交通事故をADRや裁判で解決する方法|示談が不成立なら利用しよう

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交通事故の示談不成立|ADR・裁判で解決する方法

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の相手方と示談交渉をしているが、双方の主張が異なるためなかなか解決に至らない。

そんなときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や民事調停、民事裁判で問題の解決を図ることができます。

しかし、ADRや民事調停、民事裁判について、どのような流れで進むのか、費用がかかるのかなどのイメージがわかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも、違いをよく知らない方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、ADR、民事調停、民事裁判について、どのような特徴があるのかや、どのような手続きで進むのかを、詳しく解説します。

交通事故問題を解決する方法は?

交通事故では基本的に示談で解決を図る

裁判所を通さずに、当事者または代理人による交渉で問題の解決を図ることを「示談」と言います。

交通事故に関する問題は、基本的に被害者と相手方との示談で解決を目指すことになるでしょう。しかし、被害者と相手方の主張が異なるときは、示談では解決が難しいときもあります。

交渉がまとまらないときはADR機関や裁判所を利用しよう

示談では解決が難しいときは、ADR機関や裁判所を利用することで問題の解決を図ることが可能です。たとえば、ADRや調停では、被害者と相手方の間に第三者が入ります。第三者が仲裁をしたり、被害者と相手方のどちらの主張が正しいか判断したりすることで、問題の解決が目指せるのです。

ここからは、ADR機関や裁判所を利用した問題解決の方法について、それぞれ解説していきます。

ADR機関を利用して解決を図る方法

ADRとは第三者機関が仲介して民事上の紛争解決を図ること

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、第三者機関が協議を仲介して民事上の問題の解決を図ることを言います。

ADRで解決を図るときは、ADR機関を通して、各分野の専門家に調停や示談あっせんなどを行ってもらえます。第三者が間に入ることで、当事者同士ではこじれていた話がまとまりやすくなると言えるでしょう。また、被害者と相手方のどちらかに一方的に有利な条件で解決とならないように取り計らってもらえます。

ADRで解決を図るメリットは下記のとおりです。

ADRで解決を図るメリット

  • ADR機関は無料で利用できる
  • 裁判と比べて比較的短期間で問題解決を目指せる

ただし、ADR機関には利用条件があることに注意しましょう。たとえば、相手方が自転車の事故は、基本的に取り扱ってもらえません。

交通事故問題を扱うADR機関は主に2つある

交通事故問題を扱うADR機関としては、主に「公益財団法人日弁連交通事故相談センター」と「公益財団法人交通事故紛争処理センター」の2つがあります。いずれも無料で利用でき、弁護士が中立な立場で調停や示談あっせんを行ってくれます。

両機関の特徴は下記の表のとおりです。

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
    • 全国156か所の相談窓口がある
      (示談あっせんの開催場所は全国46か所)
    • 面接または電話で相談を行っている
    • 事故直後、治療中などどんなタイミングでも相談可能
    • 審査の強制力があるのは9つの自動車共済のみ
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター
    • 全国11か所の相談窓口がある
    • 面接相談を行っている
    • 相手方から損害賠償額が提示されたあと相談可能
    • 相手方が任意保険または任意共済に加入していなければ原則利用不可
    • 審査の強制力があるのは損害保険会社と一部の自動車共済

※令和4年4月現在

ADR機関の利用の流れ

ここからは、日弁連交通事故相談センターに示談あっせんを依頼して、交通事故の解決を図る流れをご紹介します。

日弁連交通事故相談センターでの交通事故の示談までの流れ
  1. ADR機関に相談する
  2. 示談あっせんを申込む
  3. 示談あっせん期日を最大3回まで重ねる
  4. 示談の成立・不成立
  5. 示談が不成立となったら、ADR機関の審査を受けるか、裁判所で訴訟する

(1)ADR機関に相談する

まずはご自身が抱えている問題について、ADR機関に相談してみましょう。

日弁連交通事故相談センターの場合、原則5回まで無料で面接相談をすることができます。面接の時間は限られているので、事前に相談に必要な書類を準備しておくとよいでしょう。

