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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の損害賠償においては、加害者と被害者にそれぞれどのくらい事故の責任があったのか数値で表した「過失割合」が重要になります。
ところが、過失割合を相手方の保険会社から提示されたとき、「有名な保険会社が言うのだからきっと正しいのだろう」と鵜呑みにしてしまう方は決して少なくありません。
実は、保険会社が提示してくる過失割合が正しいとは限らないのです。
過失割合は、損害賠償額の金額に大きく影響します。そのため、保険会社が被害者の過失割合を大きく見積もり、損害賠償額の支払いを少なくしようとすることがしばしばあるのです。
示談交渉で損をしないためにも、過失割合の決め方や過失割合に不満があるときの対処法を学んでいきましょう。
目次
ほとんどの交通事故では加害者だけではなく被害者にも何らかの過失(不注意による失敗)が認められます。
たとえば歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡り、自動車とぶつかってケガをしたとします。このような場合でも自動車の運転手が事故のすべての責任を負い、賠償しなければならないとしたら不公平になってしまいます。
上記の例では、歩行者も自身の過失に対応する部分については事故の責任を負うと考えるのが公平でしょう。
加害者と被害者の責任の割合を明確に数値で示したものを過失割合と言います。
過失割合は9対1、8対2といったように表現されます。
過失割合に応じて損害賠償金が減額されることを過失相殺と言います。過失相殺は下記のように計算されます。
過失相殺の計算例
過失割合が7対3、被害者の損害額が100万円の場合
実際に請求できる金額は、100万円×70%=70万円
上記の計算例では、被害者の過失が3割であると認められ、損害賠償金から30万円が減額されることになりました。
このように、過失割合によって最終的に受け取る損害賠償金の金額は大きく変わります。
加害者側から過失割合が提示されたとき、「保険会社が決めたのだから間違いないだろう」と安易に納得せず、提示された割合が適正なのか慎重に判断しましょう。
加害者側から提示された過失割合が適正か判断するためにも、過失割合が決まる仕組みを知っておくことが大切です。
ここからは、交通事故の過失割合はどのように決まるのか解説していきます。
過失割合は、基本的に被害者側と加害者側の協議によって決まります。
協議の際は、過去の交通事故に関する判例を基準として過失割合を決定します。
過去の判例による基準では、交通事故の類型ごとに基本の過失割合が定められています。
この基準は市販の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」や「別冊判例タイムズ」に掲載されています。しかし、いずれも法律の専門書であるため、交通事故に関する知識がないと読み解くのは困難に感じるかもしれません。
ご自身で過失割合について調べるのが難しいと感じた場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。
前述のとおり、基本となる過失割合は交通事故の類型によって定められています。
しかし同じような類型の事故でも、事故によって具体的な状況は異なります。たとえば歩行者が赤信号を無視して自動車と接触した事故でも、歩行者が横断歩道の途中で立ち止まった、夜間で歩行者が見えづらかったなど、事故によってさまざまな個別の事情があることでしょう。
事故の個別の事情は、基本の過失割合に「修正要素」として反映されます。
ここでは、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにして、具体的にどのように修正要素を反映するか見ていきましょう。
※別冊判例タイムズ38号【114】参考
図のような直進車と右折車の事故では、基本の過失割合は直進車20:右折車80です。
このとき、直進車に時速30km以上の速度違反があった場合は、修正要素として直進車の過失割合に「+20」が加えられます。
修正要素を反映したあとの過失割合は直進車40:右折車60となります。
直進車 | 右折車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 20 | 80 |
修正要素(直進車の時速30km以上の速度違反) | +20 | ー |
最終的な過失割合 | 40 | 60 |
過失割合の決め方まとめ
過失割合は損害賠償金の金額に影響するものであり、当事者に不満が生じたり、当事者同士の争いが生じたりすることが多いです。
ここでは、交通事故の過失割合に関するよくある不満を3つご紹介します。
交通事故の当事者同士が、交通事故の状況や過失割合について異なる主張をすることがあります。
たとえば、信号のある交差点で直進車同士が接触した事故で、当事者の双方が「相手側が赤信号なのに交差点に進入してきた」「相手側の方が過失割合が大きい」と主張しているときは、相手方に大きな不満を抱くのは当然です。
当事者同士の主張が異なり、交渉がなかなか合意に達しないときは、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士ならば、主張を裏付ける証拠を収集する、似たような事例を探すなど、相談者に有利な過失割合となるよう力を貸してくれるでしょう。
当初に提示された過失割合で交渉を進めていたのに、相手方から突然「当初の過失割合ではなく、別の過失割合で話を進めましょう」と提案されることは、決してめずらしいことではありません。
これは、交通事故に関する捜査を進める中で、新たな証拠が発見されることがあるからです。
先ほどの直進車と右折車の例で考えていきましょう。当初は「直進車20:右折車80」の過失割合で交渉を進めていたとします。ところが、後から目撃者が見つかり、直進車が異常にスピードを出していたと証言したとすると、これが新たな証拠となる可能性があります。捜査を進めた結果、直進車が時速30km以上の速度違反をしていたと認められた場合、「過失割合を直進車40:右折車60に変更しましょう」と右折車側が主張を変えるかもしれません。
こんなとき、直進車側が「当初は直進車20:右折車80と過失割合とされていたのだから納得できない」と主張しても認められるのは難しいです。過失割合は事故の真相に応じて決まるものであり、いくら不満があっても感情論で押し通すことはできません。
