交通事故慰謝料の
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更新日:
認容額 | 8833万5167円 |
年齢 | 19歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 大学生 |
傷病名 | 脳挫傷、急性硬膜外血腫、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折 |
後遺障害等級 | 2級 |
判決日 | 平成19年9月26日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
平成13年7月5日午前7時30分ころ、兵庫県明石市大久保町高丘二丁目九番地の一六先の路上において、両側に歩道のある片側一車線からなる南北方向の道路の南行車線を走行していた加害者の普通乗用自動車が、同道路を先行して走行していた被害者の自転車に追突した。
被害者は、本件事故により、頭部外傷(脳挫傷、急性硬膜外血腫、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折)と診断され、その治療のため、168日間入院をし、その後約30日間通院をした。
被害者は、本件事故による頭部外傷後に残存した記憶障害、注意障害、遂行機能障害を主体とする高次脳機能障害の障害程度として、一人で外出することは困難である。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができない状況にある。よって、随時他人の介護を要するものと捉えられることから、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」と認められ、自動車損害賠償保障法施行令(平成一三年政令第四一九号による改正前のもの)別表(以下「後遺障害等級」という。)第2級3号と認定された。
被害者の運転する自転車と加害者の運転する普通乗用自動車とが衝突した交通事故について、被害者らが、加害者に対しては、民法709条に基づき損害賠償を請求し、保険会社に対しては、被告車両について、加害者と保険会社との間で締結されていた自家用自動車総合保険契約に基づき加害者に対する判決が確定することを条件として損害賠償額を請求した。
被害者には、乗用する自転車の進路を変更する際に、後方の安全を確認することなく進路変更を開始した点に過失があり、加害者には被害者の自転車の動静に十分注意し、必要があれば減速して走行する義務があったにもかかわらず、これを怠り制限速度を約5キロメートル超過する速度で走行した過失があるため、両者の過失割合を3対7とした。
また、被害者の両親に加えて、兄についても固有の慰謝料の請求を一部認めた。
治療関係費 | 736万4390円 |
入院付添費 | 51万6000円 |
入院雑費 | 33万200円 |
通院交通費 | 3万6820円 |
通院付添費 | 9万円 |
将来介護費 | 1369万5165円 |
逸失利益 | 1億553万5702円 |
慰謝料 | 2400万 円 |
物損(自転車の損傷) | 5000円 |
確定遅延損害金 | 422万2054円 |
被害者の父親固有の慰謝料等 | 192万円 |
被害者の母親固有の慰謝料等 | 192万円 |
被害者の兄固有の慰謝料等 | 38万円 |
損害のてん補 | -3320万8180円 |
弁護士費用 | 700万円 |
過失相殺 | -4547万1984円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了