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更新日:
認容額 | 2119万5417円 |
年齢 | 81歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 無職 |
傷病名 | 右下腿両骨々折、左第一足趾末節骨々折、左第二乃至第四足趾基節骨々折、左肋骨々折 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成11年2月18日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
平成6年6月22日午前9時頃、大阪府東大阪市額田町8-125先路上において、加害者Bが所有し、加害者Cが保険契約を締結している普通乗用自動車を、加害者Aが運転していたが、被害者に衝突して原告が負傷したという事案。
被害者は事故当日から約2か月半入院治療をし、その後は歩行訓練、機能回復訓練のため通院した。
退院から2か月経過をしても骨癒合は完了せず、右膝部髄内釘挿入部に膝屈伸時疼痛、骨折部に歩行時鈍痛、両側足部にしびれ感があり、この状態が続いたため、歩行訓練、理学療法を続けた。
被害者は、下記の後遺症を併合して7級に相当するものと認められる。
〔1〕右下肢の短縮が後遺障害等級表10級8号(一下肢を3cm以上短縮したもの)
〔2〕右足関節の機能障害が10級11号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に著い障害を残すもの)
〔3〕右脛骨の偽関節形成が8級9号(一下肢に仮関節を残すもの)
〔4〕右腓骨変形に基づく腓骨神経圧迫による右下腿痛が12級12号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
加害者Aは進路前方の安全を確認すべき注意義務があるにもかかわらずこれを怠り、時速10メートルで小回りして交差点を右折した過失により、路上にいた被害者に被告車両を衝突させたものである。
本件事故によって複数個所を骨折した被害者には、右下肢の短縮による後遺障害等級10級8号等による後遺障害併合7級が認められること、被害者の既往症は素因減額を認めるべきものではないこと、本件事故当時入院を繰り返していた妻に代わって家事労働を行っていたことから、2119万円余りの賠償が認められるとされた。
被害者側の請求金額のうち一部が認容され、一部は棄却された事例。
休業損害 | 499万2000円 |
逸失利益 | 330万3417円 |
慰謝料 | 1100万 円 |
弁護士費用 | 190万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了