【無職】17歳で後遺障害1級、労働能力喪失100%

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認容額 4604万6188円
年齢 17歳
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

第一二胸椎圧迫骨折、脊髄損傷、右下腿(右脛骨骨幹部)骨折、坐骨骨折、後頭部挫傷

後遺障害等級 1級
判決日 平成4年5月29日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

昭和62年9月5日午前0時35分頃、神戸市東灘区西岡本一丁目一五番一四号先市道山手幹線上信号機の設置されていない交差点内において、加害者が運転する事業用普通乗用自動車(タクシー)が、交差点の東西道路を西進し交差点内に進入したところ、折から被害者が運転する自家用自動二輪車が、右交差点のほぼ南北に通じる道路を北進して来て、交差点内で出合頭に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、第一二胸椎圧迫骨折、脊髄損傷、右下腿(右脛骨骨幹部)骨折、坐骨骨折、後頭部挫傷の傷害を負い、241日間入院し治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者には、両下肢不全麻痺、膀胱・直腸障害、膀胱・直腸障害、第四腰髄以下の痛覚消失知覚鈍麻、第一二胸髄の脱臼骨折、関節機能障害等の障害が残った。なお、被害者の後遺障害は、回復の見込みがなく、一部の障害については、終生現状の改善の見込みがない。
被害者は、現在両短下肢装具を着用し自宅の内外を問わず実用性のある移動には常時車椅子を必要とする。また、尿意便意の知覚が全くなく、基本的には垂れ流しの状態である。即ち、小便は膀胱内に溜まると自然に流出し、大便は、普段でも、特に下痢状の場合は気付かない内に排出されてしまう状態である。

判決の概要

加害者が運転する事業用普通乗用自動車(タクシー)と、被害者が運転する自家用自動二輪車が衝突した交通事故において、被害者が衝突により負傷したとして、また、被害者の父も損害を被ったとして、加害者と加害者の勤務先の会社に対して、それぞれ損害の賠償を請求した。夜間、交通整理の行われていない交差点での加害者(タクシー)と被害者(自動二輪車)との出会い頭の事故につき、一時停止義務違反等の被害者に45パーセントの過失相殺を認めた。また、無職の被害者(男・症状固定時17歳)の後遺障害(自覚症状 両下肢不全麻痺等、他覚症状 膀胱、直腸障害等、脊柱障害、関節機能障害等)による逸失利益について、49年間にわたり、100パーセントの労働能力喪失率を認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 56万8610円
入院雑費 39万円
将来介護費 3957万2862円
逸失利益 4678万5125円
慰謝料 1300万 円
装具費 20万9200円
紙おむつ費 354万円
家屋改造費 300万円
被害者の父親固有の慰謝料 260万円
損害の填補 -1757万円
弁護士費用 330万円
過失相殺 -4934万9609円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了