【無職】事故の2日後から就業予定で、休業損害の算定に考慮

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認容額 932万3499円
年齢 40歳
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

左肩甲骨骨折、肋骨骨折等

後遺障害等級 10級
判決日 平成25年11月14日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年11月2日午後4時00分ころ、奈良県山辺郡山添村大字大西一二〇七番地の一先の自動車専用道路上において、登坂車線を直進した加害者の普通乗用自動車と、走行車線から登坂車線に進路変更した被害者の普通大型自動二輪車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、平成20年11月2日から23日まで病院に入院し、同月24日から平成22年2月18日までの間に120日間、病院に通院した。

後遺障害の内容

平成22年2月18日、被害者は症状固定診断を受け、平成23年1月27日、被害者は自賠責において、左肩関節の機能障害につき10級10号、左上肢の痛み、しびれ等の症状について14級9号の認定を受け、併合して10級であるとの認定を受けた。

判決の概要

被害者が運転する大型自動二輪車と、加害者が運転する自動車との間で発生した本件事故につき、加害者が被害者に対し、損害賠償等の支払を求めた。
加害者の車両についての車両損害保険契約を締結していた保険会社が、加害者の車両の所有者に対して車両保険金を支払ったとして、被害者に対し、保険金相当額の求償金等の支払を求めた。
被害者、及び加害者の過失割合について、被害者は進路変更車両として果たすべき義務を十分に尽くさなかったと評価しつつ、加害者の運転態様は直進車両としては相当に異常性の高いものであって、事故類型から見た第一義的な責任が進路変更車両である被害者にあることを十分考慮しても、加害者の過失は、被害者を相当程度上回るとして、それぞれの過失割合を被害者3割、加害者7割とした。
また、被害者は事故時無職であったが、事故2日後から飲食店勤務が決定していたため、それを考慮して、休業損害を算定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 48万5515円
入院付添費 48万6000円
入院雑費 3万1500円
通院付添費 1万6560円
休業損害 241万9200円
逸失利益 1019万9996円
慰謝料 800万 円
自賠責既払い -461万円
任意保険既払 -284万9483円
物損 47万7251円
保険会社に対する支払 -13万5450円
弁護士費用 81万円
過失相殺 -649万1631円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了