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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
自動車保険に弁護士特約をつけているにもかかわらず、事故が発生すると特約の適用を嫌がる保険会社があります。
実は保険会社が嫌がるケースでも、弁護士特約を適用できる可能性があるので、あきらめる必要はありません。
今回は交通事故で保険会社が弁護士特約の適用を嫌がる理由や断られたときの対処方法、弁護士特約を適用できないケースについて弁護士が解説します。
せっかく弁護士特約をつけていたのに保険会社に消極的な対応をされてお困りの方はぜひ、参考にしてみてください。
目次
弁護士特約とは、保険会社が交通事故の事件処理にかかる弁護士費用を負担してくれる特約のことです。
自動車保険に弁護士特約をつけていれば、交通事故に関して弁護士に相談する時の相談料、示談交渉や訴訟などを依頼するときの着手金、報酬金といった費用全般を保険会社に負担してもらえます。
限度額は相談料について10万円、着手金報酬金などについて300万円と高額です。多くのケースでは、被害者の負担額が0円にまで抑えられるので、交通事故にあったとき弁護士特約をつけていれば、ぜひとも利用しましょう。
ところが、実際に保険会社に弁護士特約の適用を申請すると、嫌がられてしまうケースが少なくありません。
このように説得されて、被害者が弁護士特約の利用をあきらめてしまうこともあります。
保険会社が弁護士特約の適用を嫌がったとしても、現実には特約を適用できないケースばかりではありません。約款上は適用できるケースであっても消極的な態度をとり、被害者に弁護士特約を使わせないようにする保険会社もあるので注意しましょう。
なぜ、保険会社は弁護士特約の適用を嫌がるのでしょうか?
それは、特約を適用すると保険会社の負担が増加するからです。弁護士特約が適用されると、保険会社には数十万~300万円程度の負担が発生します。保険会社も営利目的の企業なので、なるべくなら負担は減らしたいものです。被害者が弁護士特約を使わずに納得してくれた方が、自社に利益を残しやすいでしょう。
そこで、被害者がなるべく弁護士特約を使わないように、消極的な態度をとるケースがあるのです。
もちろん、すべての事案で弁護士特約を嫌がられるわけではなく、気持ちよく応じてくれる保険会社も多数あります。また、約款上で本当に弁護士特約を利用できないケースもあるので、断られたからといって一概に保険会社が不当とはいえません。
事故にあったときに保険会社から弁護士特約を使えないといわれた場合、約款上、適用できるケースなのかそうでないのか見極めが重要となります。
一般的に保険会社に弁護士特約を嫌がられやすいのは、以下のような交通事故です。
小さな物損事故で損害が少額な修理費用のみなど軽微な事故では、保険会社が弁護士特約に消極的になる傾向があります。
こういった事故では、弁護士をつけることによって得られる利益よりも弁護士費用の方が高くついてしまうためです。保険会社にしてみると、ほとんど利益も出ないのに高額な弁護士費用を負担することにメリットを感じにくいのでしょう。
しかし、被害者にとっては少額であっても利益を得られるのはメリットです。弁護士をつけると自分で対応しなくてよくなるので手間や時間を節約できますし、精神的にも楽になるでしょう。
小さな事故だからといって遠慮する必要はないので、弁護士特約を適用するようおすすめします。
交通事故の損害賠償について当事者にほとんど争いのないケースでは、弁護士をつけても賠償金額はほとんど変わらない可能性があります。被害者が自分で対応しても結果が変わらないので、保険会社にしてみると「弁護士をつける意味がない」と考えるでしょう。
そこで、争いの少ない事故に関しては、保険会社が弁護士特約の適用を嫌がる傾向もみられます。
しかし、実際には弁護士に依頼すると、高額な弁護士基準で慰謝料やその他の賠償金が計算されるため、賠償金額が大きくアップするケースが少なくありません。
示談の時点で特段争いがなくても弁護士に依頼するメリットは大きいので、保険会社に消極的な態度をとられても遠慮なく弁護士特約の利用を申請しましょう。
「保険会社が嫌がっているなら弁護士費用を適用できないのでは?」と思ってしまう方がおられますが、それは誤解です。
保険契約では、弁護士特約を適用できるケースと適用できないケースについて、あらかじめ定められています。「適用できない条件」にあてはまっていないなら、基本的に適用できると考えてください。
保険会社は弁護士特約を適用できないパターンでなくても嫌がって消極的な態度をとることがあります。もしも消極的な態度をとられたら、本当に弁護士特約を使えないパターンなのかを確認しましょう。
では、弁護士特約を使えないケースにはどういったパターンがあるのでしょうか?
