交通事故の後遺症|後遺障害等級が認定されない理由とは?

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害等級の認定申請を検討します。
後遺障害等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料逸失利益を請求できます。

しかし、後遺障害等級が認定されるためにはいくつかの条件もあり、仮に条件をクリアしても簡単には認定されないこともあるでしょう。

当記事では、なぜ後遺障害等級が認定されないのか、また、認定されても予想より低い等級で認定されてしまう理由には何があるのかについて解説しています。

後遺障害等級が認定されない、もしくは結果に納得できない被害者の方は、ぜひ最後までお読みください。

後遺障害等級が思うように認定されない理由

後遺障害等級の認定申請をしたが、非該当だった、もしくは思っていたよりも低い等級で認定されて納得がいかない・・・こういったことはよくあります。
その理由は、被害者の置かれた状況により一概に断定できないですが、いくつか考えられることがあります。
以下被害者にとって、納得のできない結果になった理由として可能性のあるものをあげてみましょう。

そもそも等級認定申請の手続方法に原因がある

後遺障害等級が何級であるかを知る方法には、大きくわけて2つあります。
等級認定の手続方法が以下にご説明する「事前認定」だった場合、納得のいく等級認定がされない可能性があります。
では手続方法の種類をご説明しましょう。

被害者請求

被害者請求とは、自賠法に規定されている手続方法です。
加害者加入の自賠責保険に対し、被害者がご自分で手続きをします。

手続きの流れとしては、自賠責保険がこちらが送付した書類を確認し、後遺障害等級認定をする第三者機関に送付する流れです。

自賠責保険に請求する手続きは、もろもろ等級認定に必要な資料をそろえる必要があり、人身事故被害者にとっては少々面倒でもあります。

しかし被害者請求には後述の「事前認定」にくらべて利点もあり、ご自分で手続きする分、有益な資料を集められることがあげられるでしょう。

事前認定

事前認定とは、加害者加入の保険会社があらかじめする手続きをいいます。

被害者が加害者側任意保険に請求できるケガの補償は、自賠責保険の上積み部分です。
そのため、加害者側任意保険は、自賠責保険からいくら出るのかを、あらかじめ確認することがあります。
この確認のことを「事前認定」といいます。
等級は何等級になるのか、いくら位自賠責から支払われるのかを予想し、のちの示談交渉の準備をするイメージです。

だいたい何等級になるのかをあらかじめ知ることが目的であるため、先述の被害者請求のように、入念な資料準備はおこなわれないと思っておいていいでしょう。

事前認定で決定された等級を被害者が受け入れてしまえば、その内容に沿って損害金が支払われます。

次章以降では、いまご説明した手続方法に付随する内容についてもみていきましょう。

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自覚症状が記載されていない

後遺障害等級認定申請をする際は、自賠責保険に「後遺障害診断書」を提出します。

後遺障害診断書には自覚症状を記載する欄がありますが、この欄がしっかり記載されていないと、適切な等級認定はされないでしょう。

医師に自覚症状を伝える際の注意点として、肝心の被害者本人が症状を自覚していないことも考えられます。
たとえば高次脳機能障害の被害者の場合、代表的な症状として物忘れがあげられますが、被害者本人がそのこと自体に気づいていないケースも考えられるのです。

そのため、自覚症状を正確に診断書に記載するためには、身近なご家族の方の協力も必要になってくるでしょう。

自覚症状とひとくちに言っても、痛みや症状を漠然と記載しても意味がありません。

また、症状を文字で記載することは意外と難しいため、実際に常日頃感じている自覚症状と、後遺障害診断書の記載内容が一致しないことは珍しいことではないのです。
正しい内容を記載するためには、第三者に確認を依頼することも大切でしょう。

自覚症状を正確に伝えるための重要ポイント

では、自覚症状をしっかりと伝えるために重要なポイントをまとめておきましょう。

  1. 「痛み」については、痛みの頻度や詳細を記載する
    いつどのように痛むのか、詳細を記載しなければなりません。
    たとえば「2日に一度、昼夜問わず痛む」などです。
    後遺障害診断書の記載欄はスペースが限られています。
    別紙に記載して提出することは何ら問題ありませんので、できるだけ細かく記載しましょう。
  2. 家族が症状のメモを取る
    被害者本人がうまく自覚症状を伝えられない・記載できないということもあるかと思います。
    後遺障害診断書は医師が作成するため、まずは医師に症状を伝える必要があります。
    症状をうまく伝えられないと医師も記載ができないため、家族や身近な人の協力を得て、メモなどをあらかじめ用紙しておくといいでしょう。
    自覚症状を書ききれない場合は、用紙しておいたメモの内容を別紙に記載することも可能です。
  3. 日常生活にどれほどの支障をきたしているかの詳細を記載
    後遺障害の内容によっては、「日常生活報告書」が必要になることもあります。
    後遺障害による症状が、被害者の日常にどの程度の支障をきたしているかを主張しましょう。
    階段の昇り降りができない・排泄がまともにできない・味覚や視覚障害があるなど、すべての症状について詳細に記載しましょう。

