【無職】60代で寝たきりに・・・後遺障害2級認定

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hanrei thumb mushoku
認容額 1127万5092円
年齢 52歳
性別 女性
職業 無職
傷病名

頸椎捻挫、左肋骨骨折・軟骨骨折、左肩・肘・膝挫傷、外傷性脳幹損傷

後遺障害等級 2級
判決日 平成26年1月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成13年5月17日午後2時50分頃、東京都墨田区の路上に置いて、被害者(当時52歳)が運転する自転車と、加害者の会社が保有し、加害者(当時32歳)が運転する自家用普通自動二輪車が衝突した。
なお、加害者は、本件事故当時、加害者の会社の被用者として勤務しており、本件事故は、加害者が業務を終えて会社に変える際に起きたものである。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、頚椎捻挫、左肋骨骨折・軟骨骨折、左肩・肘・膝挫傷、外傷性脳幹損傷の傷害を負い、直ちに病院に救急車で搬送され、治療を受けた。その後も、継続的に脳外科・心臓外科・整形外科で、通院治療を受けた。

後遺障害の内容

本件事故により、被害者は、頸椎捻挫、左肋骨骨折・軟骨骨折、左肩・肘・膝挫傷、外傷性脳幹損傷の傷害を負った。事故から、約7年後に症状固定したが、四肢麻痺及び筋力の低下のため、ほとんど寝たきりの状態で、両肩関節の高度可動域制限があり、自力歩行は不可であり、両下肢は足関節から足先のしびれが高度、両下肢はいずれも痛み・しびれが高度、握力はいずれも0キログラム、移動には車椅子(全介助)を常時必要とするとして、2級3号と認定した。

判決の概要

時速約20キロメートルで走行していた加害者の自動二輪車が、前方を時速約5キロメートルで走行していた被害者の自転車との接触を避けるため、中央線付近を走行して右側から原告車を追い抜こうとしたところ、合図をせずに急に右方に進路を変えた被害者と衝突した事故の過失割合につき、被害者が30パーセント、加害者70パーセントと認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 354万130円
通院交通費 69万9440円
逸失利益 1732万2055円
慰謝料 2670万 円
介護費用 1009万円
将来の介護費用 5437万8065円
既払金 -508万7656円
既払金(自賠責保険) -1620万1565円
素因減額 -4734万6470円
弁護士費用 100万円
過失相殺 -3381万8907円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了