交通事故慰謝料の
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更新日:
認容額 | 1億6289万1756円 |
年齢 | 19歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 専門学校生(事故当時) |
傷病名 | 脳挫傷,右大腿開放性骨折,右血気胸,両膝挫創 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 平成14年8月19日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
平成12年5月3日午前4時50分ころ、名古屋市の路上の交差点において、制限速度を守って直進していた被害者の普通乗用自動車と、制限速度の約2倍のスピードで走行し、かつ交差点の手前で右折を開始した加害者の普通乗用自動車とが正面衝突した。
被害者は、本件事故により、脳挫傷,右大腿開放性骨折、右血気胸、両膝挫創の傷害を負った。被害者は、病院に搬送され、左開頭血腫除去術を受け、約4か月間入院して治療を受けた。退院後は、自宅において在宅療養するとともに、医師による往診を受けている。
被害者は、事故から約6か月後に、症状固定となり、頭部外傷による四肢痙性麻痺及び高度意識障害の後遺障害が残存した。被害者の上記後遺障害は、自賠法施行令(平成13年12月21日付政令第419号による改正前のもの。)2条別表1級3号記載の後遺障害(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)に該当する。
被害者とその両親が加害者に対し、交通事故により、被害者らが被った損害の賠償を求めた。加害者は、事故現場の交差点を右折進行するためには、対向車線を進行する車両の有無を確認し、その進行を妨害しないように進行する必要があるにもかかわらず、これを怠り、対向車線の車両がない旨誤信して右折進行して本件事故を惹起した過失があるとした。
また、被害者は、事故により重大な後遺障害を負ったため、それによって生じる被害者らの特別の負担を、後遺障害慰謝料において考慮した。
治療関係費 | 150万9740円 |
入院付添費 | 112万3000円 |
入院雑費 | 18万円 |
将来介護費 | 6592万6300円 |
逸失利益 | 6795万1997円 |
慰謝料 | 2800万 円 |
看護のための交通費 | 21万1460円 |
訪問看護費用 | 2万1000円 |
学費,教材費等(事故のため通学できなくなった) | 81万3451円 |
購入済みの備品等(療養ベッド等) | 24万7926円 |
将来の訪問看護費用 | 634万2940円 |
将来の備品等(入浴担架等) | 624万2602円 |
住宅購入費等 | 270万3750円 |
損害のてん補 | -3120万円 |
被害者の父親固有の慰謝料 | 200万円 |
被害者の母親固有の慰謝料 | 200万円 |
物的損害 | 41万7500円 |
弁護士費用 | 840万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了