通院で仕事を休んだら|休業損害の請求で知っておきたい基礎知識

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muchiuchi2

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で負った怪我の治療のための通院で仕事を休んだ場合、その期間の補償は休業損害として、加害者の保険会社に請求できます。

この記事では、休業損害の対象、請求の仕方、計算方法など、休業損害を請求するにあたって知っておくべきことを解説しています。

休業損害は通院で仕事を休んだときにもらえる補償

「休業損害」とは、交通事故で負った怪我のために仕事を休まざるを得ず、本来もらえるはずの給料をもらえなかった場合に、加害者側に請求するものです。

事故に遭わなければ得られていたはずのお金というくくりで見ると、「逸失利益」という費目も存在します。ただ、逸失利益とは、事故の怪我で残ってしまった後遺障害によって将来的に収入の減少が見込まれる部分の補償です。逸失利益は後遺障害に認定されることで請求できるので、休業損害とは別で請求できるものです。

通勤していない人でももらえる

休業損害は、会社員やアルバイトなど通勤している人に限らず、自営業の人でももらえます。休業損害は、事故前に実際にもらっていた収入額である基礎収入額を基に算定します。そのため、事故前に基礎収入があった人ならば請求できるのです。

また、事故前に基礎収入がない専業主婦(専業主夫)でも請求可能ですし、学生や無職の人でも請求可能なケースがあります。

休業損害をもらえるのはいつ?

休業損害は、加害者の保険会社に「休業損害証明書」を提出してから1~2週間後にもらえることが多いです。

また、休業損害証明書は3ヶ月分の休業期間を記入できますが、1ヶ月分だけ記入して、毎月保険会社に提出すれば、その都度支払ってもらうことも可能です。

休業損害の請求方法

休業損害を請求する場合、収入や入通院の事実を証明する書類を加害者の保険会社に提出しなくてはなりません。

休業損害の請求に必要な書類

休業損害の請求に必要な書類は以下のとおりです。自営業者の場合は、休業損害証明書を提出する必要はなく、確定申告書または納税証明書の提出だけで足ります。

  1. 休業損害証明書(会社員・アルバイトの場合)
  2. 源泉徴収票(会社員・アルバイトの場合)
  3. 給与明細書(会社員・アルバイトの場合)
  4. 確定申告書または納税証明書(自営業の場合)
  5. 家族分の記載がある住民票(専業主婦の場合)
  6. 入院証明書(事故による怪我で入院した場合)

休業損害証明書は、加害者側の保険会社から送られてくるもので、勤務先に記入してもらいます。氏名や生年月日などの他に、早退や遅刻の回数、休業期間と日付など事故のための休業による実際の損害状況を記入します。この書類を基に補償額が計算されますので、提出前に不備がないか必ず確認しましょう。

勤務先が休業損害証明書を記入してくれない場合や、記入方法がわからない場合には弁護士に相談しましょう。

休業損害の計算方法は職業によって異なる

休業損害額は、以下の計算式で求めます。

休業損害の計算方法

  • 基礎収入(日額)×休業日数

基礎収入とは事故前に実際にもらっていた金額を基に算定した金額のことで、職業によって算定方法が異なります。

ここからは職業ごとに基礎収入の求め方を確認していきましょう。

会社員の場合

会社員やアルバイトなど勤務先から給料をもらう形態の場合、基礎収入は以下の通り計算します。

  • 基礎収入日額は(3ヶ月分の給与の合計)÷(実稼働日数)

実稼働日数ではなく3ヶ月分の日数を90日として計算する方法もありますが、こちらを採用した場合は基礎収入日額が減り、休業損害額も当然、少なくなります。休業損害額を少なく見積もるよう保険会社が提案をしてきた場合は気をつけましょう。

会社役員の場合

会社役員の基礎収入日額は、事故前の役員報酬を基に算定します。

しかし、その性質により認められる額が異なります。たとえば、社外監査役や非常勤取締役など、役員報酬のほとんどが利益配当に相当する場合は、休業損害としては認められません。

一方、一般の会社員と同じく、役員報酬に労働対価が含まれる場合は休業損害として認められます。この場合、役員報酬のうち労働対価に相当する部分のみを使って、会社員の場合と同様に基礎収入日額を算定することになります。

自営業の場合

自営業の場合、確定申告をしているかどうかで基礎収入日額の算定方法が異なります。

確定申告をしている場合は、事故前年の確定申告書に記載の所得額÷365日が基礎収入日額になります。

確定申告の実績がない場合は、預金通帳や帳票類など実際の所得額を立証できるものを用いる方法賃金センサスの平均賃金に基づいて算出する方法もあります。いずれの場合でも、請求金額分の収入を得ることができた蓋然性を示す根拠が必要です。

