【学生】男子中学生が脾臓破裂、後遺障害8級認定

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認容額 1350万79円
年齢 13歳
性別 男性
職業 中学生(事故当時)
傷病名

全身打撲、出血性シヨツク、脾臓破裂

後遺障害等級 8級
判決日 平成5年8月6日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成元年10月14日午前8時10分ころ、兵庫県加東郡社町松尾三八四番地先町の東西道路と南北道路が交差する信号機の設置されていない交差点道交差点において、加害者の軽四輪貨物自動車は、同交差点東西道路を西進し、同交差点内に進入した際、同交差点南北道路を北進してきた、加害者の自転車と同交差点内で衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、全身打撲、出血性シヨツク、脾臓破裂の傷害を受けた。被害者は、27日間入院し、本件受傷である脾臓破裂の治療として脾臓摘出手術を受け(副脾も除去)た。その後、約6か月間通院し、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者の本件受傷は、平成2年4月16日に、症状固定し(当時13歳)、自賠責保険において、後遺障害として自賠法施行令後遺障害等級第8級11号「脾臓又は一側の腎臓を失つたもの」に該当する旨の認定を受けた。

判決の概要

交通整理の行われていない交差点で、自転車で通学途中の被害者に、加害者が運転する車両が衝突し、被害者が全身打撲、脾臓破裂等の傷害を負ったことについて、被害者らが、加害者らに対し、損害賠償を求めた。
被害者には、自転車に乗車して本件交差点内に進入するに当たり、徐行したうえ、安全を確認し、かつ、優先道路を進行する加害者の車両の進行妨害をしてはならないという注意義務(道路交通法36条2項所定)があった。しかし、被害者は、これを怠り、徐行せず、しかも、安全の確認をしないまま同交差点内に進入したという過失があったとして、その過失割合は40パーセントであるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 26万3780円
入院付添費 12万1500円
入院雑費 3万2400円
通院交通費 3360円
逸失利益 2591万4668円
慰謝料 750万 円
腹帯費(受傷治療のため腹帯の着用が必要) 1391円
医師謝礼 1万円
損害の填補 -800万8180円
弁護士費用 120万円
過失相殺 -1353万8840円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了