【外貌醜状痕】後遺障害11級で、既払金額の約3倍が認容!

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認容額 2334万3891円
年齢 40歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、外傷性頸動脈瘤、海綿静脈洞瘻、複視、眼球結膜充血、右大腿骨骨折及び左血胸・肺挫傷

後遺障害等級 11級
判決日 平成21年2月24日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成10年10月31日午前0時5分頃、東京都長牛深大寺北町1丁目12番地にある信号機等により整理の行われていない交差点において、被害者が自転車を運転し直進させようとしていたいたところ、交差するように本件交差点を直進してきた加害者運転の普通貨物自動車に右方から衝突された。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自転車からとばされ、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。事故後は、約5か月の入院と約7年5か月の通院による治療を行って、症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後に後遺障害が残り、複視及び眼球結膜充血の障害として12級、右下肢短縮の障害として13級、外傷や手術などによる外貌醜状痕も含め複数の等級を併合して後遺障害等級11級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害及び損害額についてが争点となった。
本件事故は、被害者及び加害者双方が飲酒をした上での走行により起きているため、被害者にも過失相殺すべき過失はあると判断され、被害者1割・加害者9割とした。
後遺障害逸失利益を求めるさいに、その基準となる労働能力喪失率に用いられる後遺障害は9級に相当すると被害者側は主張したが、直ちにそれを採用することができず、結果約3500万円の請求のうち約1600万円が認容された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 824万3179円
入院付添費 13万5000円
入院雑費 19万9500円
休業損害 160万4712円
逸失利益 1609万7092円
慰謝料 690万 円
既払金等 -851万7644円
弁護士費用 200万円
過失相殺 -331万7948円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了