醜状障害等による後遺障害7級認定の交通事故判例

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認容額 2420万8782円
年齢 19歳
性別 女性
職業 ホステス
傷病名

右股関節脱臼、顔面の外傷性瘢痕、外傷性歯牙破折

後遺障害等級 7級
判決日 平成21年8月28日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成16年2月12日午前8時15分頃、名古屋市港区藤高4丁目361番地にある道路において、被害者が同乗し亡くなった加害者が運転する普通乗用自動車が前方車両を追い越すために対向車線に進入したところ、対向車両が走行してきたたためこれを避けようと自車線に戻る際にハンドル操作を誤り、対向車線を走行中の車両と正面衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により顔面の外傷性瘢痕等の傷害を負った。事故後は約2ヵ月の入院と約1年1ヵ月の通院を行って症状が固定し、醜状障害等の後遺障害を負った。

後遺障害の内容

原告の顔面の外傷性瘢痕は、左右の瞼からおでこにかけて瘢痕ケロイド拘縮の後遺障害が残り、女子の外貌に著しい醜状を残すものとして後遺障害等級7級12号に該当すると判断された。

判決の概要

本件事故の裁判では、運転していた加害者が亡くなったため、加害者の相続人である父親を被告として訴訟され、過失相殺の適用及び被害者の損害についてが争点となった。
加害者側は、被害者がシートベルト未装着であるための過失相殺を要求したが、フロントガラスの破損状況及び原告の受傷経緯からシートベルト未装着が明らかであるとは認め難く、そのほかに被害者のシートベルト未装着を認めるに足りる証拠はないため過失相殺すべき過失はないと判断された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 343万9456円
入院雑費 6万8900円
通院交通費 7425円
休業損害 499万3504円
逸失利益 3229万4147円
慰謝料 1090万 円
既払金等 -588万5868円
損害賠償相続分 -2420万8782円
弁護士費用 260万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了