過失1割の交通事故で、脊柱障害を負ったときの判例

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認容額 1929万5631円
年齢 36歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

第五頸椎破裂骨折、第二胸椎圧迫骨折

後遺障害等級 10級
判決日 平成20年4月17日
裁判所 横浜地方裁判所

交通事故の概要

平成14年9月3日午後2時30分頃、横浜市神奈川区反町4丁目27番地にある交差点において、加害者の自家用普通貨物自動車が一停止規制を怠り本件交差点を進行しようとした際に、加害者車両の左から交差するように進行してきた被害者運転の自家用原動機付自転車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、権件事故により原動機付自転車から転倒させられ、第五頸椎破裂骨折等の傷害を負った。事故後は37日間の入院と約3年3か月の通院を行って症状が固定した。

後遺障害の内容

第5頸椎破裂骨折及び第2胸椎圧迫骨折に伴う脊柱の障害について、診察の結果腱反射亢進や病的反射の出現が認められ、軽微な脊髄症状が残存しているものと捉えられるとして後遺障害併合10級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、後遺障害の労働能力喪失率及び喪失期間、事故態様及び過失相殺、被害者の損害額などが争点となった。
後遺障害の労働能力喪失率及び喪失期間については、脊柱障害による日常生活の支障を証明すること、被害者請求のほとんどが認容された。
事故態様及び過失相殺については、被害者及び加害者双方の車両が前方をしっかり注意し減速すれば本件事故は回避することができたことが認められ、被害者にも過失相殺すべき過失が1割あると判断された。

認容された損害額の内訳

入院雑費 5万5500円
通院交通費 5万7880円
休業損害 497万9392円
逸失利益 1266万0854円
慰謝料 661万 円
弁護士費用 175万円
過失相殺 -243万6363円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了