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更新日:
認容額 | 3040万7071円 |
年齢 | 42歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頭部打撲・挫創、第2腰椎圧迫骨折、右尺骨茎状突起骨折、腹腔内出血 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成25年4月26日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
平成19年10月25日午前8時30分頃、川崎市幸区南加瀬2丁目37番10号にある信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者運転の自家用普通乗用自動車が本件交差点を右折進行する際に、対向車線を直進してきた被害者運転の普通自動二輪車と衝突した。
被害者は、本件事故により二輪車もろとも路上に転倒し、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負った。
事故後は医療機関に、約1か月の入院と約1年の通院をして、症状が固定した。
被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、脊柱の傷害及び腰痛で「脊柱に変形を残すもの」として11級、右尺骨茎状突起骨折後による右関節背面の頑固な疼痛で「長管骨変形を残すもの」として12級、これらを併合して後遺障害等級表10級の認定を受けた。
本件事故の裁判では、過失割合及び被害者の損害額についてが争点となった。
過失割合については、対向車線上に右折合図を出している車両を発見した場合には、その車両の動静に対して注視しなければならないが、被害者にはその義務を果たしたとは認められず、被害者に過失相殺すべき過失が1割あると判断された。
損害額については、被害者の後遺障害はそれぞれの障害を併合して10級の認定を受けているが、後遺障害逸失利益を算定する際の基準となる労働能力喪失率の計算上では労働能力への影響を考慮した結果、後遺障害12級を基に計算することが妥当であると判断された。
治療関係費 | 57万1955円 |
入院雑費 | 3万7500円 |
通院交通費 | 3万4230円 |
休業損害 | 133万7325円 |
逸失利益 | 2164万2906円 |
慰謝料 | 715万 円 |
文書料 | 4万2840円 |
物損 | 41万1440円 |
既払金等 | -45万8305円 |
弁護士費用 | 276万円 |
過失相殺 | -312万2820円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了