被害者が故意に交通事故を起こしたり重過失があったりすると、弁護士特約を適用できない可能性があります。
こういった損害については弁護士特約を使えない可能性が高くなります。
地震、噴火、津波や台風、高潮などの天変地異による損害についても弁護士特約の対象外となっています。
被保険者本人やその配偶者、子ども、親などの親族、自動車の所有者に対して賠償金を請求する場合、弁護士特約を使えません。
すべての保険会社ではありませんが、事業用車両の交通事故には弁護士特約を適用できない、としているケースがあります。
営業車で交通事故にあった場合などには弁護士特約を使えない可能性があるので、保険約款を確かめてみましょう。
弁護士特約を利用すると、被害者には以下のようなメリットがあります。
弁護士が示談交渉に対応すると、保険会社基準より高額な弁護士基準によって賠償金を算定するのが一般的です。その結果、慰謝料が2~3倍になるケースも少なくありません。
弁護士に依頼すると、自分で交渉するより受け取れる賠償金額が大きくなるメリットを得られるでしょう。
弁護士が示談交渉に対応したことで増額した事例については、こちらの関連記事『交通事故の慰謝料が弁護士介入で増額した事例』でまとめて解説しています。
交通事故で後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定を受けなければなりません。しかし、自分で対応するとどうしても資料等が不十分となり適切な等級を認定してもらいにくいものです。
弁護士に依頼すれば適切な資料を集めて積極的に症状を説明できます。より高い等級の後遺障害認定を受けて高額な賠償金を得られるメリットがあるでしょう。
後遺障害等級認定の手続きについて詳しくは、こちらの関連記事『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』をご覧ください。
交通事故の対応には多大な労力を割かれるケースが少なくありません。相手の保険会社との交渉は精神的にも負担になるでしょう。
弁護士に対応を依頼すると、自分で対応しなくてよいので治療に専念できますし、精神的にも楽になるメリットがあります。
本来は弁護士特約を適用できるにもかかわらず保険会社から嫌がられた場合、どうすればよいのでしょうか?
本来なら弁護士特約を適用できるのであれば、保険会社が断る理由はありません。
保険約款を確認し、担当者へ「本件では弁護士特約を使えるはずなので、使わせてください」といってみましょう。
それでも消極的なら、「なぜ適用できないのか?」と理由を聞いてみてください。保険会社がきちんと説明できないなら特約を適用すべき、という結論になるでしょう。
自分で保険約款を確認したり保険会社の担当者と話をしたりするのが難しい方は、弁護士に相談するようお勧めします。
交通事故案件を多数解決してきた弁護士であれば、弁護士特約についても詳しい知識を持っているものです。保険会社が理由なく弁護士特約の適用を嫌がっているなら、弁護士から保険会社に理由を尋ねたり適用するよう促したりもできます。
1人で悩んでいても特約を適用できないまま損をしてしまう可能性が高いので、まずは勇気を出して弁護士に相談してみましょう。
ただし、このときどの弁護士でもよいわけではありません。交通事故にくわしい弁護士でないと「弁護士特約の適否にまで関与できない」といわれる可能性が高いからです。
普段から積極的に交通事故に取り組み、これまで多くの保険会社と交渉をして弁護士特約の利用経験も多い弁護士を選びましょう。
当事務所では交通事故被害者の救済へ極めて積極的に取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。保険会社から弁護士特約を嫌がられてお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了