交通事故による脊柱の変形障害、認容額が3千万円を超えた判例

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認容額 3040万7071円
年齢 42歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頭部打撲・挫創、第2腰椎圧迫骨折、右尺骨茎状突起骨折、腹腔内出血

後遺障害等級 10級
判決日 平成25年4月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成19年10月25日午前8時30分頃、川崎市幸区南加瀬2丁目37番10号にある信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の自家用普通乗用自動車が本件交差点を右折進行する際に、対向車線を直進してきた被害者運転の普通自動二輪車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により二輪車もろとも路上に転倒し、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負った。
事故後は医療機関に、約1か月の入院と約1年の通院をして、症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、脊柱の傷害及び腰痛で「脊柱に変形を残すもの」として11級、右尺骨茎状突起骨折後による右関節背面の頑固な疼痛で「長管骨変形を残すもの」として12級、これらを併合して後遺障害等級表10級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失割合及び被害者の損害額についてが争点となった。
過失割合については、対向車線上に右折合図を出している車両を発見した場合には、その車両の動静に対して注視しなければならないが、被害者にはその義務を果たしたとは認められず、被害者に過失相殺すべき過失が1割あると判断された。
損害額については、被害者の後遺障害はそれぞれの障害を併合して10級の認定を受けているが、後遺障害逸失利益を算定する際の基準となる労働能力喪失率の計算上では労働能力への影響を考慮した結果、後遺障害12級を基に計算することが妥当であると判断された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 57万1955円
入院雑費 3万7500円
通院交通費 3万4230円
休業損害 133万7325円
逸失利益 2164万2906円
慰謝料 715万 円
文書料 4万2840円
物損 41万1440円
既払金等 -45万8305円
弁護士費用 276万円
過失相殺 -312万2820円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了