【高齢者】一人暮らしでも逸失利益が発生。1500万以上認定

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認容額 1598万8895円
年齢 69歳
性別 女性
職業 無職/一人暮らし
傷病名

脳挫傷、外傷性くも膜下出血等

後遺障害等級 5級
判決日 平成22年2月9日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成15年6月14日午後18時50分頃、東京都世田谷区北烏山9丁目26番先路上において、加害者がトラックを運転して、信号機による交通整理が行われていない交差点を右折しようとした。
その際、交差道路の右方から交差点内に直進してきた、被害者の運転する自転車にトラックの前部を衝突させた。
さらに、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで貨物自動車を加速させ、自転車もろとも被害者を路上に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の傷害を負った。
そのため、本件事故日から症状固定がされるまでの間、入通院治療を行った。
入院期間は合計132日間、通院期間は約5ヶ月半、実通院日数は40日である。

後遺障害の内容

被害者は本件事故後、高次脳機能障害の後遺障害が残存した。
自発性低下や遂行能力低下、性格変化のため環境の変化への対応や、複雑な作業の持続は困難と捉えられることから、『神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの』として後遺障害5級2号に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

被害者は本件事故よりも前に夫を亡くし、アパートでの一人暮らしをしていた。
事故当時67歳の無職女性である被害者について、その家事労働は、専ら自らの生活のために行われていたものと考えられるから、被害者への休業損害は認められない。
しかし、症状固定時以降、息子家族と同居し、その家事を分担する等の就労の可能性があり、労働の意欲及び能力は有していたと考えられるから、後遺障害逸失利益の発生が認められるとして、被害者側の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 90万0750円
入院付添費 100万6000円
入院雑費 19万8000円
通院交通費 5500円
逸失利益 1117万5913円
慰謝料 1650万 円
眼鏡代 7万0350円
遅延損害金 177万2382円
損害填補 -1694万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了