専業・兼業主婦(主夫)の場合

主婦(主夫)の場合、専業であるか兼業であるかによって基礎収入日額の算定に用いる根拠が変わります。

専業主婦の場合は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を用いて基礎収入日額を計算します。専業主夫の場合でも同様です。

会社勤めやパート勤務をしている兼業主婦の場合は、勤務先からの給与と賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を比較して金額の高い方を採用します。

学生の場合

学生でも休業損害が認められる場合は、アルバイトをしている場合や交通事故による怪我のせいで就職が遅れた場合です。

アルバイトをしている場合、会社員の場合と同様の方法で基礎収入を計算します。

  • 基礎収入日額は(3ヶ月分の給与の合計)÷(実稼働日数)

就職が遅れた場合は、内定をもらっていたかどうかで算定根拠か変わります。

内定をもらっていた場合、内定先の推定賃金額か職業ごとの賃金センサスを元に計算します。内定通知を提出する必要があります。

もっとも、内定をもらっていても認めてもらえない場合も多いといわれています。その場合は、弁護士に相談しましょう。過去の裁判事例を元に、交渉・請求してもらえます。

無職・失業者の場合

無職や失業者の場合でも、就労の意思があり内定をもらっていれば、学生の場合と同様に請求できます。

内定をもらっていない場合も、実際に就職活動を行い、応募メールや面接スケジュールなどを示して就労の意思があったことを主張しますが、交渉が難航することが多いでしょう。

休業損害以外にも請求できる

交通事故の損害賠償請求において、請求できる損害賠償請求の内訳は、積極損害、消極損害、慰謝料の大きく3つに分けられます。

積極損害とは、治療費、入院費、通院のために要した交通費や雑費など、実際にかかった費用のことをいいます。休業損害や逸失利益など、事故に遭わなければ得られたはずの利益は消極損害に含まれます。

慰謝料は、事故により受けた精神的苦痛に対する請求です。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などがあたります。

このような内訳を合計した金額を損害賠償請求していくことになります。ただし、被害者側の過失が認められる場合、過失割合に応じて損害賠償が減額されることになるので注意が必要です。

交通事故損害賠償の内訳

休業損害の相談は弁護士へ

休業損害の相談を弁護士に依頼するのがおすすめです。

休業損害の計算基準には以下の3種類の基準があります。

自賠責基準

自賠責保険から支払われる最低限の保険金額の基準です。3つの基準のうちで、最も低い金額基準で、ご自身で直接請求をした場合はこの基準が適用されることが多いです。また、傷害による補償額は120万円までと金額に上限があります。

任意保険基準

相手方が加入している任意の保険会社の算定基準で、その計算方法は保険会社によって様々です。自賠責基準のように補償額に上限はないことが多いですが、被害者が本来もらえる適正な相場よりは低く算定されがちです。

裁判基準(弁護士基準)

交通事故の損害金額が最も高い算定基準で、最も理に適った計算方法です。実際の裁判による判例を基に損害金額を計算し、請求するため裁判基準(弁護士基準)と言います。

慰謝料金額相場の3基準比較

裁判基準が金額としては一番高く、こちらの金額を実現するためには弁護士への依頼が必要です。弁護士が裁判基準での算定額を提示して示談交渉すれば、保険会社が譲歩して裁判基準を認めてくれる可能性が高まります。

というのも、弁護士が示談交渉に介入してくると保険会社は裁判に発展することを回避しようとします。示談交渉で話がまとまらない場合、裁判で争うことになるのが通常です。裁判に発展すると、示談交渉のときより時間もお金も手間もかかることになります。さらに、裁判で被害者の主張が認められれば裁判基準で算定されることになるでしょう。結局のところ裁判基準で支払わなければならないのなら、示談交渉の段階で手を打っておこうと保険会社は考え、裁判基準を認めてくれる可能性が高まるのです。

つまり、弁護士に依頼すると、保険会社の提示金額より高い慰謝料をもらえる可能性が高くなります。

弁護士ありの示談交渉は増額する可能性が高い

まとめ

交通事故による怪我のせいで、休業を余儀なくされた場合、相手方に請求することができるのが休業損害です。

会社員やアルバイトに限らず、自営業や主婦、学生や無職の場合でも請求できることがあります。ご自身で請求手続きをすることも可能ですが、弁護士に頼んだ方がよりスムーズに多くの賠償を受けられる可能性が高くなるでしょう。休業損害をはじめ、交通事故の損害賠償を請求するなら弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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