ADR機関に相談することで、示談あっせんが問題解決に適するか、担当の弁護士に判断してもらえます。

(2)示談あっせんを申込む

抱えている問題が示談あっせんで解決できそうならば、示談あっせんを申込みましょう。

示談あっせんを申込み次第、示談あっせんの申立てがあったことが相手方に通知されます。相手方が示談あっせんの拒否をした場合は、再度ADR機関に相談したり、訴訟したりすることになるでしょう。相手方が同意した場合は、示談あっせんが実施されます。

(3)示談あっせんが実施される

示談あっせんでは、ADR機関の担当弁護士が当事者双方の主張を聞いて、双方に公平な内容となるようあっせん案を作成します。

日弁連交通事故相談センターの場合は、示談あっせん期日に、担当弁護士が被害者本人と相手方の保険会社から別々にヒアリングを行うことになるでしょう。最大3回の示談あっせん期日を経て、あっせん案が当事者双方に提示されます。双方があっせん案に合意するならば示談成立です。

(4)示談が不成立となったら、審査会による審査を受けられる

示談が不成立となったら、審査を申立てることができます。

日弁連交通事故相談センターの場合は、相手方が対象の自動車共済に加入しているならば審査の申立てが可能です。

審査では、複数の弁護士で構成する審査会が適切な示談案を当事者双方に提示します。相手方の自動車共済は審査会の示談案を尊重することになっているので、被害者側が示談案に同意すれば、問題解決となります。

審査を受けられなかったり、審査会による示談案に被害者側が同意できなかったりしたときは、民事調停や民事裁判といった別の手段で問題の解決を図ることになるでしょう。

裁判所を利用して解決を図る方法(1)民事調停

民事調停で解決を図る

裁判所を利用して解決を図る方法の1つが民事調停です。

民事調停とは、裁判所が第三者として協議を仲介することで民事上の問題の解決を図ることを言います。実際には、裁判官と調停委員が第三者として協議を仲立ちしてくれます。ADRと同じく、第三者が間に入ることで、話がまとまりやすくなることが期待できるでしょう。また、被害者と相手方のどちらかに一方的に有利な条件で解決することを防いでもらえます。

民事調停とADRの違いは下記のとおりです。

民事調停とADRの違い

  • 民事調停の申立てには費用が発生する
  • 民事調停の方がADRよりも時間がかかる
  • 民事調停が成立したら裁判上の和解と同じ効力を持つ

とくに重要なのは、民事調停が成立したら裁判上の和解と同じ効力を持つことです。もし、相手方が損害賠償金を支払わなかったら、被害者は相手方の財産を差し押さえる「強制執行」を申立てられるのです。

一方、民事調停と民事裁判の違いとしては、下記の点が挙げられます。

民事調停と民事裁判の違い

  • 民事調停の方が費用が安い
  • 民事調停の方が比較的手続きが簡単
  • 民事調停の方が時間がかからないことが多い
  • 民事調停は、当事者双方が合意しなければ不成立(不調)となる

民事裁判と違い、民事調停は当事者同士の協議が軸となります。よって、当事者のどちらかが内容に納得できなければ不成立となってしまいます。過失割合や後遺障害等級認定に争いがあるときなど、争点が複雑な場合は民事調停では解決が難しいこともあるでしょう。また、被害者と相手方のどちらかが調停を欠席した場合も、調停不成立となります。

民事調停の流れ

民事調停で解決を図る流れは以下のとおりです。

  1. 調停の申立てを行う
  2. 調停期日を重ねる
  3. 調停が成立・不成立

(1)調停の申立てを行う

民事調停の申立ては、基本的に相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に必要書類を提出することで行います。申立てに必要な書類などは以下のとおりです。

民事調停の申立てに必要な書類など

  • 交通調停申立書
    (様式は自由だが、裁判所のホームページに書式があるので活用するとよい)
  • 印鑑
  • 手数料および郵便切手
  • 証拠書類の写し
    (交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、源泉徴収票、実況見分調書など)
  • 法人登記事項全部証明書(履歴事項証明書)
    (申立人または相手方が法人の場合)
  • 戸籍謄本または抄本
    (申立人または相手方が未成年の場合)

上記のうち、手数料は収入印紙で納付しましょう。手数料は、相手方に請求する金額によって決まります。郵便切手は相手方に呼出状を送付するときなどに利用されるものです。金額は管轄の裁判所によって異なります。

