交通事故慰謝料の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
更新日:
認容額 | 8973万2627円 |
年齢 | 21歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 大学生(事故当時) |
傷病名 | 右肩甲骨骨折、右肩挫滅創、腕神経叢麻痺(全型引き抜き損傷) |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成17年12月9日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
平成12年9月10日午後1時20分ころ、茨城県鹿島郡旭村大字沢尻七九五番地一先の交差点において、加害者の普通乗用自動車が本件交差点を左折しようとしたところ、同じ車線の左後方から同交差点を直進しようと進行してきた被害者の自動二輪車と衝突した。
被害者は、本件事故により、右肩甲骨骨折、右肩挫滅創、腕神経叢麻痺(全型引き抜き損傷)の傷害を負い、79日間入院した。また、約1年3ヶ月の通院治療を受けた。
被害者は、平成15年12月29日、自動車損害賠償責任保険の後遺障害認定において、①右腕神経叢損傷(全型)に起因する右上肢の機能障害について後遺障害等級第5級6号の認定を受け、また、②右肩鎖関節脱臼に伴う右鎖骨上方転移により奇形について第12級5号の認定を受け、併合第4級との認定を受けた。
また、事故前に被害者が希望していた職種は、被害者の能力からして、就職の実現可能性も相当に高かったが、後遺障害により、希望していた職種に就けなくなった。なお、労働能力喪失率は79パーセントと認められた。
青色信号に従って交差点を左折しようとした加害車両(普通乗用自動車)が、左後方から直進してきた被害車両(自動二輪車)と衝突した事故である。加害車両の運転者には左折するにあたり十分左に寄らず、左後方の安全確認を怠った過失があるが、被害車両運転者にも加害車両の動静を十分に確認せずに漫然とその左側から追い抜こうとした過失がある。そのため、過失割合は被害車両20、加害車両80とするのが相当であるとした。
治療関係費 | 218万3365円 |
入院雑費 | 10万2700円 |
通院交通費 | 102万9630円 |
休業損害 | 70万8282円 |
逸失利益 | 8573万3796円 |
慰謝料 | 1910万 円 |
物損 | 50万7250円 |
損害の填補 | -279万2947円 |
被告による支払い | -296万6443円 |
弁護士費用 | 800万円 |
過失相殺 | -2187万3004円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了