交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で死亡してしまった場合、残された遺族の今後の生活のためにも、慰謝料の相場を理解する必要がありそうです。
死亡事故に詳しい弁護士さんに聞きました。
保険会社がいくら利益至上主義といっても、死亡事故の遺族にまで、適正な慰謝料の支払いを渋るなんてことは、まさかありませんよね?
それが残念ながら、遺族だけで交渉している限り、低い慰謝料しか払ってもらえないんだよ。
そんなこと許せない!わたしはもう保険には加入したくない!
しかし、車を運転する以上、予想外の事故に備えて保険を利用せざるを得ないようです。
交通事故で家族が亡くなってしまった場合、残された遺族は悲しみに暮れるでしょう。遺族が落胆して気力を失った状況で、保険会社と示談交渉し、あまり検討もせずに低い提示額を受け入れてしまう例も少なくないようです。
まさに遺族は保険会社から二次被害を受けているのかもしれません。
なんと、保険会社は、被害者が死亡してしまった場合ですら、裁判で認められている慰謝料の相場を大きく下回る金額しか提示しないそうです。その差額は1000万円にも上ることがあるというから耳を疑います。
家族が死亡してしまったときこそ、残された遺族の今後の生活のためにも、一度冷静になる必要がありそうです。弁護士に依頼すれば、慰謝料は大きく増額され、遺族の生活も十分保障されることになるみたいです。
<死亡慰謝料の相場と任意保険基準>
死亡慰謝料の相場 |
任意保険基準 |
|
一家の支柱 |
2800 |
1700 |
母親・配偶者 |
2400 |
1250~1450 |
その他 |
2000~2200 |
※旧任意保険支払基準による
先生、死亡事故の遺族の気持ちを考えると、つらすぎて夜も眠れません。遺族の悲しみはちゃんと補償されるんですか?
死亡事故の場合、遺族にも固有の慰謝料を支払ってもらえるよ。ただし、家族を失った悲しみに比べると慰謝料の金額はそんなに大きくないみたいだね。
そんなの理不尽です!どうすればいいんですか!?
弁護士さんがいうには、今の法制度の枠組みの中で、できる限りのことをするのが大切とのことでした。
死亡事故では、当然、残された遺族の悲しみは深いです。裁判では、限られた金額ではあるものの、遺族にも固有の慰謝料が認められるらしいです。
弁護士さんが、過去の裁判例をいくつか紹介してくれました。被害者本人の慰謝料は、家庭での立場や職業によっても変わるようです。
遺族の慰謝料のうち、配偶者(夫・妻)には、200万円の慰謝料を認める例が多いみたいですね。子供や兄妹にも認める例があるようです。
ただし、これもあくまでも裁判で認められる金額なので、遺族だけが頑張って交渉しても払ってもらえないことが多いみたいです。しっかり遺族の悲しみに対する最大限の補償を受けるためには、弁護士に依頼するのが必要不可欠らしいです。
(死亡慰謝料相場の認定例)
【単位 万円】
先生、弁護士さんって、死亡事故のように深刻な案件を扱って神経すり減らしそうですね・・・わたしにはとてもできそうにないです。
死亡事故は、残された遺族の生活保障を最大化するという社会的意義の大きい弁護士活動だよ。神経は使うけど、やりがいは大きいね。
なるほど、弁護士さんは遺族のために精一杯活動していくれるんですね。
死亡事故では、特に慰謝料の金額が大きくなるし、遺族の慰謝料も同時に払ってもらう必要があるから、普通の事故よりも弁護士に依頼するメリットは大きそうです。
遺族が死亡事故について保険会社と交渉する場合、連絡をとるたびに亡くなった被害者のことを思い出し、精神的な負担は予想以上に大きいので、弁護士に交渉を全て依頼してしまえば、交渉による精神的な負担から解消されます。
弁護士に事故処理など面倒な問題を全て依頼してしまえば、遺族は新しい生活の準備に専念できる点も大きなメリットですね。
遺族だけで交渉している限り、保険会社は低い慰謝料しか払おうとしないけれど、弁護士に依頼するだけで、一気に慰謝料が大きくアップするみたいです。
死亡事故ほど、交通事故で弁護士の存在感が大きくなるものはないだろうと感じました。
(まとめ)
遺族のみ |
弁護士に依頼 |
|
保険会社との交渉 | 交渉のたび故人を思い出し精神的な負担が大きい | 全て交渉を弁護士に依頼でき、精神的負担から解放される |
慰謝料額 | 低い基準しか提示されない | 弁護士基準まで大幅に増額 |
新たな生活への準備 | 示談交渉で手間をとられて不十分になりがち | 新生活の準備に専念できる |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了