(2)調停期日を重ねる

民事調停の申立てに不備がなければ、裁判所が調停期日を指定します。事故当事者は調停期日に裁判所に出頭し、調停委員に対して主張を行います。

主張を行うにあたって、事故当事者は互いに顔を合わせません。事故当事者はそれぞれ別の控室に通され、交互に調停室に入って調停委員に主張をすることになるのです。

調停委員は事故当事者それぞれの主張の争点を整理し、必要な範囲で証拠を調べます。

このような形で何度か調停期日を繰り返したあと、調停委員から調停案が示されるでしょう。

(3)調停が成立・不成立

調停案に当事者双方が合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。

先述のとおり、調停調書は裁判上の和解と同じ効力を持っています。相手方が損害賠償金の支払いを怠った場合、被害者は相手方に対して強制執行を申立てることが可能なのです。

一方、調停を進めても当事者双方の合意が得られない場合は、調停は不調(不成立)として終了します。調停が不調となってしまった場合は、民事裁判の提起を検討することになるでしょう。

裁判所を利用して解決を図る方法(2)民事裁判

民事裁判を提起する

裁判所を利用して解決を図る方法として、民事調停の他に、民事裁判があります。

民事裁判(民事訴訟)とは、裁判所が法律を基に損害賠償問題を判断し、問題の解決を図ることを言います。

ADRや民事調停とは違い、民事裁判では当事者同士の協議による合意が軸になりません。民事裁判では、裁判所が判決を下すことにより、合意の有無にかかわらず問題の解決を図ることになるのです。ただし、裁判の途中で当事者同士の協議により解決することもできます。これを「和解」と言います。

判決や和解の内容には強制力があり、損害賠償金の支払いが滞った場合、被害者は強制執行を申立てることが可能です。

ADRや民事調停と比べ、民事裁判は多くの時間や費用がかかります。また、民事裁判の手続きは非常に複雑なため、裁判を起こすときは弁護士に依頼するとよいでしょう。

民事裁判の流れ

ここからは民事裁判の流れを順を追って解説していきます。

なお、民事裁判では訴えを起こす人を「原告」、訴えられた人を「被告」と言います。ここから先は、交通事故の被害者を仮に「原告」、相手方を仮に「被告」と言い換えて解説していきましょう。

交通事故の裁判の流れ
  1. 裁判所に訴状を提出する
  2. 口頭弁論を重ねる
  3. 和解協議を行う(和解が成立すれば裁判終了)
  4. 和解が不成立ならば証人尋問・本人尋問を行い、判決を受ける
  5. 弁論終結・判決(判決に納得すれば裁判終了)
  6. 判決が不服ならば控訴・上告する

(1)裁判所に訴状を提出する

まずは管轄の裁判所に訴状を提出し、民事裁判の提起を行います。

このとき訴状を提出するのは、原告または被告の居住地か、交通事故の発生場所を管轄する裁判所です。なお、損害賠償の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所になります。

訴状には事故当事者の住所氏名、請求の趣旨(請求する損害賠償額など)、請求の原因(交通事故の状況、責任の原因など)を記載しましょう。また、事故の内容に応じて証拠を提出することも必要です。典型的な証拠としては下記が挙げられます。

交通事故の典型的な証拠

  • 交通事故証明書
  • 実況見分調書などの刑事記録
  • 病院の診断書やカルテといった医療記録
  • ドライブレコーダーによる映像記録
  • 陳述書
  • 源泉徴収票や確定申告書といった被害者の収入の証明書
  • 休業損害証明書
  • 後遺障害等級に関する認定書類
  • 後遺障害診断書 など

また、書類の提出と同時に、申立て手数料と郵便切手を納付しましょう。申立て手数料の金額は相手方への請求額によって異なり、訴状に収入印紙を貼付して納付することになります。また、郵便切手は原告と被告の人数によって定められています。

(2)口頭弁論を重ねる

口頭弁論とは、原告と被告がそれぞれの主張を裁判官に伝え、証拠を提出することです。

訴状を裁判所に提出してから1か月~2か月後に、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。原告と被告は、期日までにそれぞれの主張や相手方への反論をまとめた準備書面を裁判所に提出します。そして、口頭弁論期日に、準備書面を基に裁判官へ主張を述べ、裏付けとなる証拠を提出するのです。

