【無職】60代被害者の老後の楽しみを奪われた、慰謝料に考慮

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認容額 908万4863円
年齢 68歳
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

頸髄損傷

後遺障害等級 2級
判決日 平成11年3月8日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成7年11月11日午後0時45分ころ、 神戸市北区山田町下谷上字小橋八番の六地先の三叉路交差点において、信号機により交通整理の行われている右交差点を右折しようとした加害者の普通乗用自動車と、対向直進しようとした被害者の原動機付自転車が交差点内で衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故後、体の表面にはとくに手当てを受けるべき外傷はなかったが、全身の疼痛を訴え、四肢の不全麻痺(左右上肢を動かすことができず、右下肢も動かせない。)が生じた。事故直後、救急車で搬送されたM病院では、レントゲン写真、CT上も異常はなかったが、本人の住居の都合等(被害者は身寄りがなく、震災後仮設住宅で過ごしたあと、市営住宅四階に入居して間もなく本件事故にあった)もあり、H病院に入院となった。MRI上も外傷性の変化は認められないが、転倒した衝撃で頸髄損傷が生じたものと診断された。また、排尿困難があるため、H病院泌尿器科で、前立腺切除術を受けた。
その後、被害者は転院して、入院を継続しており、本件裁判の時点においても入院中である。

後遺障害の内容

平成8年8月、医師は、改善は見込めないとして、身体障害診断書を発行し、被害者は同年10月5日、神戸市から身体障害者等級表1級に該当するとして、身体障害者手帳の発行を受けた。
被害者には、頸髄損傷による四肢不全麻痺、両手両足の痺れ・疼痛、排尿障害等の後遺障害が残存し、自賠法後遺障害等級2級3号(神経系統の機能の著しい障害のため日常動作に大きな障害があり、随時介護がなければ日常生活が困難な状態)に該当すると言うことができ、全く労務に服することはできないものと解される。

判決の概要

被害者は、信号機により交通整理の行われている交差点を右折しようとした加害者のタクシーと、対向直進しようとした被害者の原動機付自転車が交差点内で衝突した交通事故により負傷し損害を被ったとして、相手方車両の運転者とその雇い主に対して、損害賠償を一部請求した。被害者にも漫然と制限速度をやや越える速度で進行していた過失があるから、30パーセントの過失相殺をするのが相当であり、被害者の後遺障害は自賠法後遺障害等級2級3号に該当し、全く労務に服することはできないとして、請求を一部認容した。
また、交通事故により移動は車椅子に頼らねばならなくなり、半ば介護を要する状況に陥り、老後の楽しみ(釣り仲間がいた)を奪われたことによる精神的損害は小さくないとし、慰謝料(傷害、後遺障害)の算定において考慮された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 221万4460円
入院雑費 49万100円
将来介護費 1254万6327円
慰謝料 2300万 円
付添い看護費 176万921円
症状固定後の治療費 40万3570円
損害填補 -2000万5901円
弁護士費用 80万円
過失相殺 -1212万4614円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了