交通事故の慰謝料が120万超えたら誰に請求する?自賠責の上限や請求の方法を解説

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交通事故の慰謝料が120万円超|自賠責の上限や請求の方法

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の慰謝料に関して「120万円が上限」と耳にしたことも多いでしょう。しかし、これには訳があります。

あくまで、120万円が上限なのは自賠責保険から支払われる傷害部分に関する補償の話であって、120万円以上の請求が一切できないということではありません

そこで、ここでは交通事故における慰謝料の金額の仕組みを解説し、120万円を超えた場合にはどうなるのか、解説していきます。

交通事故の慰謝料上限120万円とはどういう意味?

まず、慰謝料の上限が120万円と言われていることの意味を理解しておきましょう。

上限120万円とは、「自賠責保険において傷害に対する賠償の限度が120万円である」という意味です。つまり、自賠責保険の適用が受けられる限度の話であって、それ以上の賠償が一切求められないということではありません。

なお、この120万円は慰謝料の他に、通院交通費・治療費・休業損害など傷害による損害に対するさまざまな費用が内訳に含まれています。そのため、多大な治療費が発生している場合、治療費だけで120万円に達していれば、治療費以外の損害に関しては補償されないことになってしまうのです。

ちなみに、傷害部分は120万円の限度額が設定されていますが、後遺障害が残った場合と死亡した場合には120万円の上限を超えてそれぞれ限度額が設定されています。

上限
傷害120万円
後遺障害障害等級に応じて75万円~4000万円
死亡3000万円

ここで、注意していただきたい点があります。この表で紹介した金額は、自賠責保険から支払われる上限であり、一律でもらえる金額ではないということです。

被った損害を適切に算定すると、自賠責保険による補償だけでは十分でない可能性が非常に高くなります。

自賠責保険は最低限の補償

そもそも自賠責保険とは、人身事故の被害者に対して最低限の補償をすることが目的です。被害者救済のために国が定めた制度で、自動車を保有する際には必ず加入しなければなりません。これは強制であり、未加入で走行したときの罰則規定も設けられています。

ただ、自賠責保険ではあくまで最低限の補償を確保するだけであり、それ以上の補償を期待することはできません。すべての人が加入するものであるため、無制限にカバーされるほどのサービスを提供するには相当の財源も必要となりますし、一定のところで線引きをして上限を設けざるを得ないからです。そのため、120万円といった制限が設けられているのです。

上限の120万円を超えた場合

自賠責保険による補償を受けるには限度があるということが分かったかと思います。そこで次に、賠償してほしい金額が限度額の120万円を超えた場合にはどうすればよいのか、その解決策を紹介していきます。

超過分は任意保険から支払われる

まず、自賠責保険の超過分を請求する方法としては、加害者が加入している任意保険に着目しましょう。

任意保険は、自賠責保険でカバーされない部分を補償してもらうため、任意で加入する保険のことです。誰もが入るものではありませんし、保険を提供する会社によって補償の範囲も多種多様です。

自賠責保険の限度額を超えたら任意保険から補償が支払われる

そのため、どこまでの賠償を期待できるかはその時々で異なりますし、保険会社と示談交渉をしなければならないなど、相当の労力が必要となります。

示談交渉の場合、通常は相手方の基準で計算したものが提示されるため、被害者が満足する額に達しないことがあります。しかし、相手方の提示は無理に応じる必要はないため、納得できない金額なら安易に承諾しないようにしましょう。交渉に不安がある場合には弁護士に依頼して対応してもらうのがよいです。

加害者に請求する

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に直接、請求します。

もっとも、任意保険にさえ加入していない人の場合、そもそも資力が乏しいことが多いので、加害者本人に請求したところで支払われる可能性は低いことが考えられるでしょう。
ほかにも、示談交渉に応じてくれないことや、適切な賠償額が決まらないといった問題が生じることも珍しくありません。

たとえ示談が成立したとしても、その内容に従った支払いをしてくれないこともあります。当事者同士の示談は、保険会社との交渉よりもトラブルに発展しやすく、さまざまなリスクを伴います。そのため、弁護士に依頼することの必要性はより高まるといえるでしょう。

加害者にも請求できない場合は?