なお、第1回口頭弁論は、被告側は訴状に対する反論をまとめた「答弁書」を裁判所に提出していれば、出頭する義務はありません。

第1回口頭弁論のあとは、月に1度ほどの頻度で、口頭弁論を重ねていくことになります。

(3)和解協議を行う

原告と被告の主張や証拠が出そろったあと、裁判官が和解案を提示し、和解を勧告することがあります。

和解が勧告されれば、当事者双方が和解を受け入れるかどうか協議します。和解当事者双方が納得すれば、和解が成立し、裁判は終了です。和解内容は「和解調書」に記載され、判決と同じ効力を持ちます。

原告と被告のどちらかあるいは両方が和解案の受入れを拒否する場合は、裁判を継続することになるでしょう。

(4)和解が不成立ならば証人尋問・本人尋問を行い、判決を受ける

民事裁判における尋問とは、法廷で質疑応答を行って証拠とする手続きのことです。

尋問には医師や事故の目撃者などに質問をする「証人尋問」と、原告や被告に質問をする「本人尋問(当事者問)」の2種類があります。

なお、証人尋問や本人尋問が行われたあと、再び和解が勧告されることもあります。和解案が受け入れられれば裁判は終了しますが、受け入れられなければ判決を受けることになるでしょう。

(5)弁論終結・判決

弁論が集結したら、原告と被告は、最終準備書面を裁判所に提出します。最終準備書面では、これまでの主張や証拠をまとめ、事実認定の合理性を裁判官に訴えることが多いです。

最終準備書面の提出後、判決期日が裁判所から指定されます。判決期日には、被告も原告も出廷する必要はありません。

原告と被告の双方が判決に納得すれば、判決が確定し、裁判が終了となります。

(6)判決が不服ならば控訴・上告する

判決に不服がある場合は、敗訴した部分について控訴することで新たな判決を求めることができます。

控訴する際は、判決が出てから14日以内に、控訴状を第一審の裁判所に提出しましょう。さらに、控訴状が受理されてから50日以内に、控訴理由書を提出する必要があります。控訴理由書は第一審判決のどこが誤っていたかといった観点で書くことになるでしょう。

裁判所が控訴理由書を確認し、開廷が妥当と認めれば第二審(控訴審)がはじまります。第二審は第一審の上級裁判所で行われます。なお、控訴が却下(棄却)され、第二審が行われないこともよくあるので、覚えておきましょう。

第二審でも、第一審と同じように口頭弁論が行われます。和解勧告がされることも多いでしょう。和解に至らなければ、判決を受けることになります。

第二審の判決に不服があれば、上告してさらに裁判のやり直しを求めることが可能です。ただし、上告が認められる可能性は極めて低くなっています。

原告と被告の双方が上告をしなければ、判決が確定し、裁判が終了となります。また、上告したとしても棄却された場合は、判決が確定し、裁判は終了です。

交通事故の解決を図るときはまず弁護士に相談しよう

ここまでADR、民事調停、民事裁判で交通事故問題を解決する方法についてお伝えしてきました。

ご紹介してきたように、ADR、民事調停、民事裁判はいずれも労力や時間がかかります。もし示談交渉がまとまらないときは、これらの方法で解決を図るのもよいですが、弁護士に相談するのも選択肢の一つとなるでしょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、示談交渉のポイントや、示談金の相場を熟知しているので、よりスムーズに交渉を行うことができます。また、弁護士が交渉することで態度を軟化させる任意保険会社も少なくありません。

さらに、もし裁判を起こしたい場合も、弁護士ならば裁判のメリットとデメリットを検討し、本当に裁判を行うべきか判断できるでしょう。

アトム法律事務所には、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。

また、アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方からの法律相談を無料で行っています。交通事故問題で悩みがあるときは、まずはお気軽にご連絡ください。弁護士が親身になって解決に向けたアドバイスを行わせていただきます。

相談は電話、LINE、メールの3つの手段で行っており、相談予約は24時間365日受付中です。交通事故の被害者の方からのご連絡をお待ちしています。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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