【無職】50代夫婦が交通事故被害に、運転手・夫の賠償

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認容額 3725万6660円
年齢 57歳
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

頚椎・腰椎捻挫、頚椎症性脊髄症

後遺障害等級 3級
判決日 平成25年12月10日
裁判所 さいたま地方裁判所

交通事故の概要

平成20年5月27日午後2時30分ころ、さいたま市大宮区堀の内町一丁目一〇二番地先の路上において、加害者が会社の業務として普通乗用自動車を運転中、脇見運転をしていたために、前方で赤信号で停車していた被害者が運転する軽貨物自動車の存在に気づくのが遅れ、制動が遅れた結果、被害者の車両の後方に加害者の車両を追突させた。なお、被害者の車には、妻が同乗していた。

被害者の入通院治療の経過

被害者(夫・運転手)は、本件事故により、頚椎・腰椎捻挫、頚椎症性脊髄症の傷害を負った。25日間入院し、頚椎椎弓形成術を受け、287日間通院し、治療を受けた。その後、平成21年7月17日に、症状固定の診断を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、四肢MMTが3~4レベルに低下し、巧緻傷害、歩行障害(T字杖にて何とか歩行)がある。被害者は、後遺障害3級の認定を受けた。

被害者の事故後の経過

被害者(夫・運転手)は、本件事故により、頚椎・腰椎捻挫、頚椎症性脊髄症の傷害を負った。25日間入院し、頚椎椎弓形成術を受け、287日間通院し、治療を受けた。その後、平成21年7月17日に、症状固定の診断を受けた。被害者は、四肢MMTが3~4レベルに低下し、巧緻傷害、歩行障害(T字杖にて何とか歩行)がある。被害者は、後遺障害3級の認定を受けた。

判決の概要

加害者が会社の業務として普通乗用自動車を運転中、脇見運転をしていたために、前方で赤信号で停車していた被害者の軽貨物自動車の存在に気づくのが遅れ、制動が遅れた結果、被害者の車両の後方に加害者の車両を追突させた。
本件事故につき、本件事故によって負傷した被害者らが、加害者と加害者の会社に対して、損害賠償等を連帯して支払うよう求めた。
被害者は、頸椎症脊髄症と診断され、日常生活において介助を要することとなり、要支援2の認定を受けたこと、週3回75分の訪問介護を受けており、入浴介助、掃除、洗濯物干し等についてはヘルパーの支援を受けている事などを考慮して、算定された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 116万1328円
入院雑費 3万7500円
通院交通費 36万3668円
将来介護費 1959万7288円
休業損害 193万5123円
逸失利益 1185万1444円
慰謝料 1587万 円
文書料 3万975円
入院費 81万5370円
既払金 -1740万6036円
弁護士費用 300万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了