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更新日:
認容額 | 4421万6382円 |
年齢 | 16歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 高校生 |
傷病名 | 高次脳機能障害 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成16年9月22日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
平成9年11月2日午後4時ころ、東京都杉並区和泉四丁目先の路上において、交通整理の行われていないT字路交差点を直進中の加害者の普通乗用自動車と右折しようとした被害者の原付自転車が出会いがしらに衝突した事故。被害者が2人乗りであったこと、右方を十分注視しないまま本件交差点に右折進入したこと等から、過失割合を被害車70、加害車30を相当とした。
被害者は本件事故により受傷し、病院に搬送され「びまん性脳損傷」と診断され入院し治療を受けた。その後、2度転院して、約7か月間入院して治療を受けた。退院した後も、リハビリのため、約1年間通院をした。高次脳機能障害、右同名半盲及び複視等は、改善しているものの、なお障害を残している。
被害者の症状、特に高次脳機能障害については、症状固定時より改善している部分があるものの、なお障害を残しており、労働能力への影響が大きく減ぜられたとまでの評価はできない。
そして、被害者の現状は、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労が制限されること、就労後も職場の理解と援助が必要であることから、その程度は後遺障害別等級表第5級2号が相当であるといえる。
また、被害者には、物が二重に見える、視野が狭いという症状が現存しており、右同名半盲及び複視の後遺障害は改善されているとはいえない。同障害は、「一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」として13級2号、複視は12級相当であるとみることができる。
よって、原告の後遺障害は、併合4級程度とみるのが相当である。
被害者が運転する原動機付自転車が信号機によって交通整理のなされていない交差点に進入して右折しようとしたところ、加害者が運転する普通乗用自動車が右方から直進してきたため、被害者の原動機付自転と加害者の車が衝突した事故。被害者は右方を十分注視しないまま本件交差点に右折進入した過失があることから、7割の過失相殺を認めた。
治療関係費 | 278万5186円 |
入院付添費 | 274万円 |
入院雑費 | 28万500円 |
通院交通費 | 1万円 |
将来介護費 | 1381万8316円 |
逸失利益 | 9370万5433円 |
慰謝料 | 350万 円 |
装具代 | 1万5760円 |
損害のてん補 | 2169万945円 |
確定遅延損害金 | 387万1156円 |
弁護士費用 | 180万円 |
過失相殺 | -9348万1635円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了