交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害等級の認定申請を検討します。
後遺障害等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
しかし、後遺障害等級が認定されるためにはいくつかの条件もあり、仮に条件をクリアしても簡単には認定されないこともあるでしょう。
当記事では、なぜ後遺障害等級が認定されないのか、また、認定されても予想より低い等級で認定されてしまう理由には何があるのかについて解説しています。
後遺障害等級が認定されない、もしくは結果に納得できない被害者の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
後遺障害等級の認定申請をしたが、非該当だった、もしくは思っていたよりも低い等級で認定されて納得がいかない・・・こういったことはよくあります。
その理由は、被害者の置かれた状況により一概に断定できないですが、いくつか考えられることがあります。
以下被害者にとって、納得のできない結果になった理由として可能性のあるものをあげてみましょう。
後遺障害等級が何級であるかを知る方法には、大きくわけて2つあります。
等級認定の手続方法が以下にご説明する「事前認定」だった場合、納得のいく等級認定がされない可能性があります。
では手続方法の種類をご説明しましょう。
被害者請求とは、自賠法に規定されている手続方法です。
加害者加入の自賠責保険に対し、被害者がご自分で手続きをします。
手続きの流れとしては、自賠責保険がこちらが送付した書類を確認し、後遺障害等級認定をする第三者機関に送付する流れです。
自賠責保険に請求する手続きは、もろもろ等級認定に必要な資料をそろえる必要があり、人身事故被害者にとっては少々面倒でもあります。
しかし被害者請求には後述の「事前認定」にくらべて利点もあり、ご自分で手続きする分、有益な資料を集められることがあげられるでしょう。
事前認定とは、加害者加入の保険会社があらかじめする手続きをいいます。
被害者が加害者側任意保険に請求できるケガの補償は、自賠責保険の上積み部分です。
そのため、加害者側任意保険は、自賠責保険からいくら出るのかを、あらかじめ確認することがあります。
この確認のことを「事前認定」といいます。
等級は何等級になるのか、いくら位自賠責から支払われるのかを予想し、のちの示談交渉の準備をするイメージです。
だいたい何等級になるのかをあらかじめ知ることが目的であるため、先述の被害者請求のように、入念な資料準備はおこなわれないと思っておいていいでしょう。
事前認定で決定された等級を被害者が受け入れてしまえば、その内容に沿って損害金が支払われます。
次章以降では、いまご説明した手続方法に付随する内容についてもみていきましょう。
後遺障害等級認定申請をする際は、自賠責保険に「後遺障害診断書」を提出します。
後遺障害診断書には自覚症状を記載する欄がありますが、この欄がしっかり記載されていないと、適切な等級認定はされないでしょう。
医師に自覚症状を伝える際の注意点として、肝心の被害者本人が症状を自覚していないことも考えられます。
たとえば高次脳機能障害の被害者の場合、代表的な症状として物忘れがあげられますが、被害者本人がそのこと自体に気づいていないケースも考えられるのです。
そのため、自覚症状を正確に診断書に記載するためには、身近なご家族の方の協力も必要になってくるでしょう。
自覚症状とひとくちに言っても、痛みや症状を漠然と記載しても意味がありません。
また、症状を文字で記載することは意外と難しいため、実際に常日頃感じている自覚症状と、後遺障害診断書の記載内容が一致しないことは珍しいことではないのです。
正しい内容を記載するためには、第三者に確認を依頼することも大切でしょう。
自覚症状を正確に伝えるための重要ポイント
では、自覚症状をしっかりと伝えるために重要なポイントをまとめておきましょう。
他覚的所見とは、病院での検査や医師の診察により、客観的に認められる症状をいいます。
自覚症状がご自分で主張できるのに対し、他覚所見を主張するためには、的確な検査・診断結果が欠かせません。
以下、他覚的所見を裏付ける検査方法を症状を例にご紹介します。
たとえば、上肢・下肢障害の1つである骨折です。
レントゲン画像などで等級認定の判断が必要になる症状には、機能障害があげられますが、骨折は機能障害の原因になり得ます。
たとえば、骨折した部分がうまくくっついていない場合などは、動きが制限されてしまいます。
そのような骨の異常により、可動域が制限されてしまうことを、画像をもって裏付ける必要があるのです。
機能障害の原因や可動域の数値は記載しておけますが、骨折後の骨の状態や治療の状況については、レントゲンやMRI・CTなどの画像から判断していくことになります。
たとえば抹消神経障害です。
抹消神経障害とは、中枢神経である脳や脊髄から出ている神経の損傷をいい、手足のしびれなどをともなうのが代表的です。
交通事故ではもっとも争いの多い症状といわれており、12級を獲得できるのか、14級なのか、はたまた非該当なのかといった運命の分かれ道をたどります。
このような神経の異常を確かめるため、スパーリングテストやジャクソンテストがもちいられます。
これらの検査方法は、椅子に座ったままの患者の頭部を、医師が曲げたり伸ばしたりしながら圧迫し、痛みやしびれの有無を確認するものです。
