【学生】1億超の賠償金+被害者死亡まで介護費用の定期給金

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認容額 1億752万7874円
年齢 16歳
性別 男性
職業 高校生(事故当時)
傷病名

第二頸髄損傷、第四頸髄損傷、左五指挫創、膀胱障害

後遺障害等級 1級
判決日 平成12年9月19日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成6年11月13日午前11時7分ころ、日野市旭が丘二丁目八番先の交通整理の行われていない交差点において、被害者が、自動二輪車を2人乗りで走行していたところ、対向車線上を進行し右折してきた加害者の運転する普通乗用自動車に衝突された。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、第二頸髄損傷、第四頸髄損傷、左五指挫創(切断手術した。)、膀胱障害の傷害を被り、通算688日間入院した。尚、入院中に、人工呼吸器接続のための気管切開手術、人工膀胱瘻創設手術、膀胱結石除去手術、腎臓結石除去手術等の手術を受けている。

後遺障害の内容

被害者の症状については、事故から約2年後の平成8年10月24日、症状固定と診断された。自賠責保険の等級上1級3号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)に認定された。
被害者は、左手第五指を切断し、左手先及び肘がある程度動くだけの第四頸髄以下の運動及び知覚障害を伴う頸随損傷の結果、四肢体幹機能に著しい障害を残したほか、体温調節不能という後遺症がある。その結果、日常生活すべてにわたり介護を要し、自宅療養中の現
在、常時介護を要する。

判決の概要

16歳の高校生の被害者が、交通事故により頸椎損傷等の傷害を受け、傷害等級1級3号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)と認定された。
被害者の将来の介護費用について、近時では公共団体の福祉サービスが充実し、将来的には介護保険等の利用も考えられるため、経済的負担が軽減される可能性があるが、各種制度の利用可能性や制度の存続には不確定な要素もあるとして、被害者の母が67歳に達するまでは近親者による介護費用として月18万円、その後は職業的付添人による介護費用として月36万円を定期金として支払うべきものとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 3万416円
入院付添費 283万8000円
入院雑費 12万8400円
逸失利益 8656万8461円
慰謝料 3000万 円
家屋改造費及び障害者機材取付費用 489万3642円
車両購入費及び改造費 626万2309円
障害者器具等購入費 335万1909円
物損 5万3000円
歯科治療費 98万9810円
その他の費用 4万860円
損害の填補 -3000万円
被害者の父親固有の慰謝料・弁護士費用 170万円
被害者の母親固有の慰謝料・弁護士費用 170万円
既払金 1087万5986円
弁護士費用 1000万円
過失相殺 -2190万4919円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了