他覚的所見がない

他覚的所見とは、病院での検査や医師の診察により、客観的に認められる症状をいいます。
自覚症状がご自分で主張できるのに対し、他覚所見を主張するためには、的確な検査・診断結果が欠かせません。

以下、他覚的所見を裏付ける検査方法を症状を例にご紹介します。

1.レントゲン・MRI・CTなど画像による診断

たとえば、上肢・下肢障害の1つである骨折です。

レントゲン画像などで等級認定の判断が必要になる症状には、機能障害があげられますが、骨折は機能障害の原因になり得ます。

たとえば、骨折した部分がうまくくっついていない場合などは、動きが制限されてしまいます。
そのような骨の異常により、可動域が制限されてしまうことを、画像をもって裏付ける必要があるのです。

機能障害の原因や可動域の数値は記載しておけますが、骨折後の骨の状態や治療の状況については、レントゲンやMRI・CTなどの画像から判断していくことになります。

2.スパーリングテストやジャクソンテストによる診断

たとえば抹消神経障害です。

抹消神経障害とは、中枢神経である脳や脊髄から出ている神経の損傷をいい、手足のしびれなどをともなうのが代表的です。
交通事故ではもっとも争いの多い症状といわれており、12級を獲得できるのか、14級なのか、はたまた非該当なのかといった運命の分かれ道をたどります。

このような神経の異常を確かめるため、スパーリングテストやジャクソンテストがもちいられます。
これらの検査方法は、椅子に座ったままの患者の頭部を、医師が曲げたり伸ばしたりしながら圧迫し、痛みやしびれの有無を確認するものです。

医師が後遺障害診断書の記載に不慣れである

医師は診断のプロですので、誤診が等級認定に影響することはあまりないかと思いますが、ここで注意したいのが、医師は等級認定の基準については基本的に詳しくないということです。

先述のとおり、等級認定の判断は第三者機関がおこなうため、医師の役目は診断のみになります。
よって、適正な等級認定のためには、認定されるだけの診断結果を病院側から受け取り、その働きかけを被害者本人でおこなう必要があるのです。

医師に自覚症状をしっかり伝えることができても、その内容をくまなく記載してくれる医師もいれば、要点のみを簡単に記載する医師もいます。

後遺障害等級の認定に詳しい医師に記載を依頼するか、被害者がご自分でうまく医師にはたらきかけることができれば問題ないですが、実際は難しいこともあるでしょう。
医師との連携に不安がある場合は、弁護士など医学的知見を持った第三者に相談することにより、助言を得ることができます。

後遺症と後遺障害の違い・症状固定とは?

そもそも後遺症とは、ケガや病気が治癒したあとも身体に残る症状をいいます。

たとえば骨折です。骨折した部分が曲がらなくなったり、骨折した部位の一部が麻痺したりすることがあるでしょう。
そういった、本来の病気とは別に残ってしまった症状を、後遺症と呼んでいます。

後遺障害とは、後遺症が存在するだけでなく、後遺障害等級に該当することです。
具体的には、以下自動車損害賠償保障法施行令別表第1又は第2に当てはまるものが対象となります。
よって、後遺障害という単語は自賠法の条文に記載されています。

表中の後遺障害等級に認定されたら、被害者は後遺障害慰謝料の請求が可能です。
また適切な後遺障害慰謝料を請求するには、ただしい後遺障害等級が認定されなければなりません。

後遺障害等級表(要介護)

等級症状の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級症状の内容
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

症状固定とは、医学的にそれ以上の治療をしても効果が期待できない状態をさします。
医師がそのような診断をしたタイミングが「症状固定日」です。

また、「症状固定日」を決めることは、後遺障害等級認定申請において非常に重要といえるでしょう。
その理由は、症状固定前だと休業損害を、症状固定後だと後遺障害に対する損害を請求できるからです。

どういうことかといいますと、後遺障害に対する賠償金である後遺障害逸失利益には、中間利息の控除があります。
これは、将来の利息分をあらかじめ控除する手続きのことです。
なぜ中間利息控除がされるのかといいますと、後遺障害逸失利益は将来分を先に一括して受け取ることになるため、将来の利息増額分などについては先に引いておかないともらいすぎになるからです。
症状固定日が中間利息控除をされる起算点であると考えれば、その時期を決めることは重要といえるでしょう。

まとめ:等級認定されない場合は弁護士に相談

以上、後遺障害等級が認定されない理由についてみてきました。

適切な後遺障害等級の認定には、認定に精通したプロの監視が欠かせません。
交通事故示談の着地点は、慰謝料などの賠償金を納得のいくかたちで受け取ることです。
そのためにも後遺障害等級の認定申請は重要なカギとなります。

弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害等級がなぜ思うように認定されなかったのかについても助言を得られるでしょう。
そのうえで、弁護士が代わって申請手続をすることができます。

また、一度認定された後遺障害等級は、異議申し立てによって不服を訴えることができます。
しかし、一度認定された結果を覆す手続きはけっして簡単ではありません。

後遺障害等級が認定されなかった・非該当だった結果についての相談のみならず、これから後遺障害等級認定申請をする必要がある方についても、経験豊富な弁護士相談をおすすめします。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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