医師は診断のプロですので、誤診が等級認定に影響することはあまりないかと思いますが、ここで注意したいのが、医師は等級認定の基準については基本的に詳しくないということです。
先述のとおり、等級認定の判断は第三者機関がおこなうため、医師の役目は診断のみになります。
よって、適正な等級認定のためには、認定されるだけの診断結果を病院側から受け取り、その働きかけを被害者本人でおこなう必要があるのです。
医師に自覚症状をしっかり伝えることができても、その内容をくまなく記載してくれる医師もいれば、要点のみを簡単に記載する医師もいます。
後遺障害等級の認定に詳しい医師に記載を依頼するか、被害者がご自分でうまく医師にはたらきかけることができれば問題ないですが、実際は難しいこともあるでしょう。
医師との連携に不安がある場合は、弁護士など医学的知見を持った第三者に相談することにより、助言を得ることができます。
そもそも後遺症とは、ケガや病気が治癒したあとも身体に残る症状をいいます。
たとえば骨折です。骨折した部分が曲がらなくなったり、骨折した部位の一部が麻痺したりすることがあるでしょう。
そういった、本来の病気とは別に残ってしまった症状を、後遺症と呼んでいます。
後遺障害とは、後遺症が存在するだけでなく、後遺障害等級に該当することです。
具体的には、以下自動車損害賠償保障法施行令別表第1又は第2に当てはまるものが対象となります。
よって、後遺障害という単語は自賠法の条文に記載されています。
表中の後遺障害等級に認定されたら、被害者は後遺障害慰謝料の請求が可能です。
また適切な後遺障害慰謝料を請求するには、ただしい後遺障害等級が認定されなければなりません。
等級 | 症状の内容 |
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第1級 |
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第2級 |
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等級 | 症状の内容 |
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第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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第9級 |
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第10級 |
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第11級 |
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第12級 |
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第13級 |
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第14級 |
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症状固定とは、医学的にそれ以上の治療をしても効果が期待できない状態をさします。
医師がそのような診断をしたタイミングが「症状固定日」です。
また、「症状固定日」を決めることは、後遺障害等級認定申請において非常に重要といえるでしょう。
その理由は、症状固定前だと休業損害を、症状固定後だと後遺障害に対する損害を請求できるからです。
どういうことかといいますと、後遺障害に対する賠償金である後遺障害逸失利益には、中間利息の控除があります。
これは、将来の利息分をあらかじめ控除する手続きのことです。
なぜ中間利息控除がされるのかといいますと、後遺障害逸失利益は将来分を先に一括して受け取ることになるため、将来の利息増額分などについては先に引いておかないともらいすぎになるからです。
症状固定日が中間利息控除をされる起算点であると考えれば、その時期を決めることは重要といえるでしょう。
以上、後遺障害等級が認定されない理由についてみてきました。
適切な後遺障害等級の認定には、認定に精通したプロの監視が欠かせません。
交通事故示談の着地点は、慰謝料などの賠償金を納得のいくかたちで受け取ることです。
そのためにも後遺障害等級の認定申請は重要なカギとなります。
弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害等級がなぜ思うように認定されなかったのかについても助言を得られるでしょう。
そのうえで、弁護士が代わって申請手続をすることができます。
また、一度認定された後遺障害等級は、異議申し立てによって不服を訴えることができます。
しかし、一度認定された結果を覆す手続きはけっして簡単ではありません。
後遺障害等級が認定されなかった・非該当だった結果についての相談のみならず、これから後遺障害等級認定申請をする必要がある方についても、経験豊富な弁護士相談をおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了