【無職】70代女性、歩行困難の後遺障害9級認定

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認容額 181万2414円
年齢 70歳
性別 女性
職業 無職(事故当時)
傷病名

左大腿骨転子部骨折等

後遺障害等級 9級
判決日 平成6年10月28日
裁判所 岡山地方裁判所

交通事故の概要

平成3年1月18日午前10時45分ころ、岡山市中島田町一丁目四番二号先の交差点において、被害者は自転車で本件現場の交差点を北から南へ横断しようとしたところ、西から交差点に進入しようとしてきた加害者が運転する自動二輪車が、被害者が運転する自転車に衝突し、よって、被害者の自転車を転倒させて、被害者に対し左大腿骨転子部骨折等の傷害を負わせた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、左大腿骨転子部骨折等の傷害を負い、K病院に91日間入院した。また、退院後も同病院に通院して治療を受けている。本件裁判の時点においても、通院治療は継続している。

後遺障害の内容

被害者は、本件交通事故により、左大腿骨転子部骨折等の傷害を受けて、左足傷害痕及び歩行困難の後遺障害を受けている。
左足の機能障害は後遺障害等級表の10級11号に該当し、左足の手術痕は後遺障害等級表の12級14号に該当し、結果的には、1級重い後遺障害等級表の9級に該当する。

判決の概要

被害者は自転車で本件現場の交差点を北から南へ横断しようとしたところ、西から交差点に進入しようとしてきた加害者が運転する自動二輪車が、被害者が運転する自転車に衝突し、被害者に対し左大腿骨転子部骨折等の傷害を負わせたとして、被害者が加害者に対し、損害賠償請求をした。本件認定の事故の状況からすれば、加害者には進路前方左右の安全の確認を怠った過失が認められるから、加害者は、民法709条により、被害者が本件交通事故により被った損害を賠償すべき義務があるが、本件交通事故の惹起について、交差道路の見通しが悪かったのであるから、被害者にも減速、前方左右の安全の確認を怠った過失が認められ、その割合は3割とするのが相当であるとして、原告の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 28万7730円
入院付添費 40万5000円
入院雑費 38万6429円
通院交通費 3万7710円
逸失利益 137万994円
慰謝料 390万 円
填補額 -285万9090円
弁護士費用 20万円
過失相殺 -191万6359円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了