二輪車と自動車の交通事故で損害賠償認容額が2千万円超の判例

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認容額 2164万4568円
年齢 27歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頚椎骨折、右橈骨遠位端骨折、左橈骨頭骨折、両側肺挫傷、左肩挫傷

後遺障害等級 10級
判決日 平成27年2月24日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年10月24日午前8時6分頃、千葉県山武郡芝山町岩山2093番地にある信号機により交通整理の行われている交差点付近の道路において、直進していた被害者運転の大型自動二輪車と、本件交差点を右折しようとした加害者運転の普通貨物自動車とが接触した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により路上に転倒させられ、頚椎骨折等の傷害を負った。事故後は20日間の入院と約7ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害10級の認定を受けた。

後遺障害の内容

脊柱の変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号に、右手関節の可動域制限については「1上肢の3大関節の機能に傷害を残すもの」として後遺障害12級6号にそれぞれ該当し、これらを併合して後遺障害10級に該当すると認定された。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者は、前方約70m先に右折を開始している加害者車両を認めたのであるから、その動静に注意し、適宜速度等を調整すべき義務があるのにこれを怠り、加害者車両が右折を継続するものと軽信して進行した過失が認められ、過失相殺すべき過失は15%あると判断された。
被害者自身の入院雑費、通院交通費、慰謝料、逸失利益は請求の一部が認められた。

認容された損害額の内訳

入院雑費 3万円
通院交通費 2万0400円
休業損害 97万0171円
逸失利益 1801万7130円
慰謝料 690万 円
物的損害 67万4800円
その他 5万0250円
既払保険金等 -314万6947円
弁護士費用 205万7000円
過失相殺 -399万9413円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了