【バイクと自転車】脊柱の変形障害を負った過失0割の事故判例

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認容額 3375万3046円
年齢 39歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

第12胸椎圧迫骨折、左下顎骨関節突起骨折、下顎頤部骨折

後遺障害等級 9級
判決日 平成25年2月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成20年4月7日午前6時35分頃、東京都練馬区中村北1丁目1番にある信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の普通自動二輪車が本件交差点を黄色信号を無視して直進する際、横断歩道を青色信号ンに従って横断していた被害者が乗っている自転車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自転車から転倒し、第12胸椎圧迫骨折等の傷害を負った。
事故後は医療機関に、約1か月の入院と約5か月通院をして治療を行い、平成20年10月8日に症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、「咀嚼機能に障害を残すもの」として10級に、「脊柱に変形を残すもの」として腰背部の重だるさも含め11級に、左下顎部の瘢痕について「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」として12級に、併合して後遺障害等級表9級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故は、加害者が黄色信号を認識していたにもかかわらず、これを無視して横断歩道の安全確認をせず、漫然と走行してた過失により起こったものであるため、被害者に過失相殺すべき過失はないことに当事者間で合意が得られている。
そのため、本件事故の裁判では、事故態様や過失割合については争わず、被害者の損害額が主な争点となった。
被害者の損害額については、治療費、逸失利益、休業損害、慰謝料等を請求し、その請求額の約8割が認容された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 175万3752円
入院雑費 3万9000円
休業損害 103万0657円
逸失利益 2952万9375円
慰謝料 812万 円
既払金等 -671万9738円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了