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更新日:
認容額 | 2164万4568円 |
年齢 | 27歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頚椎骨折、右橈骨遠位端骨折、左橈骨頭骨折、両側肺挫傷、左肩挫傷 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成27年2月24日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
平成22年10月24日午前8時6分頃、千葉県山武郡芝山町岩山2093番地にある信号機により交通整理の行われている交差点付近の道路において、直進していた被害者運転の大型自動二輪車と、本件交差点を右折しようとした加害者運転の普通貨物自動車とが接触した。
被害者は、本件事故により路上に転倒させられ、頚椎骨折等の傷害を負った。事故後は20日間の入院と約7ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害10級の認定を受けた。
脊柱の変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号に、右手関節の可動域制限については「1上肢の3大関節の機能に傷害を残すもの」として後遺障害12級6号にそれぞれ該当し、これらを併合して後遺障害10級に該当すると認定された。
本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者は、前方約70m先に右折を開始している加害者車両を認めたのであるから、その動静に注意し、適宜速度等を調整すべき義務があるのにこれを怠り、加害者車両が右折を継続するものと軽信して進行した過失が認められ、過失相殺すべき過失は15%あると判断された。
被害者自身の入院雑費、通院交通費、慰謝料、逸失利益は請求の一部が認められた。
入院雑費 | 3万円 |
通院交通費 | 2万0400円 |
休業損害 | 97万0171円 |
逸失利益 | 1801万7130円 |
慰謝料 | 690万 円 |
物的損害 | 67万4800円 |
その他 | 5万0250円 |
既払保険金等 | -314万6947円 |
弁護士費用 | 205万7000円 |
過失相殺 | -399万9413円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了