【学生】後遺障害1級認定、被害者の過失2割で賠償約9千万

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認容額 9426万610円
年齢 18歳
性別 男性
職業 高校生(事故当時)
傷病名

外傷性頸髄損傷等

後遺障害等級 1級
判決日 平成11年7月19日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成5年9月16日午後10時20分ころ、名古屋市西区西原町一四四番地先の道路において、被害者の原動機付自転車と、加害者の軽四貨物自動車が、本件道路を西進中に、左に転把した加害者の車両の左側部と、その左方を直進していた被害者の車両の右前部とが衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、外傷性頸髄損傷等の傷害を受けた。被害者は、380日間入院して治療を受け、事故から約1年後の平成6年9月30日に症状固定の診断を受けた。

後遺障害の内容

被害者の傷害は、平成6年9月30日に症状固定とされたが、第五頸髄筋以下完全運動知覚麻痺、神経因性膀胱、直腸肛門麻痺等が後遺障害として残り、胸部より下が完全に麻痺した状態になった。
被害者は、自動車保険料率算定会から自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表1級3号に該当するとの事前認定を受けた。

判決の概要

被害者が運転する原動機付自転車と、加害者が運転する軽四貨物自動車とが衝突し、被害者が傷害を負った事故について、被害者とその両親が、加害者に対し、賠償を請求した。
加害者は左折の合図をするのが遅れた上、側方を通行する被害者に対する注意を疎かにして走行したため、被害者の発見が遅れ、衝突を回避することができず、本件事故を惹起させた。
他方、被害者はあえて原動機付自転車の法定の最高速度を超える速度にまで加速して加害者の車両の左側を進行しようとしたため、加害者の左折の意図に気付くのが遅れて、制動が間に合わず、本件事故が発生するに至った。
双方の過失の態様に照らせば、本件事故発生について被害者の過失割合は2割、加害者の過失割合は8割であるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 363万9614円
入院付添費 159万5232円
入院雑費 53万2729円
休業損害 38万円
逸失利益 5795万8523円
慰謝料 2588万 円
後遺障害付添介護費 4818万4380円
家屋改造費等 813万8500円
介護器具等費用 692万5967円
被害者の父親固有の慰謝料・弁護士費用 80万円
被害者の母親固有の慰謝料・弁護士費用 160万円
損害の填補 -3522万7346円
弁護士費用 450万円
過失相殺 -3064万4989円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了