交通事故による脊柱の変形障害で、既払保険金の約5倍が認容

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認容額 2352万7222円
年齢 52歳
性別 不明
職業 建設業
傷病名

頚椎捻挫、腰椎捻挫

後遺障害等級 11級
判決日 平成26年4月23日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成18年9月7日午前1時40分頃、東京都品川区北品川三丁目一番にある国道15号線において、被害者運転の普通乗用自動車が本件道路の第一車線上に頭を出して停車していたところ、走行していた加害者運転の普通乗用自動車に衝突された。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、頸椎捻挫等の傷害を負った。事故後は、医療機関に約2ヵ月の入院と約4年3か月通院して治療を受け、症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後に後遺障害が残り、脊柱の変形障害について面性腰痛を含め11級、左下肢痛及びしびれについて14級、それぞれを総合して後遺障害併合等級表11級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失割合及び被害者の損害額についてが争点となった。
過失割合については、被害者が進行車両の有無や動静を注視し、安全を確認して進行すべき義務を尽くしていれば、加害者が合図をせずに被害者車両に近づいてきたとしても加害者車両との接触を回避することは可能であったと認められ、被害者に過失相殺すべき過失は1割あると判断された。
治療費、慰謝料、逸失利益、物損などの損害額については、被害者が請求した総額の約60%ほどが認容された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 143万9316円
入院雑費 8万1000円
通院交通費 66万7140円
休業損害 840万円
逸失利益 996万4512円
慰謝料 735万 円
物損 158万3580円
既払金等 -514万8609円
弁護士費用 213万8838円
過失相殺 -294万8555円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了