過失割合の変更を主張された場合は、なぜ過失割合が変更されたのか慎重に検討する必要があります。相手側の主張する過失割合が適正なものか疑問に思った場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故が発生したあと、通常は物損部分の示談を先に行い、人損部分の示談は後になって行うことが多いです。
たとえば、相手方の保険会社と、物損部分では過失割合を9対1とすることを合意したとします。物損部分で過失割合の合意を得たのだから、人損部分も同じ過失割合になるだろうと考えるかもしれません。しかし、相手側の保険会社から人損部分は物損部分と異なる過失割合を主張されることも時としてあるのです。
想定していた過失割合より不利な過失割合を主張されたら、「物損部分では合意したのだから、人損部分も物損部分と同じ過失割合にするべきだ」と不満を抱くこともあるでしょう。
事故の真相が一つである以上、過失割合が異なることは理論上あり得ないと考えられます。にもかかわらず、保険会社から物損部分と人損部分で異なる過失割合を主張されることはめずらしくありません。
なぜ物損部分と人損部分でで異なる過失割合を主張されるかと言うと、便宜上「物損部分については、合意を得るために本来の過失割合と異なる過失割合とする」ことがあるためです。
交通事故の物損部分の損害賠償金は、人損部分の損害賠償金に比べて低額であることが多いです。過失割合による金額への影響も少ないため、相手方の保険会社は短期間で合意を得るために「物損部分については譲歩する」といった対応をすることがあるのです。
人損部分の過失割合については、損害賠償金が高額となる以上、物損部分のように過失割合について譲歩してもらえる可能性は少なくなります。
物損部分で過失割合を譲歩してもらったことに法的な裏付けはありません。よって、「物損部分と同じ過失割合にすべきだ」と主張しても認められることは極めて少ないです。
物損部分で納得できる過失割合に譲歩してもらえた場合も、その過失割合が絶対ではないことを心に留めておくとよいでしょう。
ここまで過失割合の決め方や過失割合に関するよくある不満を確認してきました。
では、相手方から主張された過失割合に不満がある場合は、どのように対応するとよいのでしょうか。対応方法を2つご紹介します。
過失割合を決めるときに重要になるのは、何よりも信用性の高い証拠です。第三者、特に公的な機関が作成した証拠は、信用性が高い証拠の筆頭になります。
公的な機関が作成した証拠の例として代表的なものが、警察や検察といった捜査機関が作成する刑事記録です。
交通事故が起こったとき、警察や検察では下記のような刑事記録を作成します。
実況見分調書 | 警察による現場検証(実況見分)の結果を記載した資料。 実況見分の日時、場所、現場の状況、運転車両の状況などが記載されている。 |
供述調書 | 事故の当事者や目撃者から聞き取った、事故に関する供述をまとめた資料。 |
物件事故報告書 | 物損事故の状況について、簡単な略図を記載した資料。 |
このうち、特に実況見分調書は被害者本人が取り寄せることができる場合があります。実況見分調書の取り寄せ方は交通事故の捜査段階や刑事処分によって異なります。
例として、交通事故が不起訴処分となった場合に検察庁に開示請求を行う方法をご紹介します。
検察庁に開示請求する方法
相手方の提示した過失割合に納得できない場合は、自身の主張の根拠とするために刑事記録の入手を検討してもよいでしょう。
上記のようにして刑事記録を入手しても、過失割合の基準にどのように当てはめるのか論理的に説明しなければ、相手方に自身の主張を認めてもらうことは難しいです。
過失割合に関する交渉が難しいと感じたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に過失割合に関する交渉を任せることで、以下のようなメリットが得られるでしょう。
先述したように、相談者が自力で過失割合に関する交渉を行うのは簡単なことではありません。
交通事故を専門的に扱っている弁護士ならば、証拠を適切に検討、解釈したうえで、相談者に有利な過失割合となるように主張してくれます。
また、刑事記録などの証拠の収集も、弁護士が相談者に代わって行ってくれるでしょう。
交通事故に関する実績が豊富な弁護士は、どのような事情が過失割合に関する主張で認められる可能性があるか、経験を基に判断できます。
弁護士が相談者から詳しい事故の状況を聞くことで、「この事情も過失割合に関する主張として認められるかもしれない」と、主張できる内容を新たに見つけてくれるかもしれません。
過失割合から少し話がそれますが、弁護士に示談交渉を任せること自体にもメリットがあります。
交通事故の被害に遭ったとき受け取れる示談金のうち、慰謝料や休業損害などは、算定するときの基準が3つあります。
自賠責基準 | 自賠責保険が用いる基準。 被害者に補償される最低限の金額。 |
任意保険基準 | 任意保険会社が用いる基準であり、各保険会社が独自で設定している。 自賠責基準とほぼ同じか、自賠責基準より少し高額な程度。 |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる基準であり、過去の判例を基にした金額。 3つの基準の中で最も高額で、法的にも適正な金額。 |
弁護士が示談交渉を行うことで、最も高額となる弁護士基準で示談金が算定されます。被害者本人が相手方の保険会社と交渉するときは任意保険基準で示談金が算定されることが多いため、結果的に示談金の増額を見込める場合が多いです。
弁護士に依頼することで弁護士費用がかかり、費用倒れにならないか不安なときは、まずはご自身の任意保険の契約を確認してみましょう。
ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用をご自身の保険会社が一定の金額まで負担してくれます(被害者に故意や重過失があった場合を除く)。
多くの保険会社は弁護士費用特約の利用上限額を300万円までと定めています。弁護士特約を利用すれば、一部の事例を除いて、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用特約が付帯されていない方も安心してください。弁護士事務所の無料相談を活用しましょう。多くの場合は、弁護士費用がどの程度かかるか目安を教えてもらうことができます。
アトム法律事務所では、24時間365日相談の受付を行っています。相談は電話、メール、LINEで受け付けていますので、まずはお気軽にお問合せください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了