兼業主婦、事故で後遺障認定、娘は死亡。約6000万円認定。

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認容額 5966万7820円
年齢 33歳
性別 女性
職業 主婦/経理事務(建設業経理事務第2級の資格を有する)
傷病名

脳挫傷、外傷性くも膜下出血、右足関節外果開放骨折、全身擦過傷、前額部・後頭部裂創、顔面裂創・挫滅創、皮膚潰瘍、眼球打撲、涙管断裂

後遺障害等級 5級
判決日 平成23年3月11日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成18年7月9日午後5時15分頃、滋賀県東近江市五個荘北町屋町6番地先県道において、加害者運転の普通乗用自動車が、折から生後8か月の娘を抱いて歩行中であった被害者女性に衝突した。
なお、加害者は、酒気を帯び、呼気一リットルにつき約〇・三二ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、被告車を運転していたところ、眠気を催し、前方注視が困難な状態となった。
加害者は直ちに運転を中止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、前記状態のまま漫然と運転を継続した過失により、上記のとおり仮唾状態に陥ったものである。

被害者の入通院治療の経過

被害者女性は、本件事故後116日入院治療を受け、51日通院し、後遺障害認定をうけた。
生後8か月である被害者女性の娘は、本件事故の約2時間後に腹腔内出血により死亡した。

後遺障害の内容

被害者女性は、高次脳機能障害につき、後遺障害等級第7級4号該当、醜状障害につき、顔面部・同第7級12号該当、上下肢露出部・同第14級5号該当などから後遺障害等級併合5級に該当との判断を受けた。

判決の概要

加害者の主張は、被害者女性が自賠責共済の被害者請求により自賠責共済金を受領しなかったから損害が拡大したとして、弁護士費用の算定基礎としては、これによる額を差し引くべきであるとのこと。
それに対し、被害者請求の制度は、被害者の救済のために設けられた制度であるところ、被害者が原告として訴訟を提起する前には、あらかじめ被害者請求をして自賠責保険金ないし共済金を受領しなければならず、これをしなかったことについて、責められるべき点があるとまではいえない。
また、被害者女性について、特に責められるべき事情を認めることはできないとして、これを排する等して、被害者側の請求をそれぞれ一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 84万5420円
休業損害 652万3123円
逸失利益 3334万9277円
慰謝料 1895万 円
娘の葬儀費 150万円
娘の逸失利益 2031万7667円
死亡慰謝料 2500万円
損害填補 -2306万2550円
弁護士費用 840万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了