脊髄損傷により後遺障害6級認定。賠償額456万円の事故判例

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認容額 456万2198円
年齢 58歳
性別 女性
職業 専業主婦
傷病名

第五・第六頚椎間の外傷性頚椎椎間板ヘルニア

後遺障害等級 6級
判決日 平成平成18年10月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成10年12月24日午後13時50分頃、茨城県稲敷郡美浦村大字土屋1977番地105先丁字路交差点において発生した事故である。
被害者Aは、被害者Bを乗せて、車で本件道路を阿見町方面に向かって直進し、本件交差点を通過しようとした。
加害者は、車で本件道路から本件交差点を右折しようとして、一時停止し、その後、右折を開始したところ、被害者の車側面と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故日から15日間入院をし、事故日からおよそ2年2ヶ月の間、通院治療を行った。

後遺障害の内容

事故後の治療経過や、画像所見、症状固定後に右被害者が糖尿病に罹患していること、及び鑑定結果等から、右上肢(ほぼ使用不可能な状況 7級4号該当)および右下肢の痺れ、痛み等(12級12号該当)についてのみ事故との因果関係を認められた。
これらは後遺障害等級併合6級に相当すると認定された。

判決の概要

加害者は右折に当たり見通しの悪い本件道路の状況を確認すべき義務を怠っており、他方被害者も交差点を直進するにあたり状況を確認する義務を怠った過失があるが、被害者の過失割合は1割であると判断された。
被害者が事故前に糖尿病に罹患している事等から、症状の一部につき本件事故との相当因果関係を否定し、右上肢の麻痺と右下肢の腫れ・疼痛につき本件事故による後遺障害と認めて、被害者の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 382万7394円
入院付添費 10万4000円
入院雑費 2万4000円
通院交通費 27万6063円
休業損害 77万8956円
逸失利益 2333万2920円
慰謝料 1395万 円
損害填補 -3981万3656円
過失相殺 -493万0651円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了