【無職】賠償の算定において、25%の素因減額

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認容額 3892万1691円
年齢 46歳
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

脊髄損傷、第五胸椎脱臼骨折、右鎖骨骨折

後遺障害等級 1級
判決日 平成25年3月8日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成21年5月25日午前3時50分ころ、滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺先名神高速道路上り線419・7キロポスト付近の路上において、被害者が運転する普通乗用自動車が走行中に、加害者の前方不注視により、加害者が運転する大型貨物自動車が後方から衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、脊髄損傷、第五胸椎脱臼骨折、右鎖骨骨折の傷害を負った。被害者は、171日間入院し、また65日間通院して、治療を受けた。しかし、被害者には後遺障害が残り、本件事故の結果、食事以外の入浴・用便・更衣等につき自分ではできず、常時介護が必要な状態となった。

後遺障害の内容

被害者は、平成22年7月13日に症状固定となった。被害者は、平成23年3月29日、損害保険料率算出機構から、第五胸椎脱臼骨折後の脊髄損傷による下半身麻痺、背部痛等の症状について、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠等級」という。)別表第一第1級1号に該当すると判断された。また、症状精神病があるとして、同症状は既存障害として自賠等級別表第二第9級10号に該当すると判断された。

判決の概要

加害者が運転していた大型貨物自動車が、被害者が乗車していた普通乗用自動車に衝突したという交通事故により、被害者が負傷し、後遺障害を負ったとして、被害者とその配偶者(妻)が加害者に対し、損害賠償を求めた。被害者の症状精神病が、覚せい剤使用による行動の障害が含まれ、行動にも障害が現れていたと認められることからすれば、同症状は現存障害との関係で素因減額事由として考えるのが相当であるとして、被害者の症状精神病が自賠等級別表第二の9級相当であると判断された。もっとも、本件診断書が存在することなどの事情を勘案し、被害者において、25パーセントの素因減額をすることが相当であるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1229万298円
入院雑費 25万5000円
将来介護費 4036万9000円
逸失利益 2981万9722円
慰謝料 2820万 円
交通費(通院交通費・付添交通費含む) 24万5000円
付添看護費(職業看護費・近親者付添看護費) 212万6640円
器具装具購入費(介護用ベッド・車いす代など) 304万3702円
将来のおむつ代・ガーゼ代 749万7100円
引っ越し代 17万5755円
過失相殺及び素因減額 -3565万6388円
損益相殺 -5479万4138円
被害者の配偶者(妻)固有の慰謝料等 200万円
弁護士費用 335万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了