【無職】車3台玉突き事故、真ん中の車の被害者の損害算定

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認容額 395万9585円
年齢 52歳
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

頸椎・腰椎捻挫、腰部挫傷、腰椎すべり症等

後遺障害等級 7級
判決日 平成17年1月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成11年3月9日午後11時40分ころ、東京都港区南青山一丁目先の路上において、Tタクシー会社のタクシーの後部に、本件被害者が乗車したOタクシー会社のタクシーの前部が衝突し、更に加害者の車両が大栄車両後部に衝突した、という玉突き事故が発生した。

被害者の入通院治療の経過

本件の被害者は、本件事故により、頸椎・腰椎捻挫、腰部挫傷、腰椎すべり症等の障害を負い、137日間の入院、及び191日間の通院をして、治療を受けた。

後遺障害の内容

本件被害者は、平成13年7月30日を症状固定日とする後遺障害の診断を受け、自動車保険料率算定会により、次のとおり、自賠法施行令二条別表の後遺障害別等級表(平成一三年政令第四一九号による改正前のもの。)11級7号に該当すると認定された。

判決の概要

本件被害者が乗客として乗車する本件タクシーが前方のタクシーに追突し、更に本件タクシーの後部に本件加害者のタクシーが衝突した玉突き事故により、本件被害者が後遺障害(併合7級該当)を負った事故の損害賠償を求めて訴訟を起こした。
本件被害者が本件事故当時に働いて収入を得ていたものと認めることはできないとして休業損害を認めなかったが、症状固定後については一定の基礎収入を前提に後遺障害逸失利益を認めるのが相当であるとした上で、本件被害者が診療予約日に受診しなかった等の事情により反訴原告の損害が拡大したとはいえないとして、治療専念義務違反等による過失相殺の主張を退けた。しかし、本件被害者の本件事故前の神経症状が12級12号に該当する状態であったことなどを考慮して、5割の素因減額を認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 224万8770円
入院雑費 17万1000円
通院交通費 21万3110円
逸失利益 2154万5228円
慰謝料 990万 円
薬代 19万830円
装具代 7万451円
損害のてん補 -1501万1280円
素因減額 -1716万9694円
確定遅延損害金 158万1071円
弁護士費用 22万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了