被害者が加入する人身傷害保険を使う方法があります。人身傷害保険とは、自動車事故で死傷した場合に補償される被害者側が加入する任意保険です。
加害者側の支払いが期待できないときや、被害者の過失割合が大きいときに役立つ保険です。被害者の過失割合が大きいときに生じる問題については後ほど解説します。

ほかにも、治療には健康保険を使ったり、仕事中や通勤中の事故であると認められれば労災保険を使ったりすることができます。

加害者にも請求できない状況だからといって諦めず、ほかに補償が受けられる方法がないか弁護士に相談してみることをおすすめします。

自賠責保険より有利な弁護士基準とは

慰謝料を算定するにあたって、3つある基準のうちどの基準を用いて算定するかで最終的にもらえる金額が変わってきます。3つある基準とは、自賠責保険の「自賠責基準」・任意保険の「任意保険基準」・過去の判例が基準となっている「弁護士基準」です。

3つある基準のうち、最も高額になるのが弁護士基準による算定です。

任意保険基準とは保険会社が内部的に定める基準であるため、金額は会社ごとに異なりますが、およその目安は自賠責基準に少し上乗せした程度といわれています。

他方、弁護士基準は裁判上用いられる算定基準のことで、過去の事例を参考に導き出されたものです。弁護士に対応してもらった場合には、弁護士基準に従って請求するケースが多いため弁護士基準と呼ばれていますが、裁判基準とも呼ばれています。

慰謝料相場の3基準比較

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の順に賠償額が高くなるので、被害者にとってはどの基準を使って慰謝料を算定されるのかがとても重要なのです。

たとえば、1ヶ月の入院が必要になったケースにおける傷害に対する慰謝料の金額を3つの基準ごとに考えてみます。(便宜上、退院後の通院はここでは考えず、1ヶ月=30日の入院として計算してみます。)

自賠責基準は1日あたり4,300円と決まっているので、12万9,000円となります。(2020年3月31日までに発生した交通事故の場合は1日あたり4,200円です。)
任意保険基準は概ね25万2,000円ほどになります。弁護士基準に従うと、軽傷の場合で35万円、重傷の場合で53万円です。

入院1ヶ月の慰謝料|3基準比較

金額
自賠責基準12万9,000円
任意保険基準25万2,000円
弁護士基準軽傷35万円
重傷53万円

最も高い金額が算定されるのは弁護士基準であることが一目瞭然です。

これは、あくまで単なる例に過ぎませんが、全体の傾向としてはこのように金額の差が生まれるということは覚えておくとよいでしょう。

関連記事『弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?』ではより詳しく弁護士基準について解説していますので、あわせてご覧ください。

過失割合次第では自賠責基準が最高額になる場合もある

弁護士基準が被害者にとって有利であることを説明しましたが、常に賠償額が高くなるわけではありません。被害者の過失割合次第では、自賠責基準が最も高額になることもあり得ます。

過失割合とは、事故が起きた原因をわかりやすく数字で表したもので、事故の当事者は過失割合に応じて責任を持たねばなりません。言い方を変えると、過失割合に応じて最終的に手にできる賠償金の金額が減額されることを意味します。

たとえば、被害者の損害額が120万円で20%の過失割合が認められる場合、80%にまで減額された96万円しか相手に請求することができません。しかし、自賠責保険では、過失割合が7割未満であれば減額の対象にならないので、自賠責保険から120万円を受けとることができます。

自賠責基準は7割以上の過失割合に関して、減額の程度が緩やかに設定されています。

被害者の過失減額
7割~8割未満傷害:2割
後遺障害/死亡:2割
8割~9割未満傷害:2割
後遺障害/死亡:3割
9割~10割未満傷害:2割減額
後遺障害/死亡:5割

結果として、被害者側の過失割合が大きい事故の場合は、自賠責基準で算定したほうが実際に受け取ることのできる金額が大きくなるということが起こり得ます。

まとめ

ここまで主に自賠責で補償される上限額に関して解説しました。傷害に関する慰謝料を自賠責でカバーするのは120万円が限度ですが、それ以上の損害が生じた場合は加害者側の任意保険や加害者本人、場合によっては自身の加入する人身傷害保険などに請求することが可能です。

ただし、交渉が困難であったり、支払いに応じてくれなかったりといった問題が発生する可能性はあります。このような問題に対処するためにも、事故後は弁護士に相談して対処するようにしましょう。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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