響しないのでしょうか!?
弁護士さんによれば、主婦が家事をできなくなったとしても、残念ながら、「慰謝料」という括りの損害額が増えることはないとのことでした。
しかし、主婦が怪我の治療にあたっている期間は、慰謝料とは別に休業損害を請求することができ、治療期間終了後も後遺症が残る場合には、逸失利益を請求することができるそうです。
現行の制度では、慰謝料は実際の精神的苦痛を忠実に反映するほど厳密には計算されないようです。その代わり、現実の収入がない主婦でも、休業損害や逸失利益を請求できるという代替措置があるから、これは活用しないと損ですね。
主婦の休業損害・逸失利益の計算は、賃金センサスという賃金統計を利用して行うそうですが、具体的な金額の見込みは弁護士さんに相談すればいいですね。
アトム法律事務所は、LINEで簡単に無料相談できるから、この記事を読んで気になった場合は、何でも気軽に相談してみるといいですね。
(まとめ表)
主婦 |
一般の会社員 |
|
慰謝料 |
治療期間や後遺障害の程度に応じて計算 |
|
休業損害 |
賃金センサスをもとにした基礎収入に対し、家事に従事できなかった期間分の損害 | 休業による給与所得の実際の減収分 |
逸失利益 |
賃金センサスをもとにした基礎収入に対し、後遺症の程度に応じて認められる | 後遺症の程度に応じた将来的な給料の減収分 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了