【無職】整骨院の治療費の80%を損害と認定

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認容額 1660万2662円
年齢 47歳
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

右肩関節不全損傷

後遺障害等級 10級
判決日 平成23年5月10日
裁判所 京都地方裁判所

交通事故の概要

平成19年4月6日午後0時9分ころ、京都市上京区河原町通丸太町上る二丁目出水町二五三番地先の路上において、被害者の運転する普通自動二輪車と加害者が運転する加害者の会社(タクシー会社)所有の普通乗用自動車(タクシー)とが、本件事故現場の南北に走る片側二車線の河原町通の北行車線において衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故後、A病院に緊急搬送され、同病院整形外科に約16か月間通院した。また、接骨院に約8ヶ月間通院した。また、B病院にも約3か月間通院した。
A病院整形外科の医師は、平成20年8月29日に、右肩腱板不全断裂を傷病名とする右肩痛及び可動域制限の後遺障害が症状固定した旨の後遺障害診断書を作成した。

後遺障害の内容

損害保険料率算出機構は、被害者の右肩関節の機能障害について、画像上、右肩腱板不全断裂が認められ、その可動域が自動値で健側(左肩関節)の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」として、右肩痛の訴えを含めて自賠法施行令二条別表後遺障害別等級10級10号に該当するとの自賠責後遺障害等級認定をした。

判決の概要

タクシー会社の従業員である加害者が業務運転する普通乗用自動車(タクシー)と、被害者が運転する普通自動二輪車とが衝突した本件事故につき、被害者が、加害者とその会社に対し、損害の賠償等を求めた。被害者が本件事故で被った右肩関節不全損傷の傷害の治療について、大学病院整形外科の医師は、保存的療法が望ましい旨の判断を行い、運動療法によるリハビリの必要性を認めていた。また、整骨院において運動療法が行われており、これら訓練の医学的な必要性自体は否定できないものであることなどから、整骨院における施術には、医師の指示はないが、一定の医学的必要、効果があったものと認めらた。よって、その施術料の8割の限度で治療の必要性、相当性が認められるなどとして、被害者の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 132万7143円
通院交通費 3万6200円
逸失利益 1574万9540円
慰謝料 694万 円
物損(車の修理費等) 18万3409円
損害のてん補 -581万円
過失相殺 -242万3630円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了